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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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画作成委員会等の場を活用することが考えられる。
(一)関係者の意見の反映
市町村は、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス
(以下「指定地域密着型サービス等」という。)に係る事務の適切な運営を図
るため、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス
事業者の指定並びに指定の拒否並びに指定地域密着型サービス等の当該市町
村における指定基準及び介護報酬の設定に際し、関係者の意見を反映させるた
めに必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと等とされていること
を踏まえ、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、住宅関係者、被保険者
代表者、介護給付等対象サービス利用者及びその家族、費用負担関係者等の関
係者の協力を得て委員会を設置する等の措置を講ずるものとする。この場合に
おいては、事務を効率的に処理するため、市町村介護保険事業計画作成委員会
等を活用しても差し支えない。
また、中山間・人口減少地域における特例介護サービスや特定地域居宅サー
ビス等事業の導入の検討に際しても、同様の方法により、関係者の意見を聞く
ことが重要である。
(二)公募及び協議による事業者の指定
市町村は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について、市町村がその見
込量の確保及び質の向上のために特に必要があると認めるときは、公募により
事業者の指定(以下「公募指定」という。)を行うことができ、また、市町村
が定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の普及のために必要があると認めると
きは、訪問介護、通所介護又は短期入所生活介護が市町村介護保険事業計画に
定める見込量に達しているとき等に、都道府県に協議を求めることができ、そ
の結果に基づき、都道府県は、訪問介護、通所介護若しくは短期入所生活介護
の指定をしないこと又は指定について条件を付すことができる。
また、市町村は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を普及させる観点か
ら、地域密着型通所介護が市町村介護保険事業計画で定める見込量に達してい
るとき等に、事業所の指定をしないことができる。
なお、この公募指定や協議、地域密着型通所介護を指定しないことができる
仕組みは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の普及と質の向上を図るため
に設けられたものであり、参入の抑制を目的としたものではないことから、市
町村においては、こうした趣旨に則って公募指定や協議、地域密着型通所介護
を指定しないことができる仕組みを活用することが必要である。また、こうし
た制度を活用しながら、保険者である市町村が、その地域における介護給付等
の状況や要介護認定者数の状況、高齢者のニーズ等を踏まえ、提供していくべ
きサービスの種類や量について定める市町村介護保険事業計画に沿って、地域
のサービス提供体制を構築することが重要である。
また、サービスの質の確保及び向上を図るため、市町村は、公募指定を行う
際は、公平かつ公正な選考を行う観点から、適正な選考基準を設けることが必

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(一) 関係者の意見の反映
市町村は、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス
(以下「指定地域密着型サービス等」という。)に係る事務の適切な運営を図
るため、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス
事業者の指定並びに指定の拒否並びに指定地域密着型サービス等の当該市町
村における指定基準及び介護報酬の設定に際し、関係者の意見を反映させるた
めに必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと等とされていること
を踏まえ、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、被保険者代表者、介護
給付等対象サービス利用者及びその家族、費用負担関係者等の関係者の協力を
得て委員会を設置する等の措置を講ずるものとする。この場合においては、事
務を効率的に処理するため、市町村介護保険事業計画作成委員会等を活用して
も差し支えない。

(二) 公募及び協議による事業者の指定
市町村は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について、市町村がその見
込量の確保及び質の向上のために特に必要があると認めるときは、公募により
事業者の指定(以下「公募指定」という。)を行うことができ、また、市町村
が定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の普及のために必要があると認めると
きは、訪問介護、通所介護又は短期入所生活介護が市町村介護保険事業計画に
定める見込量に達しているとき等に、都道府県に協議を求めることができ、そ
の結果に基づき、都道府県は、訪問介護、通所介護若しくは短期入所生活介護
の指定をしないこと又は指定について条件を付すことができる。
また、市町村は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を普及させる観点か
ら、地域密着型通所介護が市町村介護保険事業計画で定める見込量に達してい
るとき等に、事業所の指定をしないことができる。
なお、この公募指定や協議、地域密着型通所介護を指定しないことができる
仕組みは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の普及と質の向上を図るため
に設けられたものであり、参入の抑制を目的としたものではないことから、市
町村においては、こうした趣旨に則って公募指定や協議、地域密着型通所介護
を指定しないことができる仕組みを活用することが必要である。また、こうし
た制度を活用しながら、保険者である市町村が、その地域における介護給付等
の状況や要介護認定者数の状況、高齢者のニーズ等を踏まえ、提供していくべ
きサービスの種類や量について定める市町村介護保険事業計画に沿って、地域
のサービス提供体制を構築することが重要である。
また、サービスの質の確保及び向上を図るため、市町村は、公募指定を行う
際は、公平かつ公正な選考を行う観点から、適正な選考基準を設けることが必