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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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さらに、大都市部において、他の老人福祉圏域との間で特別養護老人ホーム
の必要入所定員総数の調整を行った場合は、その調整内容を都道府県介護保険
事業支援計画に定めるとともに、調整の考え方を示すことが重要である。
加えて、大都市部において、地域コミュニティや地方公共団体間のつながり
が強いなどの特別な事情により、他の都道府県内の要介護被保険者に係る特別
養護老人ホームへの入所必要人数を双方の都道府県が把握し、都道府県の区域
を越えて必要入所定員総数の調整を行った場合は、双方の都道府県介護保険事
業支援計画にその調整内容を定めるとともに、調整の考え方を示すことが重要
である。この場合、入居者本人の意思の尊重が大前提であり、重度の要介護状
態となった場合に本人の意思にかかわらず家族や地域と切り離されて他の都道
府県の施設に入所させられるといったことにはならないよう、計画の実行には
十分な配慮をすること。
なお、各年度における療養病床等から介護保険施設等への転換分に係る介護
給付等対象サービスの量の見込み及び二千四十年度を含む中長期的な推計につ
いては、都道府県介護保険事業支援計画を作成しようとするときにおける主に
介護を必要とする高齢者が利用している療養病床の数及びそれらの高齢者の介
護給付等対象サービスの利用に関する意向並びに療養病床を有する医療機関の
介護保険施設等への転換の予定等について、介護給付等対象サービスの種類ご
との量の見込み及び二千四十年度を含む中長期的な推計にあたり勘案するとと
もに、医療計画において掲げる在宅医療の整備目標と整合的なものとなるよう、
介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み及び二千四十年度を含む中長
期的な推計を定めること。
3 二千四十年を見据えた中長期的なサービス提供体制の確保に関して取り組む
べき事項
2で定めた中長期的な推計を踏まえ、必要となる介護給付等サービスを提供す
る体制を確保するため、都道府県は所要の取組を講じること。
(一)地域の実情に応じたサービス提供体制の確保
イ 都道府県は、管内市町村におけるサービス提供体制の現状及び必要となる
サービスの提供体制を把握すること。これを踏まえ、必要に応じて、特例介
護サービスや特定地域居宅介護サービス等事業の制度等の活用を促す等、必
要な支援を行うこと。
ロ 中山間・人口減少地域では、特例介護サービスや特定地域居宅サービス等
事業の導入等の柔軟な対応により、利用者への介護サービスが適切に提供さ
れるよう、その需要に応じて計画的にサービス基盤の維持・確保を図る必要
があり、地域における中長期的な人口構造の変化の見通しや市町村の意向を
踏まえながら、都道府県介護保険事業支援計画作成委員会等の場において、
中山間・人口減少地域を特定した上で、当該柔軟な対応等の活用を含めて議
論すること。
ハ 既存施設の有効活用の観点から、例えば、以下の取組を行うこと。
(イ) 国庫補助により取得・改修等をした介護施設等を別の用途に供する際、

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さらに、大都市部において、他の老人福祉圏域との間で特別養護老人ホーム
の必要入所定員総数の調整を行った場合は、その調整内容を都道府県介護保険
事業支援計画に定めるとともに、調整の考え方を示すことが重要である。
加えて、大都市部において、地域コミュニティや地方公共団体間のつながり
が強いなどの特別な事情により、他の都道府県内の要介護被保険者に係る特別
養護老人ホームへの入所必要人数を双方の都道府県が把握し、都道府県の区域
を越えて必要入所定員総数の調整を行った場合は、双方の都道府県介護保険事
業支援計画にその調整内容を定めるとともに、調整の考え方を示すことが重要
である。この場合、入居者本人の意思の尊重が大前提であり、重度の要介護状
態となった場合に本人の意思にかかわらず家族や地域と切り離されて他の都道
府県の施設に入所させられるといったことにはならないよう、計画の実行には
十分な配慮をすること。
なお、各年度における医療療養病床から介護保険施設等への転換分に係る介
護給付等対象サービスの量の見込みについては、都道府県介護保険事業支援計
画を作成しようとするときにおける主に介護を必要とする高齢者が利用してい
る医療療養病床の数及びそれらの高齢者の介護給付等対象サービスの利用に関
する意向並びに医療療養病床を有する医療機関の介護保険施設等への転換の予
定等を把握した上で、介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みに含め
て見込むとともに、医療計画において掲げる在宅医療の整備目標と整合的なも
のとなるよう、介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めること。

(新規)
2 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み(抜粋)【再
掲】