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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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(二)公表と地域包括ケアシステムの普及啓発
都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を作成したときは、遅滞なく、
これを厚生労働大臣に提出すること。
また、介護保険制度の健全かつ円滑な運営を図るためには、国民の理解及び
協力を得ることが求められることから、都道府県は、地域住民に対し、その地
域の現状や特性、管内各市町村が構築する地域包括ケアシステムの目指す方向
やそのための取組や市町村に対する都道府県としての支援内容について、当該
計画及び各年度における当該計画の達成状況などの公表方法を工夫しながら
幅広く地域の関係者の理解を広げ、多様かつ積極的な取組を進めるための普及
啓発を図ることが重要である。
二 都道府県介護保険事業支援計画の基本的記載事項
都道府県介護保険事業支援計画において定めることとされた事項は、次に掲げる
事項とする。
1 老人福祉圏域
都道府県は、老人福祉圏域の範囲、各老人福祉圏域の状況等を定めること。
都道府県介護保険事業支援計画においては、介護給付等対象サービスの種類ご
との量の見込みを定める単位となる圏域を定めるものとされており、これを老人
福祉圏域として取り扱うものとされている。
老人福祉圏域については、保健医療サービス及び福祉サービスの連携を図る観
点から、二次医療圏と一致させることが望ましい。
このため、老人福祉圏域が二次医療圏と一致していない都道府県は、可能な限
り一致させるよう、令和九年度からの第十期計画期間に向けて、努めることが必
要である。
なお、都道府県介護保険事業支援計画に定める老人福祉圏域は、都道府県計画
を作成する場合に当該計画で定める都道府県医療介護総合確保区域(同条第二項
第一号に規定する医療介護総合確保区域をいう。)と整合性が取れたものとする
こと。
この場合において、隣接の都道府県の区域の状況を考慮する必要があるとき
は、当該都道府県との調整の経緯、当該区域の状況等を盛り込むことが重要であ
る。
2 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み及び二千四
十年度を含む中長期的な推計
市町村が推計した見込み等を基に各年度における都道府県全域及び老人福祉
圏域ごとの介護専用型特定施設における特定施設入居者生活介護、地域密着型
特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以
下「介護専用型特定施設入居者生活介護等」という。)に係る必要利用定員総
数、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数並びに介護給付等対象サービ
スの種類ごとの量の見込み及び二千四十年度を含む中長期的な推計を定めるこ
と。また、その算定に当たっての考え方を示すことが重要である。

(二) 公表と地域包括ケアシステムの普及啓発
都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を作成したときは、遅滞なく、
これを厚生労働大臣に提出すること。
また、介護保険制度の健全かつ円滑な運営を図るためには、国民の理解及び
協力を得ることが求められることから、都道府県は、地域住民に対し、その地
域の現状や特性、管内各市町村が構築する地域包括ケアシステムの目指す方向
やそのための取組や市町村に対する都道府県としての支援内容について、当該
計画及び各年度における当該計画の達成状況などの公表方法を工夫しながら
幅広く地域の関係者の理解を広げ、多様かつ積極的な取組を進めるための普及
啓発を図ることが重要である。
二 都道府県介護保険事業支援計画の基本的記載事項
都道府県介護保険事業支援計画において定めることとされた事項は、次に掲げる
事項とする。
1 老人福祉圏域
一の7を踏まえた老人福祉圏域の範囲、各老人福祉圏域の状況等を定めるこ
と。

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この場合において、隣接の都道府県の区域の状況を考慮する必要があるとき
は、当該都道府県との調整の経緯、当該区域の状況等を盛り込むことが重要であ
る。
2 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
市町村が推計した見込み等を基に各年度における都道府県全域及び老人福祉
圏域ごとの介護専用型特定施設における特定施設入居者生活介護、地域密着型
特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以
下「介護専用型特定施設入居者生活介護等」という。)に係る必要利用定員総
数、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数並びに介護給付等対象サービ
スの種類ごとの量の見込みを定めること。また、その算定に当たっての考え方
を示すことが重要である。その際、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向