資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (95 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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多様な介護ニーズの受け皿となっている状況を踏まえ、都道府県全域及び老人
福祉圏域ごとの当該地域におけるこれらの入居定員総数、要介護者等の入居状
況の他、医療との連携の状況を必要に応じて勘案するものとする。
さらに、サービスの量の見込み及び二千四十年度を含む中長期的な推計を定
める際には、サービス利用における地域間の移動や、住民のサービス利用の在
り方も含めた地域特性を踏まえながら適切に検討することが必要である。 特
に、地域密着型サービスについては、市町村と連携を図りつつ、広域利用に関
する事前同意等の調整を行うことなどを通じ、隣接市町村間の連携によるサー
ビス活用推進を行うことも必要である。
「介護離職ゼロ」の実現に向けて、大都市部では、特別養護老人ホーム等従
来からの介護サービスに加え、特定施設入居者生活介護も含めた効果的な基盤
整備を行うことが重要である。
あわせて、居宅要介護者の生活を支えるため、訪問リハビリテーション等の
更なる普及や、介護老人保健施設による在宅療養支援機能の充実を図ることが
重要である。そのため、関係団体等と連携した上で、介護老人保健施設等に対
する協力要請や医療専門職の確保等の取組を行うことが重要である。
介護老人福祉施設のサービスの量の見込み及び二千四十年度を含む中長期的
な推計を定める際には、特例入所者数の見込みも踏まえて定めることが重要で
ある。特例入所の運用については、介護老人福祉施設が在宅での生活が困難な
中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化されている趣旨等や地域
における実情を踏まえ、各市町村において、必要と認める事情があれば、それ
も考慮した適切な運用を図るよう、各市町村に適切な助言を行うことが重要で
ある。
加えて、老人福祉圏域ごとに、各年度の混合型特定施設入居者生活介護(介
護専用型特定施設以外の特定施設(以下「混合型特定施設」という。)に入居
している要介護者について行われる特定施設入居者生活介護をいう。以下同
じ。)の必要利用定員総数を定めることができる。
この場合、多様な経営主体によるサービスの提供体制を確保し、利用者の様
々なニーズに応じた多様なサービスが提供されるような環境を構築する観点か
ら、有料老人ホーム等において提供される特定施設入居者生活介護についても、
各市町村の要介護者等の実態を踏まえて需要を的確に把握し、地域の実情に即
した適切なサービス量を見込むこと。
なお、混合型特定施設の指定を行う際に必要となる推定利用定員の算定に当
たっては、要介護者の入居実態を踏まえ、地域の実情に合わせて設定すること。
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け住宅が増加しており、多様な介護ニーズの受け皿となっている状況を踏まえ、
都道府県全域及び老人福祉圏域ごとの当該地域におけるこれらの設置状況や、
要介護者等の人数、利用状況等を必要に応じて勘案するものとする。
さらに、サービスの量の見込みを定める際には、サービス利用における地域
間の移動や、住民のサービス利用の在り方も含めた地域特性を踏まえながら適
切に検討することが必要であり、「介護離職ゼロ」の実現に向けて、高齢者人
口が増加する都市部では、特別養護老人ホーム等従来からの介護サービスに加
え、特定施設入居者生活介護も含めた効果的な基盤整備を行い、人口減少が見
込まれる地域では、関係サービスの連携や既存施設の有効活用等の工夫をこら
しながら必要な介護サービスの機能を地域に残すことを考える必要がある。老
朽化した施設の建て替えや必要な修繕を計画的に行うとともに、中長期的な人
口構造の変化の見通しを踏まえながら、必要な介護サービスが提供されるよう、
地域医療介護総合確保基金を活用し、地域を支えるという視点で介護基盤整備
を進めていくことが重要である。
あわせて、居宅要介護者の生活を支えるため、訪問リハビリテーション等の
更なる普及や、介護老人保健施設による在宅療養支援機能の充実を図ることが
重要である。そのため、関係団体等と連携した上で、介護老人保健施設等に対
する協力要請や医療専門職の確保等の取組を行うことが重要である。
介護老人福祉施設のサービスの量の見込みを定める際には、特例入所者数の
見込みも踏まえて定めることが重要である。特例入所の運用については、介護
老人福祉施設が在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設としての
機能に重点化されている趣旨等や地域における実情を踏まえ、各市町村におい
て、必要と認める事情があれば、それも考慮した適切な運用を図るよう、各市
町村に適切な助言を行うことが重要である。
また、離島や過疎地域等に所在している小規模特養については、地域におい
て必要な介護サービス提供が継続されるよう、地域住民と市町村を含めた行政
などが協働し、その地域における小規模特養の在り方を議論する場を設けるな
どして、必要な取組を進めていくことが重要である。
加えて、老人福祉圏域ごとに、各年度の混合型特定施設入居者生活介護(介
護専用型特定施設以外の特定施設(以下「混合型特定施設」という。)に入居
している要介護者について行われる特定施設入居者生活介護をいう。以下同
じ。)の必要利用定員総数を定めることができる。
この場合、多様な経営主体によるサービスの提供体制を確保し、利用者の様
々なニーズに応じた多様なサービスが提供されるような環境を構築する観点か
ら、有料老人ホーム等において提供される特定施設入居者生活介護についても、
各市町村の要介護者等の実態を踏まえて需要を的確に把握し、地域の実情に即
した適切なサービス量を見込むこと。
なお、混合型特定施設の指定を行う際に必要となる推定利用定員の算定に当
たっては、要介護者の入居実態を踏まえ、地域の実情に合わせて設定すること。