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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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多様な課題に対応し、きめ細かな支援を行うため、各市町村は介護予防を進め
るに当たり、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七
年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百二十五条第一項に
規定する高齢者保健事業をいう。以下同じ。)と一体的に実施するよう努める
ものとされたことに加え、市町村等において他の市町村や後期高齢者医療広域
連合が保有する被保険者の介護・医療・健診情報等を授受するための規定の整
備が行われた。介護予防と高齢者保健事業の一体的実施の取組に係る質の向上
と量の拡充を図るに当たっては、介護・医療・健診情報等の活用を含め国民健
康保険担当部局等と連携して取組を進めることが重要であり、後期高齢者医療
広域連合等との連携方策を含めた一体的実施の在り方について、高齢者医療確
保法第百二十五条の二第一項に基づき市町村が定める基本的な方針と整合的
なものとするとともに、具体的に定めることが重要である。
(三)生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進
単身又は夫婦のみの高齢者世帯等支援を必要とする高齢者の増加による、頼
れる身寄りがいない高齢者等の増加に伴い、地域サロンの開催、見守り・安否
確認、外出支援、買い物・調理・掃除等の家事支援等の生活支援の必要性が増
加しており、地域の実情に応じて、互助を推進するともに、多様な主体が生活
支援・介護予防サービスを提供していくことが期待される。また、ボランティ
ア活動や就労的活動など、高齢者の社会参加を通じて、元気な高齢者が生活支
援の担い手として活躍することも期待される。このため、生活支援・介護予防
サービスの充実のために地域のニーズや資源の把握を行った上で、以下の取組
を進めるコーディネート機能の充実や、協議体の設置を進めることを定めるこ
とが重要であるとともに、ガイドラインを参照しながら、高齢者や住民主体の
活動団体、地域運営組織、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、社会福祉協
議会、地縁組織、協同組合、民間企業、シルバー人材センター、介護サービス
施設・事業所、老人クラブ、家政婦(夫)紹介所、商工会議所・商工会、民生
委員等の多様な主体による生活支援・介護予防サービスの内容について具体的
に記載することが重要である。
なお、地域におけるサービスは、地域のニーズや資源に基づいて創出するも
のであり、サービスの創出自体が目的ではなく、地域のニーズ等を十分に把握
しないままに創出されたサービスは、地域の実情に沿わないものとなってしま
うおそれがあることに留意の上、地域の関係者との協議を重ねつつ検討を行う
ことが重要である。
また、生活支援・介護予防サービスの充実においては、高齢者の社会参加や
社会的役割を持つことが、高齢者の生きがいや介護予防につながるという観点
から、高齢者等の地域住民の力を活用することが重要である。このため、市町
村が中心となって、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)、就労
的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)や協議体により、地域にお
ける課題や資源を把握し、これを踏まえて、以下の取組を進めることが重要で
ある。

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多様な課題に対応し、きめ細かな支援を行うため、各市町村は介護予防を進め
るに当たり、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七
年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百二十五条第一項に
規定する高齢者保健事業をいう。以下同じ。)と一体的に実施するよう努める
ものとされたことに加え、市町村等において他の市町村や後期高齢者医療広域
連合が保有する被保険者の介護・医療・健診情報等を授受するための規定の整
備が行われた。介護予防と高齢者保健事業の一体的実施を行うに当たっては、
介護・医療・健診情報等の活用を含め国民健康保険担当部局等と連携して取組
を進めることが重要であり、後期高齢者医療広域連合等との連携方策を含めた
一体的実施の在り方について、高齢者医療確保法第百二十五条の二第一項に基
づき市町村が定める基本的な方針と整合的なものとするとともに、具体的に定
めることが重要である。
(三) 生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進
単身又は夫婦のみの高齢者世帯等支援を必要とする高齢者の増加に伴い、地
域サロンの開催、見守り・安否確認、外出支援、買い物・調理・掃除等の家事
支援等の生活支援の必要性が増加しており、地域の実情に応じて、多様な主体
が生活支援・介護予防サービスを提供していくことが期待される。また、ボラ
ンティア活動や就労的活動など、高齢者の社会参加を通じて、元気な高齢者が
生活支援の担い手として活躍することも期待される。このため、生活支援・介
護予防サービスの充実のために地域のニーズや資源の把握を行った上で、以下
の取組を進めるコーディネート機能の充実や、協議体の設置を進めることを定
めることが重要であるとともに、ガイドラインを参照しながら、今後充実を図
るNPO、民間企業、協同組合、ボランティア等多様な主体による生活支援・
介護予防サービスの内容について具体的に記載することが重要である。

なお、地域におけるサービスは、地域のニーズや資源に基づいて創出するも
のであり、サービスの創出自体が目的ではなく、地域のニーズ等を十分に把握
しないままに創出されたサービスは、地域の実情に沿わないものとなってしま
うおそれがあることに留意の上、地域の関係者との協議を重ねつつ検討を行う
ことが重要である。
また、生活支援・介護予防サービスの充実においては、高齢者の社会参加や
社会的役割を持つことが、高齢者の生きがいや介護予防につながるという観点
から、高齢者等の地域住民の力を活用することが重要である。このため、市町
村が中心となって、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)、就労
的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)や協議体により、地域にお
ける課題や資源を把握し、これを踏まえて、以下の取組を進めることが重要で
ある。