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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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者の受入れに関する災害協定を締結する、関係団体と災害時の介護職員の派遣
協力協定を締結する等の体制の整備に努めることを支援することが重要であ
り、都道府県介護保険事業支援計画において、災害時に向けた取組等を定める
場合には、都道府県地域防災計画との調和に配慮すること。
(十二) 都道府県行動計画(新型インフルエンザ等対策特別措置法第七条第一
項に規定する都道府県行動計画をいう。以下同じ。)との調和
都道府県行動計画においては、新型インフルエンザ等の感染症の感染拡大防
止の取組や各発生段階における都道府県が実施する対策等が定められており、
高齢者等への支援についても定められている。今般の新型コロナウイルス感染
症の流行を踏まえ、都道府県介護保険事業支援計画において、新型インフルエ
ンザ等の感染症に備えた取組等を定める場合には、都道府県行動計画との調和
に配慮すること。

削除((八)に統合)

削除((八)に統合)

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(七)認知症施策推進基本計画を踏まえた取組
認知症施策については、令和六年一月に認知症基本法が施行され、認知症の
人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性
を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会、つまり共生社会の実現を
推進することが明記された。また、令和六年十二月に閣議決定した認知症施策
推進基本計画では、認知症の人本人の声を尊重し、誰もが認知症になり得るこ
とを前提に、認知症になっても希望を持って暮らし続けることができるという
「新しい認知症観」に基づき施策を推進することとしている。
認知症基本法第十二条において、都道府県は、認知症施策推進基本計画を基
本とするとともに、当該都道府県の実情に即した都道府県認知症施策推進計画
を策定するよう努めなければならないと規定されている。なお、都道府県認知

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(十三) 福祉人材確保指針を踏まえた取組
介護保険制度が国民のニーズに応えるよう十分機能していくためには、福祉
・介護サービスを担う人材の安定的な確保が重要である。こうした観点から、
都道府県介護保険事業支援計画において、介護人材確保策を定めるに当たって
は、福祉・介護サービスの仕事が魅力ある職業として認知され、今後さらに拡
大する福祉・介護ニーズに対応できる質の高い人材の確保のための取組の指針
である福祉人材確保指針を踏まえ、地域の実情に応じ、重点的に取り組む事項
を明確にするよう努めるものとする。
(十四) 介護雇用管理改善等計画を踏まえた取組
介護労働者が意欲と誇りをもって魅力ある職場でその能力を発揮して働く
ことができるようにすること等のため、介護労働者の雇用管理の改善並びに能
力の開発及び向上をすることが重要である。こうした観点から、都道府県介護
保険事業支援計画において、介護人材確保策を定めるに当たっては、介護雇用
管理改善等計画に定める介護労働者の雇用管理の改善の促進、能力の開発及び
向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項を踏まえるよう
努めるものとする。
(十五) 認知症施策推進大綱を踏まえた取組
認知症施策においては、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持
って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人やその家族の意見も踏まえ
ながら、「共生」と「予防」の施策を推進することが重要である(認知症施策
推進大綱において、「共生」とは、認知症の人が、尊厳と希望を持って認知症
とともに生きる、また、認知症があってもなくても同じ社会でともに生きる、
という意味であり、「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく
、「認知症になるのを遅らせる」又は「認知症になっても進行を緩やかにする
」という意味であるとされている。)。
こうした観点から、都道府県介護保険事業支援計画において、認知症施策を
定める場合にあっては、認知症施策推進大綱の基本的な考え方を踏まえるよう