資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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介護施設等における防災・減災対策を推進するための計画的かつ着実な施設及
び設備等の必要な整備を支援すること。
ニ 都道府県、市町村及び関係団体が連携した災害・感染症発生時の支援・応援体
制を構築すること。
加えて、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を
改正する法律(令和四年法律第九十六号)等を踏まえ、高齢者施設等が感染症へ
の適切な対応を行うことができるよう、介護保険担当部局も必要に応じて平時か
ら関係部局・関係機関と連携することが重要である。
ホ 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供
できる体制を構築することは重要であり、介護サービス事業者の指定に係る基準
により、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、
研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等が義務付けられているところ、
管内の介護サービス事業者に対して必要な助言及び適切な援助を行うことが重要
である。
なお、平時からICTを活用した会議の実施等による業務のオンライン化を推
進することは、災害・感染症対策としても重要である。
ヘ 地域包括支援センターは、災害や感染症等の発生時において、支援が必要な高
齢者の把握や関係機関との連絡調整など、各地域において重要な役割を有するこ
とから、市町村による支援・連携のもと、地域包括支援センターとしての業務継
続に向けた計画等を策定し、有事に備えた平時からの業務整理、地域における関
係構築、訓練の実施等に活かすこと。災害に備えた体制整備にあたっては、地域
包括支援センターの担当圏域や市町村内にとどまらない広域的な連携・協働も重
要であることから、都道府県による平時からの支援やネットワークづくりも望ま
れる。
削除(一に統合)
資についての備蓄・調達・輸送体制をあらかじめ整備すること。
ハ
3
都道府県、市町村及び関係団体が連携した災害・感染症発生時の支援・応援体
制を構築すること。
加えて、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を
改正する法律(令和四年法律第九十六号)等を踏まえ、高齢者施設等が感染症へ
の適切な対応を行うことができるよう、介護保険担当部局も必要に応じて平時か
ら関係部局・関係機関と連携することが重要である。
4 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供
できる体制を構築することは重要であり、介護サービス事業者の指定に係る基準
により、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、
研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等が義務付けられているところ、
管内の介護サービス事業者に対して必要な助言及び適切な援助を行うことが重
要である。
なお、平時からICTを活用した会議の実施等による業務のオンライン化を推
進することは、災害・感染症対策としても重要である。
二
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中長期的な目標
高齢者の自立と尊厳を支えるケアを実現するため、二千二十五年までの間に、各
地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを構築することを目標として、介護給付
等対象サービスの充実を図るとともに、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策や
生活支援サービスの充実等地域包括ケアシステムの構築に向けた方策に取り組む
ことが重要である。
また、二千四十年頃には、生産年齢人口の減少が加速する中で、高齢者人口がピ
ークを迎える。七十五歳以上人口は二千五十五年まで概ね増加傾向となっており、
介護ニーズの高い八十五歳以上人口は二千三十五年頃まで七十五歳以上人口を上
回る勢いで増加し、二千六十年頃まで増加傾向が見込まれる。また、医療・介護の
複合的ニーズを有する慢性疾患等の高齢者が増加しており、医療・介護の連携の必
要性が一層高まっている。保険者ごとの介護サービス利用者数を推計すると、ピー
クを過ぎ減少に転じる保険者もあるが、都市部を中心に二千四十年まで増え続ける
保険者も多く、人口構成の変化や介護需要の動向は地域ごとに異なる。また、中山
間地域等では、介護の資源が非常に脆弱な地域も存在する。こうした各地域の中長