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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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そのため、介護人材の量的な確保については、一の5の(一)において推計さ
れた介護人材の需給の状況を踏まえ、処遇改善や、若年層、中高年齢層、子育て
を終えた層や他業種からの新規参入の促進、離職した介護福祉士等の届出制度も
活用した潜在的有資格者等の復職・再就職支援、外国人介護人材の受入れ・定着
や介護福祉士国家資格の取得支援等の学習支援等の環境の整備(特に外国人介護
人材の受入れ・定着に当たっては、多文化共生や日本語教育等の担当部局と連携
するとともに介護福祉士国家資格の取得に向けた指導・教育体制にも留意するこ
と。)、離職防止・定着促進のための働きやすい環境の整備、介護の仕事の魅力
向上、介護ロボットやICTの活用等による生産性の向上や介護現場の革新等の
ための方策を、以下の点に留意して定めることが重要である。
(一) 具体的な目標(定量的な目標値、時期)を掲げること。
(二) 都道府県が中心となって地域内の関係団体や関係機関等と連携し、人材
確保のための協議会を設置すること等により、地域の実情に応じ、重点的に取
り組む事項を明確にすること。
(三) 事業ごとの実施状況を把握し、事後評価を行うことで施策を充実・改善
していくPDCAサイクルを確立すること。
(四) 都道府県福祉人材センター事業、都道府県看護職員確保センター(ナー
スセンター)事業等も含め、介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事
する者の養成、就業の促進等に関する事項を盛り込むこと。
また、介護現場の生産性の向上の取組は、広く域内の介護サービスの情報を把
握できる立場にある都道府県が主体となり、地域の実情を踏まえ、総合的かつ横
断的に進めていくことが重要である。そのため、令和五年の健保法等改正による
改正後の法第五条においても、都道府県は「介護サービスを提供する事業所又は
施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資
する取組が促進されるよう努めなければならない。」とされており、発信力のあ
るモデル施設・事業所を地域で育成し、周辺に取組を伝播させていくなど、都道
府県が主導し、地域全体で取組を推進していく必要がある。具体的には、地域医
療介護総合確保基金に基づく介護生産性向上推進総合事業によるワンストップ
型の窓口の設置、介護現場革新のための協議会の設置といった取組が考えられ
る。業務効率化を進めて職員の負担軽減を図る観点から、介護ロボット・ICT
導入を進めていくことも重要であり、地域医療介護総合確保基金に基づき、介護
ロボット・ICT導入支援について、三年間での導入事業所数などの数値目標を
設定していくことも考えられる。
さらに、介護人材の資質の向上に資するよう、介護の世界で生涯働き続けるこ
とができるようなキャリアパスの支援や事業主によるキャリアアップへの支援
等の方策や、その具体的な目標を掲げることが重要である。
また、ケアマネジメントの質の向上及び介護支援専門員の人材確保に取り組む
ことが重要である。介護離職の防止の実現に向け、介護に取り組む家族等への支
援技術の向上を含め資質の向上を目指し、介護支援専門員に対する研修が適切に
行われるような実施体制を組むとともに、介護支援専門員が当該研修を円滑に受

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