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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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の地域的差異を考慮し、地域に応じた解決の手法や仕組みを考案することをいう。以下 常に脆弱な地域も存在する。こうした各地域の中長期的な介護ニーズ等の状況に応じた
同じ。)の両視点から、各地域の中長期的な介護ニーズ等の状況に応じた介護サービス 介護サービス基盤を医療提供体制と一体的に整備していくことが重要である。また、世
基盤を医療提供体制と一体的に整備していくことが重要である。必要な介護サービス需 帯主が高齢者の単独世帯や夫婦のみの世帯の増加のほか、八十五歳以上人口の増加に伴
要が変化することが想定される一方、生産年齢人口の急減に直面することを踏まえ、都 い、認知症の人や認知機能が低下した高齢者の増加が見込まれる中で、地域で生活する
道府県や市町村(特別区を含む。以下同じ。)、地域の関係者が、地域の実情に応じて 高齢者等の意思決定支援や権利擁護の重要性が高まっている。必要な介護サービス需要
地域包括ケアシステムを支える人材の確保や介護現場における生産性の向上による職場 が変化することが想定される一方、生産年齢人口の急減に直面することを踏まえ、地域
環境改善、経営改善に向けた支援について議論し、必要な対策を講じていくことが重要 包括ケアシステムを支える人材の確保や介護現場における生産性の向上の推進等が重
要である。
である。
なお、介護現場における生産性向上においては、テクノロジーの活用や、いわゆる介
護助手等への業務のタスクシフト/シェアを推進することで、職員の業務負担の軽減を
図り、業務の改善や効率化により生み出した時間を直接的な介護ケアの業務に充てると
ともに、職員への投資を充実することを通じ、介護サービスの質の向上につなげること
が必要であり、基本指針における生産性向上はこの考え方に基づくものとする。
この指針は、こうした状況を踏まえ、中長期的な目標を示した上で、第九期(令和六
この指針は、こうした状況を踏まえ、中長期的な目標を示した上で、第十期(令和九
年度から令和十一年度までをいう。以下同じ。)の市町村介護保険事業計画及び都道府 年度から令和八年度までをいう。以下同じ。)の市町村介護保険事業計画及び都道府県
県介護保険事業支援計画の策定のための基本的事項を定めるとともに、地域の実情に応 介護保険事業支援計画の策定のための基本的事項を定めるとともに、地域の実情に応じ
じた介護給付等対象サービス(介護給付又は予防給付に係る居宅サービス等をいう。第 た介護給付等対象サービス(介護給付又は予防給付に係る居宅サービス等をいう。第一
二の三の5の(一)、第三の一の4の(一)及び7の(一)を除き、以下同じ。)を提 の十三、第二の三の4の(一)及び第三の二の5を除き、以下同じ。)を提供する体制
供する体制の確保及び地域支援事業の実施が計画的に図られるようにすることを目的と の確保及び地域支援事業の実施が計画的に図られるようにすることを目的とするもの
である。
するものである。
第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項
第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項
一 地域包括ケアシステムの基本的理念と地域共生社会の実現
一 二千四十年に向けた地域包括ケアシステムの深化と地域共生社会の実現
市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県は、介護保険法(以下「法」
市町村及び都道府県は、介護保険法(以下「法」という。)の基本的理念を踏ま
という。)の基本的理念を踏まえ、次に掲げる点に配慮して、介護給付等対象サー
え、次に掲げる点に配慮して、介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び
ビスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施を図り、地域の実情に応じて、
地域支援事業の実施を図り、地域の実情に応じて、地域包括ケアシステムの構築に
地域包括ケアシステムの構築に努めることが重要である。
努めることが重要である。
なお、国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービ
なお、国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービ
ス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他必要な各般の措置
ス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、人材確保・定着や生産性
を講ずるものとする。
向上による職場環境改善、経営改善支援等の取組の推進に関する施策、科学的介護
また、今後高齢化が一層進展する中で、高齢者の地域での生活を支える地域包括
の推進のための取組の促進に係る施策その他必要な各般の措置を講ずるものとす
ケアシステムは、地域共生社会(高齢者介護、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支
る。
援などの制度・分野の枠や、「支える側」と「支えられる側」という従来の関係を
人口減少・単身世帯の増加などの社会情勢の変化や、人口構造や世帯構成の地域
超えて、人と人、人と社会がつながり、一人一人が生きがいや役割を持ち、助け合
差、多様化・複雑化する福祉ニーズへ対応していくためには、引き続き、誰も取り
いながら暮らしていくことのできる包摂的な社会をいう。以下同じ。)の実現に向
残されることなく地域で支え合う社会を目指す地域共生社会(制度・分野ごとの「縦
けた中核的な基盤となり得るものであるとともに、すべての人が地域、暮らし及び
割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体
生きがいを共に創り、高め合う地域共生社会の実現が地域包括ケアシステムの目指
が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つ
す方向である。
ながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会
をいう。以下同じ。)の理念を中心に据え、二千四十年に向けて、全ての市町村で、
福祉分野を超えた連携や地域との協働を進め、包括的な支援体制の整備を通じた地
域共生社会の更なる実現・深化を行うことが重要である。

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