資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (107 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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後、医療・介護の提供体制の整備を、住宅や居住に係る施策との連携も踏まえつ
つ、地域の将来の姿を踏まえた「まちづくり」の一環として行っていくことが重
要である。
(一)在宅医療・介護連携の推進
在宅医療の提供体制の充実に係る都道府県と市町村の連携と役割分担につ
いて、医療計画を推進していく中で改めて明確にした上で、在宅医療提供体制
の基盤整備を推進することが重要である。
在宅医療・介護連携を推進し、切れ目のない在宅医療・介護の提供体制整備
を支援するため、保健医療部局とも連携しながら、令和五年の健保法等改正に
よって創設された医療法におけるかかりつけ医機能報告等も踏まえた協議の
結果も考慮しつつ、在宅医療をはじめとした広域的な医療資源に関する情報提
供、医療と介護の連携に関する実態把握及び分析、在宅医療・介護の関係者か
らなる会議の設置、都道府県として実施する在宅医療・介護連携の推進のため
の情報発信、好事例の横展開及び人材育成等の研修会の開催、市町村で事業を
総合的に進める人材の育成、都道府県医師会等の医療・介護関係団体その他の
関係機関との連携及び調整並びに市町村が地域の関係団体と連携体制を構築
するための支援、入退院時における医療機関職員と介護支援専門員の連携等広
域的な医療機関と地域の介護関係者との連携及び調整、小規模市町村が複数の
市町村で共同事業を行う際の支援、保健所の活用を含めた市町村への広域連携
が必要な事項に関する支援並びに各市町村へのデータの活用・分析を含めた具
体的な支援策を定めることが重要である。また、高齢者施設等の協力医療機関
の確保について、協力医療機関を確保できていない施設の情報を把握し、随時
フォローアップした上で、総合確保方針に基づく医療と介護の協議の場といっ
た既存会議体等を活用し必要な議論を行うことも重要である。
(二)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
後期高齢者医療広域連合と市町村における高齢者の保健事業と介護予防の一
体的な実施の取組の質の向上と量の拡充が図られるよう、市町村と後期高齢者
医療広域連合が一体的実施に取り組む際に、その調整や他の関係団体との連携
体制の構築など連携に当たっての支援を行うことが望ましい。
(三)生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進
第二の三の1の(三)に掲げる生活支援・介護予防サービスの充実のため取
組を進めるコーディネート機能の充実に関すること等、地域における日常生活
支援の充実に関する市町村への支援策を定めることが重要である。
具体的には、市町村と連携し地域の日常生活支援体制の基盤整備を推進する
生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)や就労的活動支援コーディ
ネーター(就労的活動支援員)の養成、市町村や高齢者や住民主体の活動団体、
地域運営組織、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、社会福祉協議会、地縁
組織、協同組合、民間企業、シルバー人材センター、介護サービス施設・事業
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また、地域の創意工夫を生かせる柔軟な仕組みを目指すことが必要であり、今
後、医療・介護の提供体制の整備を、住宅や居住に係る施策との連携も踏まえつ
つ、地域の将来の姿を踏まえた「まちづくり」の一環として行っていくことが重
要である。
(一) 在宅医療・介護連携の推進
在宅医療の提供体制の充実に係る都道府県と市町村の連携と役割分担につ
いて、医療計画を推進していく中で改めて明確にした上で、在宅医療提供体制
の基盤整備を推進することが重要である。
在宅医療・介護連携を推進し、切れ目のない在宅医療・介護の提供体制整備
を支援するため、保健医療部局とも連携しながら、令和五年の健保法等改正に
よって創設された医療法におけるかかりつけ医機能報告等も踏まえた協議の
結果も考慮しつつ、在宅医療をはじめとした広域的な医療資源に関する情報提
供、医療と介護の連携に関する実態把握及び分析、在宅医療・介護の関係者か
らなる会議の設置、都道府県として実施する在宅医療・介護連携の推進のため
の情報発信、好事例の横展開及び人材育成等の研修会の開催、市町村で事業を
総合的に進める人材の育成、都道府県医師会等の医療・介護関係団体その他の
関係機関との連携及び調整並びに市町村が地域の関係団体と連携体制を構築
するための支援、入退院時における医療機関職員と介護支援専門員の連携等広
域的な医療機関と地域の介護関係者との連携及び調整、小規模市町村が複数の
市町村で共同事業を行う際の支援、保健所の活用を含めた市町村への広域連携
が必要な事項に関する支援並びに各市町村へのデータの活用・分析を含めた具
体的な支援策を定めることが重要である。
(二) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
後期高齢者医療広域連合と市町村における高齢者の保健事業と介護予防の
一体的な実施の取組が着実に進むよう、市町村と後期高齢者医療広域連合が一
体的実施に取り組む際に、その調整や他の関係団体との連携体制の構築など連
携に当たっての支援を行うことが望ましい。
(三) 生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進
第二の三の1の(三)に掲げる生活支援・介護予防サービスの充実のため取
組を進めるコーディネート機能の充実に関すること等、地域における日常生活
支援の充実に関する市町村への支援策を定めることが重要である。
具体的には、市町村と連携し地域の日常生活支援体制の基盤整備を推進する
生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)や就労的活動支援コーディ
ネーター(就労的活動支援員)の養成、市町村・NPO・ボランティア・民間
事業者等を対象とした普及啓発のためのシンポジウムや研修会の開催、生活支
援・介護予防サービスを担う者のネットワーク化、好事例の発信等、広域的な