資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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認知症の人が、居住する地域にかかわらず、自らの意向が十分に尊重され、望
む場で質の高い保健医療及び福祉サービスを適時にかつ切れ目なく利用できるよ
うに、地域の実情に応じたサービス提供体制と連携体制を整備していくことが必
要である。
認知症に対する医療・介護の体制を地域全体で確認・検討するため、①介護保
険事業(支援)計画の策定の際に都道府県と市町村で協議する場、②地域におけ
る医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(総合確保方針)に基づ
く医療と介護の協議の場において、都道府県と市町村が相互に、認知症に対する
医療と介護の現状と役割を、医療と介護の両方の観点から確認して在り方の議論
を重ねることが必要である。これらの議論と併せて、認知症の人と家族等の参画
を得ながら、保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備に向けた取組
について、現状を確認し、今後の姿を示し、その姿の実現に必要となる取組の検
討・実施を進める。
在り方の検討にあたっては、自治体内や地域において、認知症の人がどれくら
い存在するのか、今後どのような推移を辿るのか、という推計値を算出すること
は肝要である。その上で、認知症に関する医療・介護サービスに十分かつ円滑に
アクセスができているのか、各サービスが有機的に連携し、認知症の早期発見、
診断、治療、診断後支援ができる体制が整備されているかについての丁寧な見直
しが必要である。具体的には、認知症サポート医や初期集中支援チームがどう配
置され、どの程度の患者数にどのような支援を行っているのか、認知症疾患医療
センターがどこに設置され、どの程度の患者数にどう担うべき役割を果たすこと
ができているか、認知症医療・介護を担う専門職の必要量が確保されているか、
(三)や(六)に掲げる社会参加・相談体制の場が整備されているかなどについ
て評価を行う必要がある。
(六)相談体制の整備等
個々の認知症の人や家族等の状況に応じた相談体制に加え、認知症の人や家族、
そして多様な地域の関係者が互いに支え合い、交流が可能となるような相談体制
を整備し、地域づくりを推進していくことが必要である。
地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む専門医療機関などの公
的相談機関、認知症カフェやピアサポート活動の他、地域活動や介護予防などの
地域の取組、老人クラブの活動などのインフォーマルな交流の場との連携・協働
を促し、住民に周知することを通して認知症の人や家族等が相談しやすい体制を
整備する。
(七)認知症の予防等
認知症の人を含む全ての国民が、その人の希望に応じて、「新しい認知症観」
に立った科学的知見に基づく予防に取り組むことができるようにすることが必要
である。また、認知症の人及び軽度の認知機能の障害がある人が、早期に必要な
対応につながることができるようにすることが必要である。このため、予防に関
する啓発や知識の普及、地域活動の推進などに取り組むことが重要である。
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