資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (46 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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ついて中間評価が行われた。したがって、今後は、中間評価の結果も踏まえ、
認知症施策推進大綱の考え方を踏まえた施策を進めることが重要である。
また、令和五年通常国会で成立した共生社会の実現を推進するための認知症
基本法の施行に向けては、国が今後策定する認知症施策推進基本計画の内容を
踏まえて認知症施策を推進していく必要があることに留意すること。
とが可能であり、市町村介護保険事業計画において認知症施策を定める場合に
は、認知症基本法の理念や新しい認知症観を踏まえつつ、創意工夫した具体的
な施策を規定する必要がある。
(六)その他法律の規定による計画等との調和
その他法律の規定による計画であって、介護サービスの提供体制の確保に資
するものとの調和が保たれるようにするとともに、社会福祉、障害福祉、公衆
衛生、住宅施策その他地域包括ケアシステムの確保と密接に関連を有する施策
との連携を図るよう努めること。
介護サービスの提供体制の確保に関する内容及び地域包括ケアシステムの確
保と密接に関連する施策として、例えば、次のものが考えられる。市町村介護
保険事業計画においては、これらの計画との関係を盛り込むことが重要である。
イ 市町村賃貸住宅供給促進計画(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給
の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第六条第一項に規定する
市町村賃貸住宅供給促進計画をいう。)
ロ 市町村障害福祉計画(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」とい
う。)第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画をいう。以下同じ。)
ハ 市町村健康増進計画(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第八条第二
項に規定する市町村健康増進計画をいう。)
ニ 立地適正化計画(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十
一条第一項に規定する立地適正化計画をいう。)
ホ 生涯活躍のまち形成事業計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)
第十七条の二十四第一項に規定する生涯活躍のまち形成事業計画をいう。)
ヘ 市町村地域防災計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)
第二条第十号ロに規定する市町村地域防災計画をいう。)
ト 市町村行動計画(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法
律第三十一号)第八条第一項に規定する市町村行動計画をいう。以下同じ。)
チ 社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針
(社会福祉法第八十九条第一項に規定する基本指針をいう。以下「福祉人材
確保指針」という。)
リ 介護雇用管理改善等計画(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平
成四年法律第六十三号)第六条第一項に規定する介護雇用管理改善等計画を
いう。以下同じ。)
8 その他
(一)計画期間と作成の時期
市町村介護保険事業計画は、概ね三年を通じ財政の均衡を保つものでなけれ
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その他
(一) 計画期間と作成の時期
市町村介護保険事業計画は、概ね三年を通じ財政の均衡を保つものでなけれ