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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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条第一項に規定する市町村地域福祉計画をいう。)と調和が保たれたものとす
ること。その際、市町村地域福祉計画は、地域における高齢者、障害者、児童
等の福祉に関し、共通して取り組むべき事項を定める計画として位置付けられ
ていることに留意すること。
なお、令和二年の法改正において、地域住民の複雑化・複合化したニーズに
対応するため、相談支援、参加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に実
施する重層的支援体制整備事業が、市町村が社会福祉法に基づき実施できる事
業として創設された。重層的支援体制整備事業を実施する場合には、重層的支
援体制整備事業実施計画(社会福祉法第百六条の五第一項に規定する重層的支
援体制整備事業実施計画をいう。)との整合性にも留意するとともに、二の3
の地域支援事業の量の見込みについては、重層的支援体制整備事業における介
護に係る事業分を含めて見込むこと。
また、令和八年の社福法等改正において、人口減少・高齢化等が進行し、人
材確保が課題となる中でも、小規模市町村において、福祉各分野の相談支援や
地域づくり事業をより一体的に実施し、地域と福祉支援体制の協働を図り、包
括的な支援体制を推進するため、小規模市町村が社会福祉法に基づき実施でき
る事業として、小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業が創設された。小
規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を実施する場合には、二の3の地域
支援事業の量の見込みについては、小規模市町村地域支援連携協働体制整備事
業における介護に係る事業分を含めて見込むこと。
(四)市町村高齢者居住安定確保計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施策を、居
住等に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進することが重要
である。こうした観点から、市町村介護保険事業計画については、サービス付
き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別
養護老人ホームその他の高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホーム(以下「高齢
者に対する賃貸住宅及び老人ホーム」という。)の供給の目標等を定める市町
村高齢者居住安定確保計画(高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二
第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画をいう。)と調和が保たれた
ものとし、その策定に当たっては、住宅担当部局をはじめとした関係部局と連
携を図るよう努めることが重要である。
また、地域の介護サービス事業所等との適切な連携を図る観点から、高齢者
に対する賃貸住宅及び老人ホームが供給されるに当たっては、市町村の介護保
険担当部局においても関与を図るなど、高齢者の居住等に関する施策にも積極
的に関与することが重要である。
削除((六)に統合)

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のとすること。その際、市町村地域福祉計画は、地域における高齢者、障害者、
児童等の福祉に関し、共通して取り組むべき事項を定める計画として位置付け
られていることに留意すること。
なお、令和二年の法改正において、地域住民の複雑化・複合化したニーズに
対応するため、相談支援、参加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に実
施する重層的支援体制整備事業が、市町村が社会福祉法に基づき実施できる事
業として創設された。重層的支援体制整備事業を実施する場合には、重層的支
援体制整備事業実施計画(社会福祉法第百六条の五第一項に規定する重層的支
援体制整備事業実施計画をいう。)との整合性にも留意するとともに、二の3
の地域支援事業の量の見込みについては、重層的支援体制整備事業における介
護に係る事業分を含めて見込むこと。

(四) 市町村高齢者居住安定確保計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施策を、居
住等に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進することが重要
である。こうした観点から、市町村介護保険事業計画については、サービス付
き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別
養護老人ホームその他の高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホーム(以下「高齢
者に対する賃貸住宅及び老人ホーム」という。)の供給の目標等を定める市町
村高齢者居住安定確保計画と調和が保たれたものとし、その策定に当たって
は、住宅担当部局をはじめとした関係部局と連携を図るよう努めることが重要
である。
また、地域の介護サービス事業所等との適切な連携を図る観点から、高齢者
に対する賃貸住宅及び老人ホームが供給されるに当たっては、市町村の介護保
険担当部局においても関与を図るなど、高齢者の居住等に関する施策にも積極
的に関与することが重要である。
(五) 市町村賃貸住宅供給促進計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施策を、居