資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (89 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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このため、都道府県介護保険事業支援計画については、都道府県計画(医療
介護総合確保法第四条第一項に規定する都道府県計画をいう。以下同じ。)を
作成する場合に当該計画で定める都道府県医療介護総合確保区域(同条第二項
第一号に規定する医療介護総合確保区域をいう。)との整合性の確保を図るも
のとすること。
(四)地域医療構想及び医療計画との整合性
地域医療構想及び医療計画については、医療提供体制の確保に関する基本方
針(平成十九年厚生労働省告示第七十号)において、居宅等における医療の確
保に関する事項を定めるに当たり、介護サービスも含めた地域のケア体制を計
画的に整備するため、この指針、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保
険事業支援計画にも配慮して定めることが求められるとされていることに留
意すること。
特に、医療計画、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計
画を一体的に作成し、これらの計画が実効性を伴う形で整合性を確保すること
ができるよう、都道府県や市町村における計画の作成にあたっては、介護保険
事業(支援)計画の検討の初期の段階において
① 都道府県や市町村の医療・介護担当者等の関係者による第一の二の2の協
議の場の開催前に、都道府県と市町村の介護担当者で地域の現状や中長期的
な見込み、課題等について認識を合わせること、
② これを踏まえ、当該協議の場において、地域医療構想の達成の推進に関す
る協議の結果を含め、医療と介護が相互に課題提示や情報共有、目指すべき
地域のあり方についてのすり合わせ等を行うこと、
③ 当該協議の場における議論や調整の結果を遅滞なく管内市町村に共有す
ること
とし、地域が共通の目的意識のもとに一体的に取り組むことができるよう、必
要に応じて、助言・調整を行うことが重要である。
これを踏まえて作成された市町村介護保険事業計画をもとに都道府県介護
保険事業支援計画を作成し、改めて、協議の場において情報共有や調整等行う
ことにより、より緊密な連携が図られる体制の構築に向けた取組を重ねること
が重要である。
(五)都道府県地域福祉支援計画との調和
介護給付等対象サービス及び地域支援事業等の公的なサービスと地域にお
ける様々な主体によるサービスを重層的に組み合わせることによって、要介護
者等の生活全般の課題を解決することが重要である。
特に、要介護者等や世帯が抱える課題は近年複雑化・複合化しており、要介
護者等の生活全般の課題を解決するためには、障害者その他の者の福祉に関す
る施策との有機的な連携を図ることが重要であるとともに、地域のあらゆる住
民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できるコミュニティを育成
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一連のサービスを地域において総合的に確保することが重要である。
このため、都道府県介護保険事業支援計画については、都道府県計画との整
合性の確保を図るものとすること。
(三) 医療計画との整合性
医療計画については、医療提供体制の確保に関する基本方針(平成十九年厚
生労働省告示第七十号)において、居宅等における医療の確保に関する事項を
定めるに当たり、介護サービスも含めた地域のケア体制を計画的に整備するた
め、この指針、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画に
も配慮して定めることが求められるとされていることに留意すること。
特に、医療計画、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計
画を一体的に作成し、これらの計画の整合性を確保することができるよう、都
道府県や市町村における計画の作成において、都道府県や市町村の医療・介護
担当者等の関係者による第一の三の協議の場を開催し、医療法第三十条の十四
第一項に規定する協議の場における地域医療構想の達成の推進に関する協議
の結果も共有しつつ、より緊密な連携が図られるような体制を図っていくこと
が重要である。
(四) 都道府県地域福祉支援計画との調和
介護給付等対象サービス及び地域支援事業等の公的なサービスと地域にお
ける様々な主体によるサービスを重層的に組み合わせることによって、要介護
者等の生活全般の課題を解決することが重要である。
特に、要介護者等や世帯が抱える課題は近年複雑化・複合化しており、要介
護者等の生活全般の課題を解決するためには、障害者その他の者の福祉に関す
る施策との有機的な連携を図ることが重要であるとともに、地域のあらゆる住
民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できるコミュニティを育成