資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (117 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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保健医療福祉の専門職に対し、認知症に関する新しい知見の提供や、共生社
会の実現を推進するための認知症基本法の理解の促進を図る。
(六)相談体制の整備等
個々の認知症の人や家族等の状況に応じた相談体制に加え、認知症の人や家族
等が互いに支え合い、交流が可能となるよう、認知症の人と家族等の参画を得な
がら、相談体制の整備に向けた取組について、現状を確認し、今後の姿を示し、
その姿の実現に必要となる取組の検討・実施を進める。
イ 地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む専門医療機関、居宅
介護支援事業所等における相談体制を整備する。
ロ 専門の公的相談機関の整備に加え、インフォーマルな形で開催されている認
知症カフェやピアサポート活動などの場も活用し、相談体制を整備する。
ハ 認知症基本法の趣旨を踏まえ、認知症ケアパスの作成・更新を行い、相談や
社会参加、医療・介護に関する情報を提供するとともに、相談を受けた際には、
アセスメントを行い、確実につなぐ。
(七)認知症の予防等
希望に応じて、「新しい認知症観」に立った科学的知見に基づく予防に取り組む
ことができるよう、認知症の人と家族等の参画を得ながら、認知症の予防等の推
進に向けた取組について、現状を確認し、新たな取組の検討・実施を進める。科
学的知見の蓄積とともに、健康づくりや介護予防に資する取組の活性を図る。
5 特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス
付き高齢者向け住宅の入居定員総数及び要介護者等の入居状況
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス
付き高齢者向け住宅の入居定員総数を記載するとともに、要介護者の入居状況を
記載するよう努めることが必要である。
また、その記載に当たって、令和八年の社福法等改正による改正後の老人福祉
法の施行後においては、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人
ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅であって登録制の対象となるものにつ
いては、当該有料老人ホーム等の入居定員総数として記載すること。
なお、これは特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームや
サービス付き高齢者向け住宅を総量規制の対象とするものではない。
また、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサー
ビス付き高齢者向け住宅が増加しており、多様な介護ニーズの受け皿となってい
る一方で、入居者の保護やいわゆる「囲い込み」の問題が長年にわたり指摘され
ている等の状況を踏まえ、介護サービス基盤の整備をはじめとする、将来に必要
な介護保険施設や特定施設入居者生活介護等の介護サービス基盤の整備量の見
込みを適切に定めるためには、別表2に掲げる参酌すべき標準のとおり、これら
の入居定員総数や入居者のうち要介護者である者の割合や入居者による在宅サ
ービスの利用状況等の入居者の状況を踏まえることが重要である。その際、過剰
な介護サービスの基盤の整備とならないよう、適切な整備量の見込みを行うこと
が重要である。あわせて、必要に応じて市町村と連携しながら、特定施設入居者
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特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス
付き高齢者向け住宅の入居定員総数
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス
付き高齢者向け住宅の入居定員総数を記載するよう努めることが必要である。な
お、これは特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームやサー
ビス付き高齢者向け住宅を総量規制の対象とするものではない。
また、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサー
ビス付き高齢者向け住宅が増加しており、多様な介護ニーズの受け皿となってい
る状況を踏まえ、将来に必要な介護サービス基盤の整備量の見込みを適切に定め
るためには、これらの入居定員総数を踏まえることが重要である。その際、過剰
な介護サービスの基盤の整備とならないよう、適切な整備量の見込みを行うこと
が重要である。あわせて、必要に応じて市町村と連携しながら、特定施設入居者
生活介護(地域密着型を含む)の指定を受ける有料老人ホーム及びサービス付き
高齢者向け住宅(介護付きホーム)への移行を促すことが望ましい。