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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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制を構築していくことが重要である。継続利用要介護者を総合事業の多様なサ
ービス・活動(短期集中予防サービスを除く。)の対象とすることは可能であ
り、介護保険給付と総合事業を組み合わせたケアプランの作成も含め、介護支
援専門員によるケアマネジメントを通じて適切な事業の利用が確保されること
が重要である。
総合事業の効果的な提供体制を構築していく方策として、総合事業の多様な
担い手に対して、情報の提供並びに相談及び援助を適切に行いながら、それぞ
れの者の連携体制の整備に関する事項を盛り込むことが重要である。その際、
総合事業によるサービスの効果的・効率的な提供を促進する観点から、市町村、
地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護サービス事業所、生活支援
コーディネーター、住民団体等、同事業に関係する者が、事業の目的やそれに
向けてそれぞれが実施すべきことを明確に理解する場等を設けることが重要で
ある。また、生活支援体制整備事業において、介護予防や日常生活支援に係る
サービスを提供・支援する様々な主体との連携の促進及び連携先が実施してい
る取組の評価を行うことが重要である。
(三) 地域包括支援センターの設置、適切な運営及び評価並びに体制の強化
地域包括支援センターの設置及び運営に関する目標や地域課題・地域住民に
対して果たす役割について定めることが重要であり、今後の高齢化の進展等に
伴って増加するニーズに適切に対応する観点から、業務負担軽減を進めるとと
もに体制の整備を図ることが必要である。
そのため、地域包括支援センターの体制を整備するに当たっては、次の取組
等を行うことが考えられる。
イ 地域包括支援センターが行う包括的・継続的ケアマネジメント支援事業等
による一定の関与をした上での、居宅介護支援事業所への介護予防支援の指
定や、居宅介護支援事業所による介護予防ケアマネジメントの直接実施
ロ 居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター等、地域の拠点の活用による
地域包括支援センター業務の体制整備の推進(総合相談支援事業の一部委託、
ブランチ・サブセンターとしての活用等)
ハ アセスメントの結果にもとづく介護予防ケアマネジメントプロセスの効率
化(多様なサービス・活動の利用がふさわしいと判断された場合における介
護予防ケアマネジメントB・Cによる実施)
ニ 柔軟な職員配置(地域包括支援センターによる支援の質が担保されるよう
留意した上で、複数拠点を合算して三職種を配置すること、介護保険法施行
規則第百四十条の六十六第一号に規定する主任介護支援専門員その他これに
準ずる者の「準ずる者」の適切な範囲を設定すること等)
なお、運営に関して市町村においては、地域包括支援センターの現状と課
題を適切に把握するとともに、①業務量及び業務内容に応じた適切な人員配
置、②地域包括支援センター間及び行政との業務の役割分担の明確化と連携
強化並びに③PDCAの充実による効果的な運営の継続という観点から、地
域包括支援センターの事業評価に係る指標も活用しながら、複合的に機能強

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制を構築していくことが重要である。要介護認定によるサービスを受ける前か
ら補助形式によるサービスを継続的に利用する居宅要介護被保険者を補助形
式によるサービスの対象とすることは可能であり、介護保険給付と総合事業を
組み合わせたケアプランの作成も含め、介護支援専門員によるケアマネジメン
トを通じて適切な事業の利用が確保されることが重要である。
総合事業の効果的な提供体制を構築していく方策として、総合事業の多様な
担い手に対して、情報の提供並びに相談及び援助を適切に行いながら、それぞ
れの者の連携体制の整備に関する事項を盛り込むことが重要である。その際、
総合事業によるサービスの効果的・効率的な提供を促進する観点から、市町村、
地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護サービス事業所、生活支援
コーディネーター、住民団体等、同事業に関係する者が、事業の目的やそれに
向けてそれぞれが実施すべきことを明確に理解する場等を設けることが重要
である。また、生活支援体制整備事業において、介護予防や日常生活支援に係
るサービスを提供・支援する様々な主体との連携の促進及び連携先が実施して
いる取組の評価を行うことが重要である。
(三) 地域包括支援センターの設置、適切な運営及び評価並びに体制の強化
地域包括支援センターの設置及び運営に関する目標や地域課題・地域住民に
対して果たす役割について定めることが重要であり、今後の高齢化の進展等に
伴って増加するニーズに適切に対応する観点から、業務負担軽減を進めるとと
もに体制の整備を図ることが必要である。
そのため、地域包括支援センターの体制を整備するに当たっては、次の取組
等を行うことが考えられる。
イ 地域包括支援センターが行う包括的・継続的ケアマネジメント支援業務等
による一定の関与をした上での、居宅介護支援事業所への介護予防支援の指
定対象拡大
ロ 居宅介護支援事業所等、地域の拠点の活用による地域包括支援センター業
務の体制整備の推進(総合相談支援業務の部分委託、ブランチ・サブセンタ
ーとしての活用)



柔軟な職員配置(地域包括支援センターによる支援の質が担保されるよう
留意した上で、複数拠点を合算して三職種を配置すること、介護保険法施行
規則第百四十条の六十六第一号に規定する主任介護支援専門員その他これ
に準ずる者の「準ずる者」の適切な範囲を設定すること等)
なお、運営に関して市町村においては、地域包括支援センターの現状と課題
を適切に把握するとともに、①業務量及び業務内容に応じた適切な人員配置、
②地域包括支援センター間及び行政との業務の役割分担の明確化と連携強化
並びに③PDCAの充実による効果的な運営の継続という観点から、複合的に
機能強化を図っていくことが重要である。