資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (82 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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整を行うとともに、市町村から提供された調査の結果を集計・分析することなど
を含め、積極的に協力することが重要である。
これら、調査のデータを含め、市町村において様々なデータの利活用が推進さ
れるよう、都道府県が支援を行うことも重要である。
3 都道府県介護保険事業支援計画の作成のための体制の整備
都道府県介護保険事業支援計画を作成するに当たっては、次に掲げる体制整備
を図るとともに、現に保健医療サービス又は福祉サービスを利用している要介護
者及びその家族等をはじめ被保険者の意見を反映することが必要である。
また、市町村及び関係部局相互間と連携して作成に取り組むための体制の整備
に関する状況、都道府県介護保険事業支援計画作成委員会等の開催の経緯、市町
村との連携の状況等を都道府県介護保険事業支援計画に示すことが重要である。
なお、市町村が、複数の市町村による市町村介護保険事業計画の共同作成に取
り組む場合には、円滑な共同作成に資するよう、支援を行うことが必要である。
(一)都道府県関係部局相互間の連携
介護保険担当部局は、企画・総務部局、障害福祉部局等の民生担当部局、
保健医療担当部局、住宅担当部局、労働担当部局、地域振興担当部局、農林
水産担当部局、教育担当部局、防災担当部局、交通担当部局等の関係部局と
連携することができる体制を整備するとともに、計画の検討、立案及び推進
に当たっては相互に連絡を取り問題意識を共有し、協力して必要な施策に取
り組むよう努めることが重要である。
(二)都道府県介護保険事業支援計画作成委員会等の開催
介護保険事業の運営及び地域包括ケアシステム構築のための支援につい
ては、幅広い関係者の協力を得て、地域の課題や目指すべき方向性を共有し、
地域の実情に応じたものとすることが重要である。
このため、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、住宅関係者、被保
険者代表者、介護給付等対象サービス利用者及びその家族、費用負担関係者
等の中から都道府県の判断により参加者を選定し、都道府県介護保険事業支
援計画作成委員会等を開催することが重要である。この場合においては、事
務を効率的に処理するため、既存の審議会等を活用しても差し支えない。
なお、都道府県介護保険事業支援計画を作成する過程では、その他の専門
家及び関係者の意見の反映並びに情報の公開にも配慮することが重要であ
る。
4 市町村への支援等
市町村は、住民に最も身近な基礎的な地方公共団体として、介護保険事業の実
施に関して一義的な責任を負っており、これに伴って、都道府県は、市町村の方
針を尊重しつつ、市町村の行う事業が適正かつ円滑に実施されるよう、市町村に
対する支援を行うことが求められている。
このため、都道府県は、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備
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場合においては、その調査の実施が円滑に行われるよう、関係者相互間の連絡調
整を行うとともに、市町村から提供された調査の結果を集計・分析することなど
を含め、積極的に協力することが重要である。
これら、調査のデータを含め、市町村において様々なデータの利活用が推進さ
れるよう、都道府県が支援を行うことも重要である。
3 都道府県介護保険事業支援計画の作成のための体制の整備
都道府県介護保険事業支援計画を作成するに当たっては、次に掲げる体制整備
を図るとともに、現に保健医療サービス又は福祉サービスを利用している要介護
者及びその家族等をはじめ被保険者の意見を反映することが必要である。
また、市町村及び関係部局相互間と連携して作成に取り組むための体制の整備
に関する状況、都道府県介護保険事業支援計画作成委員会等の開催の経緯、市町
村との連携の状況等を都道府県介護保険事業支援計画に示すことが重要である。
(一)都道府県関係部局相互間の連携
介護保険担当部局は、企画・総務部局、障害福祉部局等の民生担当部局、
保健医療担当部局、住宅担当部局、労働担当部局、地域振興担当部局、農林
水産担当部局、教育担当部局、防災担当部局、交通担当部局等の関係部局と
連携することができる体制を整備するとともに、計画の検討、立案及び推進
に当たっては相互に連絡を取り問題意識を共有し、協力して必要な施策に取
り組むよう努めることが重要である。
(二)都道府県介護保険事業支援計画作成委員会等の開催
介護保険事業の運営及び地域包括ケアシステム構築のための支援につい
ては、幅広い関係者の協力を得て、地域の課題や目指すべき方向性を共有し
、地域の実情に応じたものとすることが重要である。
このため、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、被保険者代表者、
介護給付等対象サービス利用者及びその家族、費用負担関係者等の中から都
道府県の判断により参加者を選定し、都道府県介護保険事業支援計画作成委
員会等を開催することが重要である。この場合においては、事務を効率的に
処理するため、既存の審議会等を活用しても差し支えない。
なお、都道府県介護保険事業支援計画を作成する過程では、その他の専門
家及び関係者の意見の反映並びに情報の公開にも配慮することが重要であ
る。
4 市町村への支援
市町村は、住民に最も身近な基礎的な地方公共団体として、介護保険事業の実
施に関して一義的な責任を負っており、これに伴って、都道府県は、市町村の方
針を尊重しつつ、市町村の行う事業が適正かつ円滑に実施されるよう、市町村に
対する支援を行うことが求められている。
このため、都道府県は、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備