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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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一定の範囲内で国庫納付を求めない特例の活用を含めた、既存施設の活用
に向けた議論。
(ロ) 老朽化した施設の建て替えや必要な修繕を計画的な実施。
老朽化した施設の建て替えや必要な修繕を計画的に行うとともに、必要
な介護サービスが提供されるよう、地域医療介護総合確保基金を活用し、
地域を支えるという支援で整備を進めていくこと。
また、離島や過疎地域等に所在している小規模特養については、地域に
おいて必要な介護サービス提供が継続されるよう、地域住民と市町村を含
めた行政などが協働し、その地域における小規模特養の在り方を議論する
場を設けるなどして、必要な取組を進めていくこと。
(二)医療・介護連携
第十期計画期間においては、二千四十年に向けた介護の提供体制等について
本格的に議論するための体制を構築することが重要であり、そのためには、既存
の介護保険事業支援計画の策定プロセスの中で、二次医療圏とほぼ一致する老人
福祉圏域を念頭に置きながら、例えば、以下について、広域的な視点で議論を行
う等、地域医療構想ガイドラインも踏まえて適切に対応すること。
イ 高齢者の医療・介護の需要に対応する医療・介護提供状況やその課題につい
て、関係者での共有を図ること。
ロ 介護保険施設の協力医療機関の確保について、協力医療機関を確保できてい
ない施設をリスト化し、マッチングに向けた議論を行うこと。
(三)高齢者向け住まい
イ 第一の一の8について、一部の住宅型有料老人ホームにおける入居者の保護
やいわゆる「囲い込み」の問題等に対する実効性のある対応として、住宅担当
部局との連携により入居実態等を把握し市町村への情報提供を行うとともに、
必要に応じて、適格な指導監督を行うよう努めること。
ロ 第三の三の5について、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料
老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の入居定員総数や入居者のうち要
介護者である者の割合や在宅サービスの利用状況、介護保険施設等の整備状況
及び今後の整備計画、保険財政への影響等を総合的に勘案し、議論すること。
(四)人材確保、生産性向上、経営改善支援
イ 都道府県において必要となる介護人材の需給の状況等について、従来の実人
員による推計に加え、より実態に即した常勤換算数による推計を行うととも
に、サービス見込み量のこれまでの実績なども踏まえた需要面からの推計に加
えて、供給面からも地域における介護人材の入職や離職の実態等も踏まえた適
切なデータを活用した精緻な推計を行うこと。
なお、第十期計画期間においては、入職経路(①管内の介護福祉士養成施設
等の新規学卒者の入職状況、②他分野から介護分野への入職状況、③外国人介
護人材の受入状況など)ごとの人材供給の状況を踏まえ、供給面での目標を定
めること。

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老朽化した施設の建て替えや必要な修繕を計画的に行うとともに、中長期的
な人口構造の変化の見通しを踏まえながら、必要な介護サービスが提供される
よう、地域医療介護総合確保基金を活用し、地域を支えるという視点で介護基
盤整備を進めていくことが重要である。
また、離島や過疎地域等に所在している小規模特養については、地域におい
て必要な介護サービス提供が継続されるよう、地域住民と市町村を含めた行政
などが協働し、その地域における小規模特養の在り方を議論する場を設けるな
どして、必要な取組を進めていくことが重要である。