よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

おける医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四
号。以下「医療介護総合確保法」という。)第五条第一項に規定する市町村計画
をいう。以下同じ。)を作成する場合に当該市町村計画に記載される市町村医療
介護総合確保区域(医療介護総合確保法第五条第二項第一号に規定する医療介護
総合確保区域をいう。)と整合性が図られたものとすること。
なお、日常生活圏域の設定については、自治会や町内会など既存コミュニティ
の活動にも配慮して定めることが重要である。
2 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み及び二千四
十年度を含む中長期的な推計
各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み及び二千四
十年度を含む中長期的な推計については、市町村における高齢者人口の動向、介
護給付等対象サービスの給付の実績を分析し、かつ、評価するなど第二の一の2
に掲げる事項を踏まえた上で、法第百十六条第二項第二号に基づく参酌標準(市
町村介護保険事業計画において介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込
みを定めるに当たって参酌すべき標準として別表二に掲げるものをいう。)を参
考として、次の区分により定めること。その際、特定施設入居者生活介護の指定
を受けていない有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の入居定員総
数、要介護者等の入居状況及び医療との連携の状況を勘案すること。
なお、要介護者等の数の見込みを定める際には、各年度及び二千四十年度を含
む中長期における高齢者人口の動向、総合事業及び予防給付の実施状況及び見込
まれる効果を勘案して、地域の実情に応じて定めることが必要である。
また、サービスの量の見込み及び二千四十年度を含む中長期的な推計を定める
際には、サービス利用に際した地域間の移動や、住民のサービス利用の在り方も
含めた地域特性や都道府県による老人福祉圏域内の広域調整を踏まえることが
必要である。そうした観点から、地域密着型サービスについては、地域住民や医
療機関等への更なる周知を行い、整備を推進するとともに、都道府県と連携を図
りつつ、広域利用に関する事前同意等の調整を行うことなどを通じ、隣接市町村
間の連携によるサービス活用推進を行うことも必要である。
「介護離職ゼロ」の実現に向けて、大都市部では、特別養護老人ホーム等従来
からの介護サービスに加え、特定施設入居者生活介護も含めた効果的な介護基盤
整備を行うことが重要である。その際、有料老人ホームやサービス付き高齢者向
け住宅が増加しており、多様な介護ニーズの受け皿となっている一方で、入居者
の保護やいわゆる「囲い込み」の問題が長年にわたり指摘されている等の状況を
踏まえ、これらの高齢者向け住まいの設置状況や、入居定員総数、要介護者等の
入居状況(要介護者の人数や入居割合、入居者による在宅サービスの利用状況等)
を把握するほか、所得の多寡により入居先の確保が困難になることがないよう留
意することが必要である。

おける医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四
号。以下「医療介護総合確保法」という。)第五条第一項に規定する市町村計画
をいう。以下同じ。)を作成する場合に当該市町村計画に記載される市町村医療
介護総合確保区域(医療介護総合確保法第五条第二項第一号に規定する医療介護
総合確保区域をいう。)と整合性が図られたものとすること。
なお、日常生活圏域の設定については、自治会や町内会など既存コミュニティ
の活動にも配慮して定めることが重要である。
2 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みについては、
市町村における高齢者人口の動向、介護給付等対象サービスの給付の実績を分析
し、かつ、評価するなど第二の一の2に掲げる事項を踏まえた上で、法第百十六
条第二項第二号に基づく参酌標準(市町村介護保険事業計画において介護給付等
対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準とし
て別表に掲げるものをいう。)を参考として、次の区分により定めること。

なお、要介護者等の数の見込みを定める際には、各年度における高齢者人口の
動向、総合事業及び予防給付の実施状況及び見込まれる効果を勘案して、地域の
実情に応じて定めることが必要である。
また、サービスの量の見込みを定める際には、サービス利用に際した地域間の
移動や、住民のサービス利用の在り方も含めた地域特性や都道府県による老人福
祉圏域内の広域調整を踏まえることが必要である。そうした観点から、地域密着
型サービスについて、都道府県と連携を図りつつ、広域利用に関する事前同意等
の調整を行うことが重要である。

「介護離職ゼロ」の実現に向けて、特に高齢者人口が増加する都市部では、特
別養護老人ホーム等従来からの介護サービスに加え、特定施設入居者生活介護も
含めた効果的な介護基盤整備を行うことが重要である。その際、有料老人ホーム
やサービス付き高齢者向け住宅等の高齢者向け住まいの設置状況を把握するほ
か、所得の多寡により入居先の確保が困難になることがないよう留意することが
必要である。

一方、人口減少が見込まれる地域では、関係サービスの連携や既存施設の有効
活用等の工夫により、必要な介護サービスの機能を地域に残すことを考える必要
がある。老朽化した施設の建て替えや必要な修繕を計画的に行うとともに、中長

- 48 -