資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (83 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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支援計画を作成する過程では、地域の実情に応じた介護給付等対象サービスの提
供体制の整備を進める観点から、都道府県としての基本的な考え方を示すととも
に、地域の実情に応じた市町村介護保険事業計画の作成に関する指針を定めるこ
と。
また、都道府県は、市町村による介護保険等対象サービスや地域支援事業の需
要の把握等を進めるための具体的な分析や評価等が個人情報の取扱に配慮しつ
つ円滑に行われるよう支援を行うこと。
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等に関する広域的調整を図る役割を有していることから、都道府県介護保険事業
支援計画を作成する過程では、地域の実情に応じた介護給付等対象サービスの提
供体制の整備を進める観点から、都道府県としての基本的な考え方を示すととも
に、老人福祉圏域を単位として広域的な調整を進めるため、市町村に対し、医療
ニーズの状況を含め市町村介護保険事業計画の作成に必要な情報提供や助言を
するとともに、市町村と意見を交換するための協議の場を設ける等、より緊密な
連携を図っていくことが重要である。
また、都道府県は、地域の実情に応じた市町村介護保険事業計画の作成に関す
る指針を定めるとともに、保健所、福祉事務所等を活用して、老人福祉圏域ごと
に市町村相互間の連絡調整を行う機関を設置する等の老人福祉圏域や二次医療
圏を単位とする広域的調整を図るために必要な市町村に対する支援を行うこと
が重要である。
さらに、都道府県は、市町村による介護保険等対象サービスや地域支援事業の
需要の把握等を進めるための具体的な分析や評価等が個人情報の取扱に配慮し
つつ円滑に行われるよう、支援を行うことが望ましい。
なお、小規模な市町村等については、地域における介護給付等対象サービスを
提供する体制の確保に関する広域的取組が求められることに鑑み、都道府県は、
老人福祉圏域等を勘案して、複数の市町村による広域的取組に協力することが望
ましい。
市町村における地域包括支援センターの適切な運営の支援については、地域包
括支援センターの職員の確保が市町村の対応だけでは困難な場合における、職能
団体等と連携した広域調整の実施や、市町村職員や地域包括支援センター職員等
に対するケアマネジメント支援等に関する研修の実施、様々な取組事例の発信等
の取組について定めることが重要である。
加えて、保険者機能強化推進交付金等の評価結果を活用して、市町村の実情及
び地域課題を分析し、高齢者の自立支援及び重度化防止等に向けた取組を支援す
ることが重要である。
さらに、都道府県は市町村に対し、会議、研修又は事務連絡等を通じて必要な
助言等の支援を行い、個々の申請様式・添付書類や手続きの簡素化、様式例の活
用による標準化及びICT等の活用を進め、介護事業者及び自治体の業務効率化
に取り組むことが重要である。
また、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が増加し、多様な介護
ニーズの受け皿となっている状況を踏まえ、これらの設置状況等の情報を、住宅
担当部局と連携しながら積極的に市町村に情報提供することが重要である。
さらに、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の質の確保を図るた
め、これらの住まいで提供される介護サービスやケアプランの質の向上を図るこ
とが重要であることから、市町村に対し積極的な取組の実施に向けた支援を行う
ことが重要である。また、市町村から提供される情報等に基づき、未届けの有料
老人ホームの届出促進及び指導監督の徹底を図るとともに、市町村と連携して介
護サービス相談員の積極的な活用を促進することが重要である。