資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (57 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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ある。
加えて、リハビリテーションによって、単なる心身機能等向上のための機能
回復訓練のみならず、潜在する能力を最大限に発揮させ、日常生活の活動能力
を高めて家庭や社会への参加を可能にし、自立を促すことが重要である。この
ため、心身機能や生活機能の向上といった高齢者個人への働きかけはもとよ
り、地域や家庭における社会参加の実現等も含め、生活の質の向上を目指すた
め、リハビリテーションサービスを計画的に提供できる体制を構築することが
重要である。その際、地域の医師会をはじめとした関係団体・関係機関等との
協議の場を設け、第三の二の4の(一)の具体的な取組内容を検討・実施する
ことが重要である。
市町村介護保険事業計画に記載する目標については、これまでの取組をさら
に推進するものとなるよう、第九期市町村介護保険事業計画における取組の実
績を踏まえるとともに、保険者の様々な取組の達成状況を評価できるよう、数
値目標等の客観的な目標を設定するように努めることが重要である。また、リ
ハビリテーションに関する目標の設定に当たっては、国が示すリハビリテーシ
ョンサービス提供体制に関する指標を現状把握や施策の検討の参考とするこ
とが望ましい。
なお、こうした取組は、適切なサービスの利用の阻害につながらないことが
大前提であることに留意することが必要である。
(二)介護給付の適正化への取組及び目標設定
介護給付の適正化事業は、実施主体が保険者であり、保険者が本来発揮する
べき保険者機能の一環として自ら主体的・積極的に取り組むことが重要であ
る。
このため、第九期からの調整交付金の算定に当たっては、要介護認定の適正
化、ケアプラン点検、縦覧点検・医療情報との突合といったいわゆる主要三事
業の取組状況を勘案することとしたところである。
主要三事業、あるいは地域の実情に応じて介護給付の適正化に資する多様な
取組を構想し、介護給付の不合理な地域差の改善や介護給付の適正化に向けて
都道府県と協議の場で議論を行い、その取組内容と目標について市町村介護保
険事業計画に盛り込むこと。なお、主要三事業の取組状況については公表する
こととする。
また、国保連合会の介護給付適正化システムにより出力される給付実績等の
帳票を活用した縦覧点検・医療情報との突合及びケアプランの点検について、
効果的・効率的に事業を実施するため、効果等が期待される帳票を優先して点
検を行うことが重要である。
さらに、こうした取組の実施に当たっては、都道府県との協議の場において
議論を行い、国保連合会への委託等も検討することが重要である。
なお、介護給付の適正化については、実施する具体的な適正化事業の内容及
び実施方法とその目標等を定めることとするが、市町村介護給付適正化計画を
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周知する資料や、地方自治体の取組事例の分析結果等を活用することも重要で
ある。
加えて、リハビリテーションによって、単なる心身機能等向上のための機能
回復訓練のみならず、潜在する能力を最大限に発揮させ、日常生活の活動能力
を高めて家庭や社会への参加を可能にし、自立を促すことが重要である。この
ため、心身機能や生活機能の向上といった高齢者個人への働きかけはもとよ
り、地域や家庭における社会参加の実現等も含め、生活の質の向上を目指すた
め、リハビリテーションサービスを計画的に提供できる体制を構築することが
重要である。その際、地域の医師会をはじめとした関係団体・関係機関等との
協議の場を設け、第三の二の3の(一)の具体的な取組内容を検討・実施する
ことが重要である。
市町村介護保険事業計画に記載する目標については、これまでの取組をさら
に推進するものとなるよう、第八期市町村介護保険事業計画における取組の実
績を踏まえるとともに、保険者の様々な取組の達成状況を評価できるよう、数
値目標等の客観的な目標を設定するように努めることが重要である。また、リ
ハビリテーションに関する目標の設定に当たっては、国が示すリハビリテーシ
ョンサービス提供体制に関する指標を現状把握や施策の検討の参考とするこ
とが望ましい。
なお、こうした取組は、適切なサービスの利用の阻害につながらないことが
大前提であることに留意することが必要である。
(二) 介護給付の適正化への取組及び目標設定
介護給付の適正化事業は、実施主体が保険者であり、保険者が本来発揮する
べき保険者機能の一環として自ら主体的・積極的に取り組むことが重要であ
る。
このため、第九期からの調整交付金の算定に当たっては、要介護認定の適正
化、ケアプラン点検、縦覧点検・医療情報との突合といったいわゆる主要三事
業の取組状況を勘案することとしたところである。
主要三事業、あるいは地域の実情に応じて介護給付の適正化に資する多様な
取組を構想し、介護給付の不合理な地域差の改善や介護給付の適正化に向けて
都道府県と協議の場で議論を行い、その取組内容と目標について市町村介護保
険事業計画に盛り込むこと。なお、主要三事業の取組状況については公表する
こととする。
また、国保連合会の介護給付適正化システムにより出力される給付実績等の
帳票を活用した縦覧点検・医療情報との突合及びケアプランの点検について、
効果的・効率的に事業を実施するため、効果等が期待される帳票を優先して点
検を行うことが重要である。
さらに、こうした取組の実施に当たっては、都道府県との協議の場において
議論を行い、国保連合会への委託等も検討することが重要である。
なお、介護給付の適正化については、実施する具体的な適正化事業の内容及
び実施方法とその目標等を定めることとするが、市町村介護給付適正化計画を