資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (98 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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地域医療介護総合確保基金や後述する介護人材確保のためのプラットフォ
ームを活用しつつ、事業ごとの実施状況を把握し、事後評価を行うことで施策
を充実・改善していくPDCAサイクルの確立により、中長期的な視野をもっ
て介護人材等の確保に向けた取組を定めること。
ハ 生産性向上等の取組の促進を図るための協議会の構築等を通じて、ICTや
AI技術等を活用したテクノロジー等の更なる活用を支援していくこと。
二 介護サービス事業者の経営の協働化の推進や地域の支援機関と連携した総
合的な支援等による介護事業者の経営改善に向けた取組を行うこと。
4 市町村が行う被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等
となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付の
適正化への取組への支援に関する取組及び目標設定
(一)市町村が行う、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状
態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止への取組
への支援に関する取組及び目標設定
各市町村において、地域の実情に応じて、高齢者がその有する能力に応じて
自立した日常生活を営むことができるように支援することや、要介護状態等と
なることの予防、要介護状態等の軽減、悪化の防止を図るための具体的な取組
を進めることが極めて重要である。こうした観点から、平成二十九年の法改正
においては、市町村介護保険事業計画の基本的記載事項として、被保険者の地
域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介
護状態等の軽減若しくは悪化の防止に関し、市町村が取り組むべき施策に関す
る事項及びその目標に関する事項が追加されるとともに、都道府県介護保険事
業支援計画の基本的記載事項として、市町村の取組への支援に関する都道府県
の取組及びその目標に関する事項が追加されたところである。
また、介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真に必要とす
る過不足のないサービスを、事業者が適切に提供するよう促すことで、適切な
サービスの確保とその結果としての費用の効率化を通じて介護保険制度への
信頼を高め、持続可能な介護保険制度の構築に資するよう、介護給付の適正化
を進めることも重要である。こうした観点から、平成二十九年の法改正におい
ては、市町村介護保険事業計画の基本的記載事項として、介護給付の適正化に
関し、市町村の取組及びその目標に関する事項を追加するとともに、都道府県
介護保険事業支援計画の基本的記載事項として、市町村の取組への支援に関す
る都道府県の取組及びその目標に関する事項を追加したところである。
市町村の取組への支援として、都道府県は、市町村の人員体制やノウハウの
蓄積状況等の状況が様々であることを踏まえつつ、広域の地方公共団体として
の特性を活かした丁寧な取組を行うことが重要である。
このため、例えば、①都道府県内外の先進事例の収集と情報提供、②地域包
括ケア「見える化」システムや令和二年の法改正により新たに収集することと
された情報を含むデータを活用した管内市町村の要介護認定率や介護給付費
等の分析等を通じた多角的な地域課題の把握の支援、③専門職等の関係団体、
市町村が行う被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等
となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付の
適正化への取組への支援に関する取組及び目標設定
(一)市町村が行う、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状
態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止への取組
への支援に関する取組及び目標設定
各市町村において、地域の実情に応じて、高齢者がその有する能力に応じて
自立した日常生活を営むことができるように支援することや、要介護状態等と
なることの予防、要介護状態等の軽減、悪化の防止を図るための具体的な取組
を進めることが極めて重要である。こうした観点から、平成二十九年の法改正
においては、市町村介護保険事業計画の基本的記載事項として、被保険者の地
域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介
護状態等の軽減若しくは悪化の防止に関し、市町村が取り組むべき施策に関す
る事項及びその目標に関する事項が追加されるとともに、都道府県介護保険事
業支援計画の基本的記載事項として、市町村の取組への支援に関する都道府県
の取組及びその目標に関する事項が追加されたところである。
また、介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真に必要とす
る過不足のないサービスを、事業者が適切に提供するよう促すことで、適切な
サービスの確保とその結果としての費用の効率化を通じて介護保険制度への
信頼を高め、持続可能な介護保険制度の構築に資するよう、介護給付の適正化
を進めることも重要である。こうした観点から、平成二十九年の法改正におい
ては、市町村介護保険事業計画の基本的記載事項として、介護給付の適正化に
関し、市町村の取組及びその目標に関する事項を追加するとともに、都道府県
介護保険事業支援計画の基本的記載事項として、市町村の取組への支援に関す
る都道府県の取組及びその目標に関する事項を追加したところである。
市町村の取組への支援として、都道府県は、市町村の人員体制やノウハウの
蓄積状況等の状況が様々であることを踏まえつつ、広域の地方公共団体として
の特性を活かした丁寧な取組を行うことが重要である。
このため、例えば、①都道府県内外の先進事例の収集と情報提供、②地域包
括ケア「見える化」システムや令和二年の法改正により新たに収集することと
された情報を含むデータを活用した管内市町村の要介護認定率や介護給付費
等の分析等を通じた多角的な地域課題の把握の支援、③専門職等の関係団体、
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