資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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(二)市町村介護保険事業計画作成委員会等の開催
介護保険事業の運営及び地域包括ケアシステムの構築については、幅広い関
係者の協力を得て、地域の課題や目指すべき方向性を共有し、地域の実情に応
じたものとすることが重要である。
このため、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、住宅関係者、被保険
者代表者(第一号被保険者及び第二号被保険者を代表する者をいう。以下同
じ。)、介護給付等対象サービス利用者及びその家族、費用負担関係者等の幅
広い関係者の意見を反映することが必要である。したがって、こうした幅広い
関係者から構成される市町村介護保険事業計画作成委員会等を開催して意見集
約をすることが重要である。この場合においては、事務を効率的に処理するた
め、既存の審議会等を活用しても差し支えない。
なお、市町村介護保険事業計画を作成する過程では、その他の専門家及び関
係者の意見の反映並びに情報の公開にも配慮することが重要である。
(三)被保険者の意見の反映
市町村介護保険事業計画により示される介護給付等対象サービスの量の水準
が保険料率の水準にも影響を与えることに鑑み、市町村は、市町村介護保険事
業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させる
ために必要な措置を講ずるものとされている。
このため、市町村介護保険事業計画作成委員会等を設置するに当たっては、
公募その他の適切な方法による被保険者代表者の参加に配慮すること。
また、被保険者としての地域住民の意見を反映させるため、地域における聞
き取り調査の実施、公聴会の開催、自治会を単位とする懇談会の開催等の工夫
を図ることが重要である。
4 都道府県との連携
市町村介護保険事業計画を作成する過程では、市町村と都道府県との間の連携
を図ることが重要である。
具体的には、都道府県は市町村介護保険事業計画の作成上の技術的事項につい
ての必要な助言を行う役割や、介護給付等対象サービスを提供するための施設の
整備等に関する広域的調整を図る役割を有していることから、市町村は、市町村
介護保険事業計画を作成するに当たっては、あらかじめ都道府県との連携や意見
交換をすることが重要である。
都道府県との連携等が重要な事項として、具体的には、以下のものが考えられ
る。
(一)中山間・人口減少地域におけるサービス提供体制の検討にあたり、特例介護
サービス(基準該当サービス、特定地域サービス、離島等相当サービスをいう。
以下同じ。)や特定地域居宅サービス等事業の活用等について、都道府県の意
見を求めること。
(二)市町村介護保険事業計画を策定するにあたり、都道府県が定める地域医療構
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と等も考えられる。
(二) 市町村介護保険事業計画作成委員会等の開催
介護保険事業の運営及び地域包括ケアシステムの構築については、幅広い関
係者の協力を得て、地域の課題や目指すべき方向性を共有し、地域の実情に応
じたものとすることが重要である。
このため、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、被保険者代表者(第
一号被保険者及び第二号被保険者を代表する者をいう。以下同じ。)、介護給
付等対象サービス利用者及びその家族、費用負担関係者等の幅広い関係者の意
見を反映することが必要である。したがって、こうした幅広い関係者から構成
される市町村介護保険事業計画作成委員会等を開催して意見集約をすること
が重要である。この場合においては、事務を効率的に処理するため、既存の審
議会等を活用しても差し支えない。
なお、市町村介護保険事業計画を作成する過程では、その他の専門家及び関
係者の意見の反映並びに情報の公開にも配慮することが重要である。
(三) 被保険者の意見の反映
市町村介護保険事業計画により示される介護給付等対象サービスの量の水
準が保険料率の水準にも影響を与えることに鑑み、市町村は、市町村介護保険
事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させ
るために必要な措置を講ずるものとされている。
このため、市町村介護保険事業計画作成委員会等を設置するに当たっては、
公募その他の適切な方法による被保険者代表者の参加に配慮すること。
また、被保険者としての地域住民の意見を反映させるため、地域における聞
き取り調査の実施、公聴会の開催、自治会を単位とする懇談会の開催等の工夫
を図ることが重要である。
(四) 都道府県との連携
市町村介護保険事業計画を作成する過程では、市町村と都道府県との間の連
携を図ることが重要である。
具体的には、都道府県は市町村介護保険事業計画の作成上の技術的事項につ
いての必要な助言を行う役割や、介護給付等対象サービスを提供するための施
設の整備等に関する広域的調整を図る役割を有していることから、市町村は、
市町村介護保険事業計画を作成するに当たっては、都道府県と意見を交換する
ことが重要である。
また、第一の三を踏まえ、市町村介護保険事業計画を策定するに当たっては、
都道府県介護保険事業支援計画だけでなく、都道府県が定める地域医療構想を