資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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重要である。
3 在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備
地域包括ケアシステムの構築に必要となる在宅医療の提供体制は在宅医療を
受ける患者の生活の場である日常生活圏域での整備が必要であることから、在宅
医療・介護が円滑に提供される仕組みの構築のため、国又は都道府県の支援の下、
市町村が主体となって地域の医師会等と協働して、在宅医療の実施に係る体制の
整備や、在宅医療や訪問看護を担う人材の確保・養成を推進することが重要であ
る。
今後、医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ慢性疾患又は認知症等の高齢者の
増加が見込まれることから、当該高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域におい
て継続して日常生活を営むことができるよう、市町村は、入退院支援、日常の療
養支援、急変時の対応、看取り、認知症の対応、感染症発生時や災害時対応等の
様々な局面において、地域における在宅医療・介護の提供に携わる者その他の関
係者の連携(以下「在宅医療・介護連携」という。)を推進するための体制の整
備を図ることが重要である。
そのために、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、リハビリテーションの提供
に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士等の
医療関係職種と社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、地域包括支援センタ
ーの職員等の介護関係職種との連携が重要であり、市町村が主体となって、医療
・介護の連携の核となる人材の育成を図りつつ、全世代対応型の持続可能な社会
保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第
三十一号。以下「令和五年の健保法等改正」という。)によって創設された医療
法(昭和二十三年法律第二百五号)におけるかかりつけ医機能報告等も踏まえた
協議の結果も考慮しながら、地域の医師会等と協働し在宅医療・介護連携等の推
進を図ることが重要である。さらに、「医療法等の一部を改正する法律」(令和
七年法律第八十七号。以下「●●」という。)に基づき、地域医療構想は入院の
みならず、外来・在宅、介護との連携等も対象となったことを踏まえ、新たな地
域医療構想等との接続の観点から、改定後の「地域医療構想策定ガイドライン」
を踏まえて介護側も必要な検討を行い、地域において様々な場面や主体間で医療
と介護が連携して対応していくことが必要である。その際には、医療や介護、健
康づくり部局の庁内連携を密にするとともに、取組を総合的に進める人材を育成
・配置していくことも重要である。
また、市町村でPDCAサイクルに沿った事業展開を行うことができるよう、
地域包括ケア「見える化」システムを周知すること等が重要である。
4 日常生活を支援する体制の整備
単身又は夫婦のみの高齢者世帯、認知症の人の増加に対応し、地域サロンの開
催、見守り・安否確認、外出支援、買い物・調理・掃除等の家事支援を含む日常
生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で安心して在宅生活を継続して
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定めることや、入所の可否を判断する際、入所の必要性を適切に判断することが
重要である。
3 在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備
地域包括ケアシステムの構築に必要となる在宅医療の提供体制は在宅医療を
受ける患者の生活の場である日常生活圏域での整備が必要であることから、在宅
医療・介護が円滑に提供される仕組みの構築のため、国又は都道府県の支援の下、
市町村が主体となって地域の医師会等と協働して、在宅医療の実施に係る体制の
整備や、在宅医療や訪問看護を担う人材の確保・養成を推進することが重要であ
る。
今後、医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ慢性疾患又は認知症等の高齢者の
増加が見込まれることから、当該高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域におい
て継続して日常生活を営むことができるよう、市町村は、入退院支援、日常の療
養支援、急変時の対応、看取り、認知症の対応、感染症発生時や災害時対応等の
様々な局面において、地域における在宅医療・介護の提供に携わる者その他の関
係者の連携(以下「在宅医療・介護連携」という。)を推進するための体制の整
備を図ることが重要である。
そのために、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、リハビリテーションの提供
に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士等の
医療関係職種と社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、地域包括支援センタ
ーの職員等の介護関係職種との連携が重要であり、市町村が主体となって、医療
・介護の連携の核となる人材の育成を図りつつ、全世代対応型の持続可能な社会
保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第
三十一号。以下「令和五年の健保法等改正」という。)によって創設された医療
法(昭和二十三年法律第二百五号)におけるかかりつけ医機能報告等も踏まえた
協議の結果も考慮しながら、地域の医師会等と協働し在宅医療・介護連携等の推
進を図ることが重要である。その際には、医療や介護、健康づくり部局の庁内連
携を密にするとともに、取組を総合的に進める人材を育成・配置していくことも
重要である。
また、市町村でPDCAサイクルに沿った事業展開を行うことができるよう、
地域包括ケア「見える化」システムを周知すること等が重要である。
4 日常生活を支援する体制の整備
単身又は夫婦のみの高齢者世帯、認知症の人の増加に対応し、地域サロンの開
催、見守り・安否確認、外出支援、買い物・調理・掃除等の家事支援を含む日常
生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で安心して在宅生活を継続して