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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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援を明確化することに伴い、改めて市町村における必要な相談支援体制が整備
されているか確認していくことが重要である。この際、地域包括支援センター
や居宅介護支援事業所の業務負担の軽減や適切な連携・役割分担の観点にも鑑
みて、地域の多分野にわたる関係機関及び関係者の参画を得て地域全体の課題
として議論を行い、適切な連携先の整理や必要な社会資源の検討につなげてい
くことが重要である。
また、高齢者が要介護状態等になった場合であっても、生きがいを持って日
常生活を過ごし、住み慣れた地域で安心して生活を継続するためには、その者
の尊厳を保持し、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができ
るよう、適切に支援することが重要である。具体的には、地域住民、生活支援
コーディネーター(地域支え合い推進員)、就労的活動支援コーディネーター
(就労的活動支援員)、NPO、ボランティアや民間事業者等の地域の様々な
活動主体、専門的知見を有する専門職等の協力により、高齢者の要介護状態や
生きがい、生活歴、生活状況等を的確に把握し、要介護状態等に応じて個人と
環境に働きかけ、本人の意欲を高める支援を提供することが重要である。その
際、継続利用要介護者を総合事業の多様なサービス・活動(短期集中予防サー
ビスを除く。)の対象とすることが可能であることにも留意すること。
例えば、①地域住民、介護支援専門員、地域包括支援センターや介護サービ
ス事業者等に対する⑴介護保険の理念や保険者として取り組むべき基本方針
等の周知、⑵介護予防や重度化防止に関する普及啓発及び⑶研修、説明会、勉
強会等の実施といった、地域で目指すべき方向性についての考え方の共有に関
する取組、②高齢者自身が担い手として活動する場を含む、住民主体の通いの
場等の創出や、これらの担い手の養成、③多職種が連携した地域ケア会議の定
期的な開催による⑴個別課題の解決、⑵地域におけるネットワークの構築、⑶
地域課題の発見、⑷地域づくりや資源開発及び⑸政策の形成並びに④生活支援
コーディネーター(地域支え合い推進員)や協議体の活動による⑴地域の課題
や資源の把握、⑵関係者のネットワーク化及び⑶身近な地域における社会資源
の確保や創出とこれらの担い手の養成、⑤高齢者の生きがいづくりのための⑴
就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)による高齢者個人の特
性や希望に合った就労的活動のコーディネート、⑵介護サービス提供時間中の
有償での取組も含めたボランティア活動や就労的活動による社会参加の促進
といった取組が考えられる。これらに限らず、地域の実情に応じて多様な取組
を構想し、その取組内容と目標について市町村介護保険事業計画に盛り込むこ
と。
また、市町村は、地域包括ケアシステムの構築状況に関する自己点検の結果
も参考にしながら、これまでの取組を活かしつつ、地域包括ケアシステムを推
進していくことにより、住民一人一人が生きがいや役割を持ち、助け合いなが
ら暮らせる社会の実現に向けた地域づくりに取り組むことが重要であり、そう
した取組は地域共生社会の実現に資することとなり得る。その際、国が作成・

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また、高齢者が要介護状態等になった場合であっても、生きがいを持って日
常生活を過ごし、住み慣れた地域で安心して生活を継続するためには、その者
の尊厳を保持し、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができ
るよう、適切に支援することが重要である。具体的には、地域住民、生活支援
コーディネーター(地域支え合い推進員)、就労的活動支援コーディネーター
(就労的活動支援員)、NPO、ボランティアや民間事業者等の地域の様々な
活動主体、専門的知見を有する専門職等の協力により、高齢者の要介護状態や
生きがい、生活歴、生活状況等を的確に把握し、要介護状態等に応じて個人と
環境に働きかけ、本人の意欲を高める支援を提供することが重要である。その
際、要介護認定によるサービスを受ける前から補助形式によるサービスを継続
的に利用する居宅要介護被保険者を補助形式によるサービスの対象とするこ
とが可能であることにも留意すること。
例えば、①地域住民、介護支援専門員、地域包括支援センターや介護サービ
ス事業者等に対する⑴介護保険の理念や保険者として取り組むべき基本方針
等の周知、⑵介護予防や重度化防止に関する普及啓発及び⑶研修、説明会、勉
強会等の実施といった、地域で目指すべき方向性についての考え方の共有に関
する取組、②高齢者自身が担い手として活動する場を含む、住民主体の通いの
場等の創出や、これらの担い手の養成、③多職種が連携した地域ケア会議の定
期的な開催による⑴個別課題の解決、⑵地域におけるネットワークの構築、⑶
地域課題の発見、⑷地域づくりや資源開発及び⑸政策の形成並びに④生活支援
コーディネーター(地域支え合い推進員)や協議体の活動による⑴地域の課題
や資源の把握、⑵関係者のネットワーク化及び⑶身近な地域における社会資源
の確保や創出とこれらの担い手の養成、⑤高齢者の生きがいづくりのための⑴
就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)による高齢者個人の特
性や希望に合った就労的活動のコーディネート、⑵介護サービス提供時間中の
有償での取組も含めたボランティア活動や就労的活動による社会参加の促進
といった取組が考えられる。これらに限らず、地域の実情に応じて多様な取組
を構想し、その取組内容と目標について市町村介護保険事業計画に盛り込むこ
と。
また、市町村は、地域包括ケアシステムの構築状況に関する自己点検の結果
も参考にしながら、これまでの取組を活かしつつ、地域包括ケアシステムを推
進していくことにより、住民一人一人が生きがいや役割を持ち、助け合いなが
ら暮らせる社会の実現に向けた地域づくりに取り組むことが重要であり、そう
した取組は地域共生社会の実現に資することとなり得る。その際、国が作成・