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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業に
関する事項
介護保険施設においては、利用者がその要介護状態区分等に応じて最も適切な
介護を受けることができるよう、利用者の希望を最大限に尊重しながら、利用者
を居宅に復帰させることを目指すことが求められること等に鑑み、介護保険施設
の入退所(介護保険施設相互間の転所を含む。)を円滑にするための取組を推進
するため、介護保険施設に関する情報を住民に提供するための体制整備、介護保
険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円
滑な提供を図るための事業に関する事項を定めるよう努めるものとする。
なお、介護給付等対象サービスの適切な利用を促進する方策として、情報の提
供並びに相談及び援助を適切に行うことができる体制の整備に関する事項を盛
り込むことが重要である。
また、市町村における予防給付対象サービス、地域支援事業の実施に関する効
果の評価等を行うなど、市町村におけるこれらのサービス又は事業が効果的かつ

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への関与が少なかったことから、市町村の人材育成の支援が重要である。医療と
介護の連携体制の構築を進めるために、各市町村で中心的役割を担うリーダーや
医療と介護の両分野に精通し、各分野の連携を推進するコーディネーターとなる
人材育成等について記載することが重要である。
訪問看護職員については訪問看護推進協議会を設置し、都道府県が主体的に地
域の実情を踏まえた訪問看護サービスの確保のための施策を策定し、その内容を
都道府県介護保険事業支援計画に盛り込むことが望ましい。
また、訪問看護事業所の看護師が最新又は高度な医療処置・看護ケアに関する
知識や技術、在宅医療に求められるケアの視点や入退院支援、地域連携に関する
知識といった専門性を高めるための研修等の実施が必要であることを踏まえ、こ
れらの研修が適切に実施されるよう、体制整備を図ることが重要である。
介護分野の文書負担軽減の観点から、指定申請や報酬請求等に係る国が定める
標準様式及び「電子申請・届出システム」の使用の基本原則化に向けて、令和五
年三月に介護保険法施行規則等が改正された。これにより、都道府県等において
は、令和八年三月三十一日までに「電子申請・届出システム」の使用に向けた準
備を完了する必要があることから、その対応を遅滞なく進めるとともに、市町村
の文書負担軽減へ向けた取組状況のフォローアップや、小規模自治体への支援等
を行うことが重要である。
なお、標準様式及び「電子申請・届出システム」の活用の支援により、区域外
指定を受ける地域密着型サービス事業者が複数市町村に対して行う指定申請に
かかる事務負担も軽減される。
介護人材確保が喫緊の課題とされる中で、介護サービスの質を確保しつつ、人
材や資源を有効に活用するため、介護サービス事業者の経営の協働化や大規模化
も有効な手段の一つして検討することが重要である。
さらに、要介護認定が適正に行われるよう、認定調査員等の資質の向上に資す
る研修等を行うことが重要である。
4 介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業に
関する事項
介護保険施設においては、利用者がその要介護状態区分等に応じて最も適切な
介護を受けることができるよう、利用者の希望を最大限に尊重しながら、利用者
を居宅に復帰させることを目指すことが求められること等に鑑み、介護保険施設
の入退所(介護保険施設相互間の転所を含む。)を円滑にするための取組を推進
するため、介護保険施設に関する情報を住民に提供するための体制整備、介護保
険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円
滑な提供を図るための事業に関する事項を定めるよう努めるものとする。
なお、介護給付等対象サービスの適切な利用を促進する方策として、情報の提
供並びに相談及び援助を適切に行うことができる体制の整備に関する事項を盛
り込むことが重要である。
また、市町村における予防給付対象サービス、地域支援事業の実施に関する効
果の評価等を行うなど、市町村におけるこれらのサービス又は事業が効果的かつ