資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (71 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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なる。このため、自治体の限られた体制の中で指定権者や保険者としての役割を
適切に果たすために、法に基づく指定申請や老人福祉法に基づく届出申請に関し
て電子申請・届出システムを活用することを周知するとともに、利用を推進し、
介護現場と自治体双方の文書負担の軽減を図ることが重要である。
5 介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業等
に関する事項
(一)介護給付等対象サービス
指定居宅介護支援又は指定介護予防支援(以下「指定居宅介護支援等」とい
う。)の事業を行う者が、介護給付等対象サービス(指定居宅サービス、指定
介護予防サービス、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サー
ビスをいう。以下この(一)において同じ。)の事業を行う者又は居宅における
医療を提供する医療機関その他の関係者と連携して、適切な居宅サービス計画
又は介護予防サービス計画を作成することができるよう、介護給付等対象サー
ビスの事業、居宅における医療を提供する事業又は指定居宅介護支援等の事業
を行う者に関する情報の提供のための体制の整備、介護給付等対象サービスの
事業、居宅における医療を提供する事業又は指定居宅介護支援等の事業を行う
者相互間の情報の交換のための体制の整備等の相互間の連携の確保に関する事
業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事
項を定めるよう努めるものとする。
なお、介護給付等対象サービスの適切な利用を促進する方策として、情報の
提供並びに相談及び援助を適切に行うことができる体制の整備に関する事項を
盛り込むことが重要である。
また、利用者の疑問、不満、不安等を解消し、介護サービスの質の向上を図
るため、介護相談員派遣等事業について、受入れ事業者数の目標を定めること
が望ましい。
(二)総合事業
個別のケアマネジメントを行う地域包括支援センターや介護支援専門員が、
総合事業の多様なサービス・活動を行う者と連携して、適切なサービスの提供
につなげることができるよう、総合事業を行う者に関する情報の提供のための
体制の整備、総合事業を行う者相互の情報の交換のための体制の整備等の総合
事業を行う者相互の連携の確保に関する事業その他の総合事業の円滑な提供を
図るための事業に関する事項を定めるよう努めるものとする。
総合事業の担い手は、市町村、社会福祉法人、NPO、民間企業、ボランテ
ィア、協同組合、地域包括支援センター、老人介護支援センター等多様な主体
が考えられることから、それぞれの者が有機的に連携しながら各事業の実施体
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5
介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業等
に関する事項
(一) 介護給付等対象サービス
指定居宅介護支援又は指定介護予防支援(以下「指定居宅介護支援等」とい
う。)の事業を行う者が、介護給付等対象サービス(指定居宅サービス、指定
介護予防サービス、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サー
ビスをいう。以下この(一)において同じ。)の事業を行う者又は居宅における
医療を提供する医療機関その他の関係者と連携して、適切な居宅サービス計画
又は介護予防サービス計画を作成することができるよう、介護給付等対象サー
ビスの事業、居宅における医療を提供する事業又は指定居宅介護支援等の事業
を行う者に関する情報の提供のための体制の整備、介護給付等対象サービスの
事業、居宅における医療を提供する事業又は指定居宅介護支援等の事業を行う
者相互間の情報の交換のための体制の整備等の相互間の連携の確保に関する
事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関す
る事項を定めるよう努めるものとする。
なお、介護給付等対象サービスの適切な利用を促進する方策として、情報の
提供並びに相談及び援助を適切に行うことができる体制の整備に関する事項
を盛り込むことが重要である。
また、利用者の疑問、不満、不安等を解消し、介護サービスの質の向上を図
るため、介護相談員派遣等事業について、受入れ事業者数の目標を定めること
が望ましい。
介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進については、国が示
している事故報告様式を活用して、報告された事故情報を適切に分析し、介護
現場に対する指導や支援等の取組を行うことが重要である。
(二) 総合事業
個別のケアマネジメントを行う地域包括支援センターや介護支援専門員が、
総合事業の多様なサービスを行う者と連携して、適切なサービスの提供につな
げることができるよう、総合事業を行う者に関する情報の提供のための体制の
整備、総合事業を行う者相互の情報の交換のための体制の整備等の総合事業を
行う者相互の連携の確保に関する事業その他の総合事業の円滑な提供を図る
ための事業に関する事項を定めるよう努めるものとする。
総合事業の担い手は、市町村、社会福祉法人、NPO、民間企業、ボランテ
ィア、協同組合、地域包括支援センター、老人介護支援センター等多様な主体
が考えられることから、それぞれの者が有機的に連携しながら各事業の実施体