資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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である。こうした観点から、市町村介護保険事業計画については、高齢者等の
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標等を定める市町村賃貸住宅
供給促進計画と調和が保たれたものとするとともに、住宅担当部局をはじめと
した関係部局と連携を図るよう努めること。
(六) 市町村障害福祉計画との調和
市町村障害福祉計画においては、高齢者を含む障害者の自立支援の観点か
ら、精神科病院から地域生活への移行を進めることとされており、高齢の障害
者が地域生活へ移行し、並びに地域生活を維持及び継続するため、当該障害者
に対して介護給付等対象サービス等を必要に応じて提供していくことも重要
である。このためには高齢者だけにとどまらず、精神障害者にも対応した地域
包括ケアシステムを構築することが必要である。
こうした観点から、市町村介護保険事業計画については、市町村障害福祉計
画との調和が保たれたものとするとともに、都道府県障害福祉計画(障害者総
合支援法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画をいう。以下同
じ。)に定められた、高齢者を含む入院中の精神障害者の地域生活への移行に
係る成果目標の達成に向けた地域の体制整備等の取組に留意すること。
(七) 市町村健康増進計画との調和
少子高齢化が進む中で、健康寿命を延伸し、要介護状態等となることの予防
又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を図ることは重要である。
このため、市町村介護保険事業計画については、高齢者の健康に焦点を当て
た取組等住民の健康の増進の推進に関する施策との連携が重要であり、市町村
健康増進計画が定められている場合には、当該計画との調和に配慮すること。
(八) 生涯活躍のまち形成事業計画との調和
地域再生法第五条第四項第十号に規定する生涯活躍のまち形成事業を実施
する市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画を作成することとされている。当
該計画には、介護サービス提供体制の確保のための施策等を記載することがで
きることとされているため、当該計画を定める場合には、市町村介護保険事業
計画との調和に配慮すること。
(九) 市町村地域防災計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三
号)第二条第十号ロに規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。)との
調和
災害時に要介護高齢者等が適切に避難できるよう、市町村の防災部局が避難
行動要支援者名簿の作成及び活用や福祉避難所の指定等の取組を進める際に
は、介護保険担当部局も連携して取り組む必要がある。また、市町村介護保険
事業計画において、災害時に備えた防災部局との連携した取組等を定める場合
には、市町村地域防災計画との調和に配慮すること。
(十) 市町村行動計画(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年
法律第三十一号)第八条第一項に規定する市町村行動計画をいう。以下同じ。
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