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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項及び当該施策に掲げる
目標に関する事項を記載するとともに、施策の実施状況及び目標の達成状況に関
する調査及び分析をし、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行い、当
該評価の結果について公表するよう努めることが定められた。
なお、評価を実施するに当たっては、保険者機能強化推進交付金等の評価結果
を活用することが可能である。
また、地域包括ケア計画として位置付けられている市町村介護保険事業計画の
達成状況の点検に当たっては、地域の実情に応じて実施している様々な取組が、
地域の目指す姿(目標)を実現するためにそれぞれ連動しつつ十分に機能してい
るかという視点が重要であり、点検に当たっては、国が提供する点検ツールを活
用することが可能である。
こうした評価や点検を踏まえて、必要があると認められるときは、次期市町村
介護保険事業計画に反映するなど必要な措置を講ずることが重要である。
なお、要支援者等に対するサービス提供について、市町村が計画期間中の取組、
費用等の結果について検証し、第十期以降の計画につなげていくこと、具体的に
は、ガイドラインを参考にしながら、関係者間で議論しつつ、評価し、結果を共
有していくことが重要である。
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他の計画との関係

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の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項及び当該施策に掲げる
目標に関する事項を記載するとともに、施策の実施状況及び目標の達成状況に関
する調査及び分析をし、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行い、当
該評価の結果について公表するよう努めることが定められた。
なお、評価を実施するに当たっては、保険者機能強化推進交付金等の評価結果
を活用することが可能である。
また、地域包括ケア計画として位置付けられている市町村介護保険事業計画の
達成状況の点検に当たっては、地域の実情に応じて実施している様々な取組が、
地域の目指す姿(目標)を実現するためにそれぞれ連動しつつ十分に機能してい
るかという視点が重要であり、点検に当たっては、国が提供する点検ツールを活
用することが可能である。
こうした評価や点検を踏まえて、必要があると認められるときは、次期市町村
介護保険事業計画に反映するなど必要な措置を講ずることが重要である。
なお、要支援者等に対するサービス提供について、市町村が計画期間中の取組、
費用等の結果について検証し、第九期以降の計画につなげていくこと、具体的に
は、ガイドラインを参考にしながら、関係者間で議論しつつ、評価し、結果を共
有していくことが重要である。
6 日常生活圏域の設定
市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象
サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して、
各市町村の高齢化のピーク時までに目指すべき地域包括ケアシステムを構築す
る区域を念頭において、例えば中学校区単位等、地域の実情に応じた日常生活圏
域を定めること。
また、市町村介護保険事業計画に定める日常生活圏域は、市町村計画(地域に
おける医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四
号。以下「医療介護総合確保法」という。)第五条第一項に規定する市町村計画
をいう。以下同じ。)を作成する場合に当該市町村計画に記載される市町村医療
介護総合確保区域(医療介護総合確保法第五条第二項第一号に規定する医療介護
総合確保区域をいう。)と整合性が図られたものとすること。
なお、日常生活圏域の設定については、自治会や町内会など既存コミュニティ
の活動にも配慮して定めることが重要である。
7 他の計画との関係
市町村介護保険事業計画は、市町村老人福祉計画と一体のものとして作成さ
れ、市町村計画との整合性が確保されたものとし、市町村地域福祉計画(社会福
祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画をいう。以下同じ。)、市町
村高齢者居住安定確保計画(高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第
一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画をいう。以下同じ。)、市町村賃
貸住宅供給促進計画(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する
法律(平成十九年法律第百十二号)第六条第一項に規定する市町村賃貸住宅供給