資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (64 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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(三)都道府県が行う事業者の指定への関与
市町村は、法の規定に基づき、都道府県に対して、居宅サービス事業者及び
介護予防サービス事業者の指定について事前に通知するよう求めることがで
きる。また、市町村は、当該通知を受けたときは、都道府県知事に対し、市町
村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
(四)報酬の独自設定
市町村は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額を上限として、指定
地域密着型サービス等の介護報酬を独自に設定できる。
市町村は、地域の実情に応じ、こうした仕組みの活用も併せ、必要な事業者
の参入を確保するため工夫していくことが重要である。
3 各年度における地域支援事業に要する費用の額及びその見込量の確保のため
の方策
(一)地域支援事業に要する費用の額
各年度における総合事業、包括的支援事業及び任意事業(法第百十五条の四
十五第三項各号に掲げる事業をいう。)のそれぞれに要する費用の額を定める
よう努めるものとする。
なお、総合事業のサービス単価については、市町村が創意工夫を発揮できる
ようにするため、国が定める単価によらないことができるが、サービスの内容
等を踏まえて、地域の実情に応じ、ふさわしい単価を定める必要がある。サー
ビス単価の設定の際には、サービス事業者をはじめとした関係機関と十分な協
議を重ねること等により、地域において必要とされるサービスが確実に確保さ
れるよう考慮すること等が重要である。
(二)総合事業のうち、訪問型サービス、通所型サービス、その他生活支援サービ
ス(以下「訪問型サービス等の総合事業」という。)の種類ごとの見込量確保
のための方策
総合事業の多様なサービス・活動の見込量の確保については、生活支援コー
ディネーター(地域支え合い推進員)、就労的活動支援コーディネーター(就
労的活動支援員)やこれらの者が参画する協議体を通じた取組により把握され
た地域のニーズや資源を踏まえて、具体的に定めることが重要である。
また、総合事業については、訪問型サービス等の総合事業を行う者の確保に
関すること等、訪問型サービス等の総合事業の種類ごとの見込量の確保のため
の方策を定めるよう努めるものとする。
訪問型サービス等の総合事業については、多様な主体による多様なサービス
・活動の提供体制を確立することが重要であり、ガイドラインも参考にし、包
括的支援事業の生活支援体制整備事業を十分活用しながら、地域において、N
POやボランティア、地縁組織等の活動を支援していくことが重要である。そ
の際、地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保分)におけるボランティア
活動への付与等の事業の活用についても検討することが重要である。
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要である。
(三) 都道府県が行う事業者の指定への関与
市町村は、法の規定に基づき、都道府県に対して、居宅サービス事業者及び
介護予防サービス事業者の指定について事前に通知するよう求めることがで
きる。また、市町村は、当該通知を受けたときは、都道府県知事に対し、市町
村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
(四) 報酬の独自設定
市町村は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額を上限として、指定
地域密着型サービス等の介護報酬を独自に設定できる。
市町村は、地域の実情に応じ、こうした仕組みの活用も併せ、必要な事業者
の参入を確保するため工夫していくことが重要である。
3 各年度における地域支援事業に要する費用の額及びその見込量の確保のため
の方策
(一) 地域支援事業に要する費用の額
各年度における総合事業、包括的支援事業及び任意事業(法第百十五条の四
十五第三項各号に掲げる事業をいう。)のそれぞれに要する費用の額を定める
よう努めるものとする。
なお、総合事業のサービス単価については、市町村が創意工夫を発揮できる
ようにするため、国が定める単価によらないことができるが、サービスの内容
等を踏まえて、地域の実情に応じ、ふさわしい単価を定める必要がある。サー
ビス単価の設定の際には、サービス事業者をはじめとした関係機関と十分な協
議を重ねること等により、地域において必要とされるサービスが確実に確保さ
れるよう考慮すること等が重要である。
(二)総合事業のうち、訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サ
ービス(以下「訪問型サービス等の総合事業」という。)の種類ごとの見込
量確保のための方策
総合事業の多様なサービスの見込量の確保については、生活支援コーディネ
ーター(地域支え合い推進員)、就労的活動支援コーディネーター(就労的活
動支援員)やこれらの者が参画する協議体を通じた取組により把握された地域
のニーズや資源を踏まえて、具体的に定めることが重要である。
また、総合事業については、訪問型サービス等の総合事業を行う者の確保に
関すること等、訪問型サービス等の総合事業の種類ごとの見込量の確保のため
の方策を定めるよう努めるものとする。
訪問型サービス等の総合事業については、多様な主体による多様なサービス
の提供体制を確立することが重要であり、ガイドラインも参考にし、包括的支
援事業の生活支援体制整備事業を十分活用しながら、地域において、NPOや
ボランティア、地縁組織等の活動を支援していくことが重要である。その際、
地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保分)におけるボランティア活動へ
のポイント付与等の事業の活用についても検討することが重要である。