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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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効率的に実施されるよう、必要な支援に関する事項を盛り込むことが重要であ
る。このほか、地域支援事業の適切な実施に向けて、支援を必要とする市町村を
抽出し、課題の設定や支援体制の検討等について継続的に助言・指導等を行って
いくことも考えられる。
さらに、重度の要介護者、単身又は夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者の
増加等を踏まえ、そのような者が要介護状態等となっても、可能な限り、住み慣
れた地域において継続して日常生活を営むことができるようにするため、高齢者
の日常生活全般を毎日複数回の柔軟なサービス提供により支えることが可能な、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の重要性に留意し、都道府県においても、
市町村が行う広域利用の調整に対する支援や、市町村、居宅介護支援事業者、医
療機関等に対する周知啓発等、市町村において地域密着型サービスの体制の整備
が行われるよう、必要な支援に関する事項を盛り込むことが重要である。
そして、高齢者虐待防止対策の推進においては、高齢者虐待防止法に基づき、
高齢者に対する虐待等の権利侵害を防止して、高齢者の尊厳の保持と安全で安心
できる生活環境や福祉サービス利用環境の構築を目指すため、高齢者虐待の防止
や市町村に対する適切な支援の提供に向け、PDCAサイクルを活用し、計画的
に高齢者虐待防止(未然防止・悪化防止・再発防止)対策に取り組むことが重要
である。
都道府県介護保険事業支援計画の策定に当たっては、高齢者虐待防止法に基づ
く調査結果等の既存指標(管内市町村における体制整備項目等)や、高齢者権利
擁護等推進事業の活用状況、養介護施設従事者等による虐待対応における市町村
との協働体制、法及び老人福祉法に規定する施設・事業所等における委員会の開
催や指針の整備、研修の実施状況等について、管内市町村とともに担当者間で検
討する機会を設けて現状の把握と課題を分析した上で、策定後においても、重点
目標や支援内容を定め、市町村から意見聴取等を行う等して評価を行い見直して
いくことが有効である。
また、養護者に該当しない者による虐待防止やセルフ・ネグレクト等の権利侵
害の防止についても、地域支援事業における権利擁護事業や包括的相談支援・ア
ウトリーチ等を通じた継続的支援の枠組みを活用して対応する必要があること
から、関係部署・機関等との連携体制を強化するための支援を行うことも重要で
ある。
介護現場の安全性の確保、リスクマネジメントの推進については、国が構築す
るシステムを介して報告された事故情報の広域的な集計・傾向把握、市町村から
の相談対応・助言等を行うと共に、広域的な研修、注意喚起等を行うことが重要
である。
4 認知症施策の推進
都道府県は、認知症基本法及び認知症施策推進基本計画を踏まえ、認知症にな
っても希望を持って暮らし続けることができるという「新しい認知症観」に基づ
き、認知症施策に取り組むことが重要である。
(一)認知症の人に関する国民の理解の増進

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効率的に実施されるよう、必要な支援に関する事項を盛り込むことが重要であ
る。このほか、地域支援事業の適切な実施に向けて、支援を必要とする市町村を
抽出し、課題の設定や支援体制の検討等について継続的に助言・指導等を行って
いくことも考えられる。
さらに、重度の要介護者、単身又は夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者の
増加等を踏まえ、そのような者が要介護状態等となっても、可能な限り、住み慣
れた地域において継続して日常生活を営むことができるようにするため、高齢者
の日常生活全般を毎日複数回の柔軟なサービス提供により支えることが可能な、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の重要性に留意し、都道府県においても、
市町村が行う広域利用の調整に対する支援や、市町村、居宅介護支援事業者、医
療機関等に対する周知啓発等、市町村において地域密着型サービスの体制の整備
が行われるよう、必要な支援に関する事項を盛り込むことが重要である。
そして、高齢者虐待防止対策の推進においては、高齢者虐待防止法に基づき、
高齢者に対する虐待等の権利侵害を防止して、高齢者の尊厳の保持と安全で安心
できる生活環境や福祉サービス利用環境の構築を目指すため、高齢者虐待の防止
や市町村に対する適切な支援の提供に向け、PDCAサイクルを活用し、計画的
に高齢者虐待防止対策に取り組むことが重要である。
都道府県介護保険事業支援計画の策定に当たっては、高齢者虐待防止法に基づ
く調査結果等の既存指標(管内市町村における体制整備項目等)や、高齢者権利
擁護等推進事業の活用状況、養介護施設従事者等による虐待対応における市町村
との協働体制、法及び老人福祉法に規定する施設・事業所等における委員会の開
催や指針の整備、研修の実施状況等について、管内市町村とともに担当者間で検
討する機会を設けて現状の把握と課題を分析した上で、策定後においても、重点
目標や支援内容を定め、市町村から意見聴取等を行う等して評価を行い見直して
いくことが有効である。
また、養護者に該当しない者による虐待防止やセルフ・ネグレクト等の権利侵
害の防止についても、高齢者の権利擁護業務として対応する必要があることか
ら、関係部署・機関等との連携体制を強化するための支援を行うことも重要であ
る。
介護現場の安全性の確保、リスクマネジメントの推進については、市町村から
報告された事故情報の分析や活用を行うとともに、各市町村においても、事故情
報の分析や活用が適切に行われるよう、必要な助言や支援を行うことが重要であ
る。
5 認知症施策の推進
都道府県は、認知症施策推進大綱に基づき、認知症の人ができる限り地域のよ
りよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指すため、認
知症施策に取り組むことが重要である。認知症施策に取り組むに当たっては、都
道府県介護保険事業支援計画に、次に掲げる取組について、各年度における具体