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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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サービスや介護予防事業の充実等の取組、介護離職の防止を含む家族等への支
援の観点を踏まえた介護サービスの整備や、介護離職防止の観点から労働担当
部局と連携した職場環境の改善に関する普及啓発等の取組を市町村介護保険
事業計画に定めるとともに、それらの取組を勘案して要介護者等の人数やサー
ビス量の見込みを定めることが望ましい。
その際には、市町村介護保険事業計画作成委員会等の場において、幅広い関
係者と十分に議論することが重要である。
(四) 地域ケア会議等における課題の検討
市町村は、地域ケア会議における個別事例の検討において行う課題分析やケ
アマネジメント支援の積み重ねを通じて、地域に共通する課題や有効な支援策
を明らかにし、地域に不足する資源の開発や有効な支援策の普遍化等について
検討することが重要である。さらに、生活支援コーディネーター(地域支え合
い推進員)、就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)や協議体
が把握している高齢者の生活支援等のニーズや各種調査等の結果と照らし合
わせながら、市町村介護保険事業計画へ反映させていくなどにより、具体的な
行政施策につなげていくことが望ましい。
3 市町村介護保険事業計画の作成のための体制の整備
市町村介護保険事業計画を作成するに当たっては、次に掲げる体制整備を図る
とともに、現に保健医療サービス又は福祉サービスを利用している要介護者及び
その家族等をはじめ被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるもの
とする。
また、関係部局・課が相互に連携して作成に取り組むための体制の整備に関す
る状況、市町村介護保険事業計画作成委員会等の開催の経緯、市町村介護保険事
業計画作成委員会や被保険者等の意見を反映させるために講じた措置の内容、都
道府県との連携の状況等を市町村介護保険事業計画に示すことが重要である。
なお、地域の実情に応じて、複数の市町村による市町村介護保険事業計画の共
同作成に取り組むこととし、この場合は、その趣旨等を盛り込むことが重要であ
る。
(一)市町村関係部局相互間の連携
市町村介護保険事業計画の検討、立案及び推進は、地域包括ケアシステム構
築の推進に向けて極めて重要な過程であり、庁内一丸となって取り組むよう努
めることが望ましい。具体的には、介護保険担当部局・課は、企画・総務部局、
障害福祉部局等の民生担当部局、保健医療担当部局、住宅担当部局、労働担当
部局、地域振興担当部局、農林水産担当部局、教育担当部局、防災担当部局、
交通担当部局等の関係部局と連携することができる体制を整備するとともに、
計画の検討、立案及び推進に当たっては相互に連絡を取り問題意識を共有し、
協力して必要な施策に取り組むよう努めることが重要である。
また、必要に応じて、例えば、地域包括ケアシステムの構築に向けた庁内全
体のプロジェクトチームを設置し、その中で計画の策定に向けた議論を行うこ

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サービスや介護予防事業の充実等の取組、介護離職の防止を含む家族等への支
援の観点を踏まえた介護サービスの整備や、介護離職防止の観点から労働担当
部局と連携した職場環境の改善に関する普及啓発等の取組を市町村介護保険
事業計画に定めるとともに、それらの取組を勘案して要介護者等の人数やサー
ビス量の見込みを定めることが望ましい。
その際には、市町村介護保険事業計画作成委員会等の場において、幅広い関
係者と十分に議論することが重要である。
(四) 地域ケア会議等における課題の検討
市町村は、地域ケア会議における個別事例の検討において行う課題分析やケ
アマネジメント支援の積み重ねを通じて、地域に共通する課題や有効な支援策
を明らかにし、地域に不足する資源の開発や有効な支援策の普遍化等について
検討することが重要である。さらに、生活支援コーディネーター(地域支え合
い推進員)、就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)や協議体
が把握している高齢者の生活支援等のニーズや各種調査等の結果と照らし合
わせながら、市町村介護保険事業計画へ反映させていくなどにより、具体的な
行政施策につなげていくことが望ましい。
3 市町村介護保険事業計画の作成のための体制の整備
市町村介護保険事業計画を作成するに当たっては、次に掲げる体制整備を図る
とともに、現に保健医療サービス又は福祉サービスを利用している要介護者及び
その家族等をはじめ被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるも
のとする。
また、関係部局・課が相互に連携して作成に取り組むための体制の整備に関す
る状況、市町村介護保険事業計画作成委員会等の開催の経緯、市町村介護保険事
業計画作成委員会や被保険者等の意見を反映させるために講じた措置の内容、都
道府県との連携の状況等を市町村介護保険事業計画に示すことが重要である。
なお、複数の市町村による市町村介護保険事業計画の共同作成に取り組んだ場
合は、その趣旨等を盛り込むことが重要である。
(一) 市町村関係部局相互間の連携
市町村介護保険事業計画の検討、立案及び推進は、地域包括ケアシステム構
築の推進に向けて極めて重要な過程であり、庁内一丸となって取り組むよう努
めることが望ましい。具体的には、介護保険担当部局・課は、企画・総務部局、
障害福祉部局等の民生担当部局、保健医療担当部局、住宅担当部局、労働担当
部局、地域振興担当部局、農林水産担当部局、教育担当部局、防災担当部局、
交通担当部局等の関係部局と連携することができる体制を整備するとともに、
計画の検討、立案及び推進に当たっては相互に連絡を取り問題意識を共有し、
協力して必要な施策に取り組むよう努めることが重要である。
また、必要に応じて、例えば、地域包括ケアシステムの構築に向けた庁内全
体のプロジェクトチームを設置し、その中で計画の策定に向けた議論を行うこ