資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (61 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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ある。
なお、地域ケア会議の運営に当たっては、市町村所管課及び地域包括支援セ
ンターが役割分担するとともに、市町村は地域包括支援センターが抽出した地
域課題を随時受け付ける窓口を明確にし、地域課題解決のための検討につなげ
ていく体制の整備や、医療と介護の関係者の連携の推進により、地域ケア会議
を円滑に実施することができる環境を整えることが重要である。また、よりき
め細かな地域ごとの課題に対応するため、地域ケア会議の運営を地域包括支援
センターに一部委託することも可能である。
また、地域において、頼れる身寄りがいない高齢者等に対する相談体制の充
実を図るため、地域包括支援センターが実施する総合相談支援事業や包括的・
継続的ケアマネジメント支援事業において、頼れる身寄りがいない高齢者等へ
の対応を行うとともに、地域包括支援センターのみにその責任や負担が集中す
ることのないよう、市町村において、住民を含めた地域の関係者との協働や多
機関連携を更に推進していくことが重要である。頼れる身寄りがいない高齢者
等の抱える課題への対応にあたっては、医療・介護・福祉等の分野に限らず、
法律等の多様な分野の専門家・関係者の支援が必要となる場合もあることか
ら、これらの関係者の地域ケア会議への参画を促し、実効的な課題解決につな
げることが重要である。
(五)高齢者の居住安定に係る施策との連携
今後、独居の生活困窮者、高齢者等の増加が見込まれる中にあって、住まい
をいかに確保するかは、老齢期を含む生活の維持の観点に加え、地域共生社会
の実現の観点からも非常に重要な課題である。
また、住まいは地域包括ケアシステムの基礎となるものであるため、地域に
おいてそれぞれの生活のニーズに合った住まいが提供され、かつ、その中で生
活支援サービスを利用しながら個人の尊厳が確保された生活が実現されるこ
とが、保健、医療、介護等のサービスが提供される前提となる。
このため、市町村は、高齢者向け住まいの確保を図るに当たり、地域の人口
動態、医療・介護ニーズ及び高齢者の住まいに関するニーズを分析するととも
に、住宅担当部局等と連携して、当該ニーズに対し、既存の施設やサービス基
盤を組み合わせつつ、計画的に対応していく必要がある。その上で、持家や賃
貸住宅の住宅改修支援に加え、生活指導・相談、安否の確認、一時的な家事援
助、緊急時対応等のサービスを提供するシルバーハウジング・プロジェクトや
加齢対応構造等を備えた公営住宅、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅、その
他の高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームに関する供給目標等について、必
要に応じて住宅担当部局や都道府県等と連携を図り定めることが重要である。
また、生活困窮者や社会的に孤立する高齢者等多様な生活課題を抱える高齢
者に対応するため、六十五歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由
により居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、養護するととも
に、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指
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なお、地域ケア会議の運営に当たっては、市町村所管課及び地域包括支援セ
ンターが役割分担するとともに、市町村は地域包括支援センターが抽出した地
域課題を随時受け付ける窓口を明確にし、地域課題解決のための検討につなげ
ていく体制の整備や、医療と介護の関係者の連携の推進により、地域ケア会議
を円滑に実施することができる環境を整えることが重要である。
(五) 高齢者の居住安定に係る施策との連携
今後、独居の生活困窮者、高齢者等の増加が見込まれる中にあって、住まい
をいかに確保するかは、老齢期を含む生活の維持の観点に加え、地域共生社会
の実現の観点からも非常に重要な課題である。
また、住まいは地域包括ケアシステムの基礎となるものであるため、地域に
おいてそれぞれの生活のニーズに合った住まいが提供され、かつ、その中で生
活支援サービスを利用しながら個人の尊厳が確保された生活が実現されるこ
とが、保健、医療、介護等のサービスが提供される前提となる。
このため、市町村は、高齢者向け住まいの確保を図るに当たり、地域の人口
動態、医療・介護ニーズ及び高齢者の住まいに関するニーズを分析するととも
に、住宅担当部局等と連携して、当該ニーズに対し、既存の施設やサービス基
盤を組み合わせつつ、計画的に対応していく必要がある。その上で、持家や賃
貸住宅の住宅改修支援に加え、生活指導・相談、安否の確認、一時的な家事援
助、緊急時対応等のサービスを提供するシルバーハウジング・プロジェクトや
加齢対応構造等を備えた公営住宅、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅、その
他の高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームに関する供給目標等について、必
要に応じて住宅担当部局や都道府県等と連携を図り定めることが重要である。
また、生活困窮者や社会的に孤立する高齢者等多様な生活課題を抱える高齢
者に対応するため、六十五歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由
により居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、養護するととも
に、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指