資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (76 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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要となる取組の検討・実施を進める。
イ 認知症カフェや本人ミーティング、ピアサポート活動、就労といった社会参
加の機会、場について、地域においてどのようなものがあるか、どれくらい活
用されているかを確認する。
ロ 自治体内の認知症地域支援推進員の配置、担うべき役割、それらを果たすこ
とができているかを確認する。その上で、認知症地域支援推進員の専任配置を
行うなど、担うべき役割を果たすことができるよう体制整備を行う。
ハ 若年性認知症の人の支援に当たっては、若年性認知症支援コーディネーター
等の専門職がどこに配置され、担うべき役割、それらを果たすことができてい
るかを確認する。また、認知症地域支援推進員と連携を図る。
ニ 医療機関・介護事業所・施設など含め、様々な場において、認知症の人の社
会参加の機会を創出する。
(四)認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護
認知症の人が、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができる
よう、認知症の人と家族等の参画を得ながら、意思決定の支援及び権利利益の保
護に向けた取組について、現状を確認し、今後の姿を示し、その姿の実現に必要
となる取組の検討・実施を進める。
イ 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドラインについ
て、専門職に対する研修や、認知症の人等が参加する本人ミーティング等の様
々な機会を通じて、普及を図るとともに、意思決定の重要性の理解増進を図る。
ロ 成年後見制度利用促進法や成年後見制度利用促進基本計画(成年後見制度利
用促進法第十二条第一項に規定する成年後見制度利用促進基本計画をいう。)
に基づく権利擁護の取組の推進、市民後見人の育成・活用、支援組織の体制を
整備する。
(五)保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等
認知症の人が、居住する地域にかかわらず、自らの意向が十分に尊重され、望
む場で質の高い保健医療及び福祉サービスを適切にかつ切れ目なく利用できる
よう、地域の実情に応じたサービス提供体制と連携体制を整備していくことが必
要である。
イ 要支援者や要介護者の中での認知症の占める割合や先行研究等を参考に自
治体内の認知症の人の数や推計値を算出する。
ロ 認知症の早期発見、診断、治療、診断後支援までの一貫した支援体制の構築
に向けた、現在の地域の医療資源等を確認する。具体的には、以下について確
認する。特に(イ)の認知症疾患医療センターについては、機能等を確認の上、
認知症の人の活用状況やニーズを踏まえ、都道府県内のどの認知症疾患医療セ
ンターを活用すべきなのかを検討するとともに、必要としている機能を提供可
能とするために都道府県と協議して連携体制を構築等していくことが必要で
ある。
(イ) 自治体内の認知症の人が活用している認知症疾患センター及び当該認知
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知症の人及びその家族への訪問、観察・評価、対象者を適切な医療・介護
サービスにつなぐ等の初期の支援の実施等)
(ハ) 認知症の特性を踏まえた介護サービスの提供・確保
(ニ) 認知症介護基礎研修の受講(介護に関わる全ての者の認知症対応力
を向上させていくため、令和三年度介護報酬改定において当該研修の受講
を義務化)
ロ 介護者等への支援
認知症カフェを活用した取組、家族教室や家族同士のピア活動等
(四) 認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援
イ 認知症バリアフリーの推進
(イ) 地域での見守り体制や捜索ネットワークの構築(認知症サポーター
等による認知症の人の見守り活動、近隣市町村との連携、ICTを活用し
た捜索システムの活用等)
(ロ) チームオレンジ等の構築(認知症の人やその家族のニーズと認知症
サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組みの構築)
(ハ) 成年後見制度利用促進法や成年後見制度利用促進基本計画(成年後
見制度利用促進法第十二条第一項に規定する成年後見制度利用促進基本
計画をいう。)に基づく権利擁護の取組の推進、市民後見人の育成・活用、
支援組織の体制整備
(ニ) 日本認知症官民協議会における取組を踏まえた、官民が連携した認
知症バリアフリーの推進等の認知症施策の取組の推進
ロ 若年性認知症の人への支援・社会参加支援
認知症地域支援推進員による若年性認知症を含めた認知症の人の社会参
加活動の体制整備や、介護サービス事業所における認知症の人をはじめとす
る利用者による有償ボランティアを含めた社会参加や社会貢献の活動の導
入支援