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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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(一)第十期の目標
都道府県は、都道府県全域及び老人福祉圏域ごとに、介護給付等対象サービ
スの種類ごとの量に関する中長期的な推計を踏まえて地域包括ケアシステム
の深化・推進に向けた段階的な取組方針及びその中での第十期の位置付けを明
らかにするとともに、第十期の目標及び目標を達成するための具体的な施策
を、地域の実情に応じて優先順位を検討した上で、定めることが重要である。
その際には、都道府県における地域的条件や管内市町村が目指す地域包括ケ
アシステム構築のための地域づくりの方向性を勘案することが重要である。
なお、介護予防に関する取組の目標など、第十期期間中に取組の効果を測定
することが困難なものについては、中期的な目標として設定することも考えら
れる。また、介護保険施設等の整備については、事業者の選定から施設等の開
設まで期間を要することや、需要の変動に柔軟に対応する必要性があることな
どから、地域の実情によっては、二期を通した中期的な整備目標を定め、次期
都道府県介護保険事業支援計画の策定に合わせて見直すことも考えられる。
(二)施設における生活環境の改善
都道府県は、二千三十年度の地域密着型介護老人福祉施設及び介護保険施設
の入所定員の合計数のうちのユニット型施設の入所定員(施設の一部において
ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる施設
の場合にあっては、当該一部の入所定員。以下この(二)において同じ。)の合
計数が占める割合については、法第百十六条第二項第二号に基づく参酌標準
(都道府県介護保険事業支援計画において介護給付等対象サービスの種類ご
との量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準をいう。三の2の(二)にお
いて同じ。)である五十パーセント以上(そのうち地域密着型介護老人福祉施
設及び指定介護老人福祉施設の入所定員の合計数のうちのユニット型施設の
入所定員の合計数が占める割合については、七十パーセント以上)とすること
を目標として定めるよう努めるものとする。
6 目標の達成状況の点検、調査及び評価等並びに公表
都道府県介護保険事業支援計画については、各年度において、その達成状況を
点検し、その結果に基づいて対策を実施することが重要である。
この場合においては、高齢者への自立支援の効果、地域における日常生活の継
続の状況、在宅と施設のサービスの量の均衡等の都道府県介護保険事業支援計画

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(一) 中長期的な介護人材等の推計及び確保
都道府県は、市町村が推計した中長期的なサービスの種類ごとの量の見込み
等を勘案し、都道府県全域及び老人福祉圏域ごとに必要となる介護給付等対象
サービスの状況を明らかにすることが重要である。その上で、二千四十年度に
都道府県において必要となる介護人材の需給の状況等を推計し、地域医療介護
総合確保基金等を活用しつつ、事業ごとの実施状況を把握し、事後評価を行う
ことで施策を充実・改善していくPDCAサイクルの確立により、中長期的な
視野をもって介護人材等の確保に向けた取組を定めることが重要である。
(二) 第九期の目標
都道府県は、(一)の推計を踏まえて地域包括ケアシステムの深化・推進に向
けた段階的な取組方針及びその中での第九期の位置付けを明らかにするとと
もに、第九期の目標及び目標を達成するための具体的な施策を、地域の実情に
応じて優先順位を検討した上で、定めることが重要である。
その際には、都道府県における地域的条件や管内市町村が目指す地域包括ケ
アシステム構築のための地域づくりの方向性を勘案することが重要である。
なお、介護予防に関する取組の目標など、第九期期間中に取組の効果を測定
することが困難なものについては、中期的な目標として設定することも考えら
れる。また、介護保険施設等の整備については、事業者の選定から施設等の開
設まで期間を要することや、需要の変動に柔軟に対応する必要性があることな
どから、地域の実情によっては、二期を通した中期的な整備目標を定め、次期
都道府県介護保険事業支援計画の策定に合わせて見直すことも考えられる。
(三) 施設における生活環境の改善
都道府県は、二千三十年度の地域密着型介護老人福祉施設及び介護保険施設
の入所定員の合計数のうちのユニット型施設の入所定員(施設の一部において
ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる施設
の場合にあっては、当該一部の入所定員。以下この(三)において同じ。)の合
計数が占める割合については、法第百十六条第二項第二号に基づく参酌標準
(都道府県介護保険事業支援計画において介護給付等対象サービスの種類ご
との量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準をいう。三の2の(二)にお
いて同じ。)である五十パーセント以上(そのうち地域密着型介護老人福祉施
設及び指定介護老人福祉施設の入所定員の合計数のうちのユニット型施設の
入所定員の合計数が占める割合については、七十パーセント以上)とすること
を目標として定めるよう努めるものとする。
6 目標の達成状況の点検、調査及び評価等並びに公表
都道府県介護保険事業支援計画については、各年度において、その達成状況を
点検し、その結果に基づいて対策を実施することが重要である。
この場合においては、高齢者への自立支援の効果、地域における日常生活の継
続の状況、在宅と施設のサービスの量の均衡等の都道府県介護保険事業支援計画