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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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いても、都道府県と連携しながら、生活支援等の支え手となるボランティア及び
NPOの育成等、必要な施策に取り組むことが重要である。
生活支援等の担い手については、高齢者やその家族が地域において安心して日
常生活を営むことができるように、生活支援コーディネーター(地域支え合い推
進員)、就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)や協議体が中心
となり、サービス提供者と利用者とが「支える側」と「支えられる側」という画
一的な関係性に陥ることのないよう高齢者の社会参加等を進め、世代を超えて地
域住民が共に支え合う地域づくりを市町村が進めていくことが重要である。
(六)その他の人材確保策等について
市町村は、必要な介護サービスの提供を確保するため、国や都道府県と連携し、
介護サービス従事者に対する相談体制の確立、介護サービス事業所や医療・介護
関係団体等の連携・協力体制の構築、ボランティア活動の振興や普及啓発活動等
を通じて地域の特色を踏まえた人材の確保及び資質の向上に取り組んでいくこ
とが重要である。
また、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備や人材確保の観点か
ら、共生型サービスの活用も重要である。

さらに、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
(昭和四十七年法律第百十三号)及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇

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また、市町村は、必要な介護サービスの提供を確保するため、国や都道府県と
連携し、介護サービス従事者に対する相談体制の確立、介護サービス事業所や医
療・介護関係団体等の連携・協力体制の構築、ボランティア活動の振興や普及啓
発活動等を通じて地域の特色を踏まえた人材の確保及び資質の向上に取り組ん
でいくことが重要である。
さらに、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備や人材確保の観点か
ら、共生型サービスの活用も重要である。
生活支援等の担い手については、高齢者やその家族が地域において安心して日
常生活を営むことができるように、生活支援コーディネーター(地域支え合い推
進員)、就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)や協議体が中心
となり、サービス提供者と利用者とが「支える側」と「支えられる側」という画
一的な関係性に陥ることのないよう高齢者の社会参加等を進め、世代を超えて地
域住民が共に支え合う地域づくりを市町村が進めていくことが重要である。
生産年齢人口が減少する中においても、介護現場が地域における介護ニーズに
応え、介護人材が利用者や家族からも感謝され、やりがいを持って働き続けられ
る環境づくりを進めるため、都道府県が中心となり、介護現場における業務仕分
けや課題に応じた介護ロボットやICTの活用、元気高齢者、外国人材を含めた
介護人材の確保・定着、介護という仕事の魅力発信等のために必要な取組につい
て情報交換や協議を行う会議体を設け、地域内の関係団体や関係機関等のみなら
ず、市町村も一体となって介護現場革新に取り組むことが重要である。具体的に
は、都道府県は、業務効率化や介護人材がやりがいをもって働き続けられる環境
づくりに取り組むモデル施設の育成を含めた事業整備を主に担い、市町村は、地
域のモデル施設の取組を地域内の介護施設等へ周知することによって、都道府県
と連携しながら介護現場革新の取組の横展開を進めることが重要である。
また、都道府県と連携しながら新規介護人材の確保及び介護人材の定着支援
(特に外国人介護人材の確保・定着に当たっては、多文化共生や日本語教育等の
担当部局との連携にも十分留意すること。)を両輪で進め、子どもから高齢者ま
で幅広い世代の地域住民に対して介護職場の魅力を発信し、介護職場のイメージ
を刷新していくことが重要である。
さらに、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
(昭和四十七年法律第百十三号)及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇