資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (106 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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訪問看護職員については訪問看護推進協議会を設置し、都道府県が主体的に地
域の実情を踏まえた訪問看護サービスの確保のための施策を策定し、その内容を
都道府県介護保険事業支援計画に盛り込むことが望ましい。その際、都道府県に
おいては既存の訪問看護総合支援センター等と連携し、管内の訪問看護事業所の
人材確保、運営支援や研修等を通じた人材育成等といった必要な関連施策を総合
的かつ一体的に実施していくことが期待される。
また、訪問看護事業所の看護師が最新又は高度な医療処置・看護ケアに関する
知識や技術、在宅医療に求められるケアの視点や入退院支援、地域連携に関する
知識といった専門性を高めるための研修等の実施が必要であることを踏まえ、こ
れらの研修が適切に実施されるよう、体制整備を図ることが重要である。
介護分野の文書負担軽減の観点から、令和八年度から法に基づく指定申請等に
ついては、「電子申請・届出システム」の使用が基本原則化された。また、令和
八年度には同システムにより老人福祉法に基づく届出申請を行うことが可能と
なる。このため、自治体の限られた体制の中で指定権者や保険者としての役割を
適切に果たすために、法に基づく指定申請や老人福祉法に基づく届出申請に関し
て電子申請・届出システムを活用することを周知するとともに、利用を推進し、
介護現場と自治体双方の文書負担の軽減を図ることが重要である。
三
都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項
都道府県介護保険事業支援計画において地域の実情に応じて定めるよう努める
事項は、一(6を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1 地域包括ケアシステムの深化・推進のための支援に関する事項
地域包括ケアシステムの実現のため、今後、市町村が重点的に取り組むことが
必要な①在宅医療・介護連携の推進、②認知症施策の推進、③生活支援・介護予
防サービスの基盤整備の推進、④介護予防の推進及び⑤高齢者の居住安定に係る
施策との連携について、市町村への後方支援として取り組む事項を計画に位置付
け、その事業内容等について定めることが重要である。
その際、専門職の派遣や好事例の情報提供等市町村が行う高齢者の自立支援に
資する包括的かつ継続的な支援のための地域ケア会議の推進、総合事業を実施す
る事業者のうち都道府県が指定権限を持つ介護保険サービス事業者に対する指導
監督の実施や各種研修等総合事業の推進に関する支援策も併せて定めることが重
要である。
人材育成等について記載することが重要である。
訪問看護職員については訪問看護推進協議会を設置し、都道府県が主体的に地
域の実情を踏まえた訪問看護サービスの確保のための施策を策定し、その内容を
都道府県介護保険事業支援計画に盛り込むことが望ましい。
また、訪問看護事業所の看護師が最新又は高度な医療処置・看護ケアに関する
知識や技術、在宅医療に求められるケアの視点や入退院支援、地域連携に関する
知識といった専門性を高めるための研修等の実施が必要であることを踏まえ、こ
れらの研修が適切に実施されるよう、体制整備を図ることが重要である。
介護分野の文書負担軽減の観点から、指定申請や報酬請求等に係る国が定める
標準様式及び「電子申請・届出システム」の使用の基本原則化に向けて、令和五
年三月に介護保険法施行規則等が改正された。これにより、都道府県等において
は、令和八年三月三十一日までに「電子申請・届出システム」の使用に向けた準
備を完了する必要があることから、その対応を遅滞なく進めるとともに、市町村
の文書負担軽減へ向けた取組状況のフォローアップや、小規模自治体への支援等
を行うことが重要である。
なお、標準様式及び「電子申請・届出システム」の活用の支援により、区域外
指定を受ける地域密着型サービス事業者が複数市町村に対して行う指定申請に
かかる事務負担も軽減される。
介護人材確保が喫緊の課題とされる中で、介護サービスの質を確保しつつ、人
材や資源を有効に活用するため、介護サービス事業者の経営の協働化や大規模化
も有効な手段の一つして検討することが重要である。
さらに、要介護認定が適正に行われるよう、認定調査員等の資質の向上に資す
る研修等を行うことが重要である。
三 都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項
都道府県介護保険事業支援計画において地域の実情に応じて定めるよう努める
事項は、一(6及び7を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1 地域包括ケアシステムの深化・推進のための支援に関する事項
地域包括ケアシステムの実現のため、今後、市町村が重点的に取り組むことが
必要な①在宅医療・介護連携の推進、②認知症施策の推進、③生活支援・介護予
防サービスの基盤整備の推進、④介護予防の推進及び⑤高齢者の居住安定に係る
施策との連携について、市町村への後方支援として取り組む事項を計画に位置付
け、その事業内容等について定めることが重要である。
その際、専門職の派遣や好事例の情報提供等市町村が行う高齢者の自立支援に
資する包括的かつ継続的な支援のための地域ケア会議の推進、総合事業を実施す
る事業者のうち都道府県が指定権限を持つ介護保険サービス事業者に対する指
導監督の実施や各種研修等総合事業の推進に関する支援策も併せて定めること
が重要である。
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