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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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)との調和
市町村行動計画においては、新型インフルエンザ等の感染症の感染拡大防止
の取組や各発生段階における市町村が実施する対策等だけでなく、高齢者等へ
の支援についても定められている。今般の新型コロナウイルス感染症の流行を
踏まえ、市町村介護保険事業計画において、新型インフルエンザ等の感染症に
備えた取組等を定める場合には、市町村行動計画との調和に配慮すること。
(十一) 社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な
指針(社会福祉法第八十九条第一項に規定する基本指針をいう。以下「福祉人
材確保指針」という。)を踏まえた取組
介護保険制度が国民のニーズに応えるよう十分機能していくためには、福祉
・介護サービスを担う人材の安定的な確保が重要である。こうした観点から、
市町村介護保険事業計画において、介護人材確保策を定める場合にあっては、
福祉・介護サービスの仕事が魅力ある職業として認知されることによって、今
後さらに拡大する福祉・介護ニーズに対応できる質の高い人材を確保するため
の取組に係る指針である福祉人材確保指針を踏まえ、地域の実情に応じ、重点
的に取り組む事項を明確にするよう努めるものとする。
(十二) 介護雇用管理改善等計画(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法
律(平成四年法律第六十三号)第六条第一項に規定する介護雇用管理改善等計
画をいう。以下同じ。)を踏まえた取組
介護労働者が意欲と誇りをもって魅力ある職場でその能力を発揮して働く
ことができるようにすること等のため、介護労働者の雇用管理の改善並びに能
力の開発及び向上をすることが重要である。こうした観点から、市町村介護保
険事業計画において、介護人材確保策を定める場合には、介護雇用管理改善等
計画に定める介護労働者の雇用管理の改善の促進並びに能力の開発及び向上
を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項を踏まえるよう努め
るものとする。

削除((六)に統合)

削除((六)に統合)

(五)認知症施策推進基本計画を踏まえた取組
認知症施策については、令和六年一月に認知症基本法が施行され、認知症の
人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性
を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会、つまり共生社会の実現を
推進することが明記された。また、令和六年十二月に閣議決定した認知症施策
推進基本計画では、認知症の人本人の声を尊重し、誰もが認知症になり得るこ
とを前提に、認知症になっても希望を持って暮らし続けることができるという
「新しい認知症観」に基づき施策を推進することとしている。
認知症基本法第十三条において、市町村は、基本計画(都道府県計画が策定
されているときは、基本計画及び都道府県計画)を基本とするとともに、当該
市町村の実情に即した市町村認知症施策推進計画を策定するよう努めなけれ
ばならないと規定されている。なお、市町村認知症施策推進計画の策定に当た
っては、介護保険事業計画等の既存の行政計画と一体のものとして策定するこ

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(十三) 認知症施策推進大綱を踏まえた取組
認知症施策においては、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持
って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人やその家族の意見も踏まえ
て、「共生」と「予防」の施策を推進することが重要である(認知症施策推進
大綱において、「共生」とは、認知症の人が、尊厳と希望を持って認知症とと
もに生きる、また、認知症があってもなくても同じ社会でともに生きる、とい
う意味であり、「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「
認知症になるのを遅らせる」又は「認知症になっても進行を緩やかにする」と
いう意味であるとされている。)。
こうした観点から、市町村介護保険事業計画において、認知症施策を定める
場合には、認知症施策推進大綱の基本的な考え方を踏まえるよう努めるものと
する。
なお、認知症施策推進大綱の対象期間は令和元年から令和七年までの六年間