資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (53 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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包括的支援事業の実施に当たっては、地域包括支援センターの運営、在宅医
療・介護連携推進事業、認知症総合支援事業、生活支援体制整備事業のそれぞ
れごとに、事業内容や事業量の見込みを定めるとともに二千四十年度を含む中
長期的な推計を定めるよう努めること。また、その算定に当たっての考え方を
示すことが重要である。
(二) 包括的支援事業の事業量の見込み
包括的支援事業の実施に当たっては、地域包括支援センターの運営、在宅医
療・介護連携推進事業、認知症総合支援事業、生活支援体制整備事業のそれぞ
れごとに、事業内容や事業量の見込みを定めること。また、その算定に当たっ
ての考え方を示すことが重要である。
その際には、特に、在宅医療・介護連携、認知症総合支援事業、生活支援・
介護予防サービスについては、三の1の内容とも密接に関わることから、その
内容に留意して考え方を示すことが重要である。
あわせて、高齢者やその家族が地域において安心して日常生活を営むことが
できるように努めることが重要である。また、令和五年の健保法等改正で、総
合相談支援業務の一部委託や介護予防支援の指定対象拡大等が行われたこと
にも留意すること。
なお、包括的支援事業の事業量の見込みについては、第一の五の地域包括支
援センターの必要な職員体制と密接に関わることに留意すること。
あわせて、高齢者やその家族が地域において安心して日常生活を営むことが
できるように努めることが重要である。また、総合相談支援事業の一部委託、
居宅介護支援事業所への介護予防支援の指定、居宅介護支援事業所における介
護予防ケアマネジメントの直接実施も可能であることにも留意すること。
なお、包括的支援事業の事業量の見込みについては、第二の三の4の地域包
括支援センターの必要な職員体制と密接に関わることに留意すること。
4 二千四十年を見据えた中長期的なサービス提供体制の確保に関して取り組む (新規)
べき事項
2 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み(抜粋)【再
2及び3で定めた中長期的な推計を踏まえ、必要となる介護給付等サービス及
掲】
び地域支援事業を提供する体制を確保するため、市町村は所要の取組を講じるこ
と。
(一)地域の実情に応じたサービス提供体制の確保
イ 市町村は、一の2のとおり、被保険者の現状と見込み、保険給付の実績、指
定事業所の運営状況(定員充足率、稼働率、利用者数の推移等)等を確認し、
必要となるサービスの提供体制の現状を把握すること。その際、特例介護サー
ビスの実施地域、特別地域加算の算定事業所が所在する地域、指定事業所が寡
少である地域等がある場合には、サービス提供状況の現状や事業所の運営状況
等の確認により、サービス提供の課題に係る実態を把握すること。
ロ 中山間・人口減少地域では、利用者への介護サービスが適切に提供されるよ
う、その需要に応じて計画的にサービス基盤の維持・確保を図る必要がある。
地域における中長期的な人口構造の変化の見通しを踏まえながら、市町村介護
保険事業計画作成委員会等の場において、次の手順に従い議論すること。
(イ) 指定サービスの実施を基本とし、人材確保や生産性向上に係る支援を行
うこと。
(ロ) 指定サービスの確保に係る施策を行っても、指定サービスのみによるサ
ービス提供体制の維持・確保になお課題を抱える場合については、特例介護
サービスの導入について検討すること。
(ハ)利用者数の減少等により給付によるサービス維持が困難な状況にある場合
には、被保険者等の意見を丁寧に聴きながら、給付サービスに代えて特定地
域居宅サービス等事業の導入について検討するなど、地域の実情に応じた対
応について議論すること。その際、介護需要に対し介護サービスの提供量が
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