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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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症施策推進計画の策定に当たっては、介護保険事業支援計画等の既存の行政計
画と一体のものとして策定することが可能である。都道府県介護保険事業支援
計画において、認知症施策を定める場合には、認知症基本法の理念や新しい認
知症観を踏まえつつ、創意工夫した具体的な施策を規定するよう留意が必要で
ある。

(八)その他法律の規定による計画等との調和
その他法律の規定による計画であって、介護サービスの提供体制の確保に資
するものとの調和が保たれるようにするとともに、社会福祉、障害福祉、公衆
衛生、住宅施策その他地域包括ケアシステムの確保と密接に関連を有する施策
との連携を図るよう努めること。
介護サービスの提供体制の確保に関する内容及び地域包括ケアシステムの確
保と密接に関連する施策として、例えば、次のものが考えられる。都道府県介
護保険事業支援計画においては、これらの計画との関係を盛り込むことが重要
である。
イ 都道府県賃貸住宅供給促進計画(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供
給の促進に関する法律第五条第一項に規定する都道府県賃貸住宅供給促進計
画をいう。)
ロ 都道府県障害福祉計画(障害者総合支援法第八十九条第一項に規定する都
道府県障害福祉計画をいう。)
ハ 都道府県医療費適正化計画(高齢者医療確保法第九条第一項に規定する都
道府県医療費適正化計画をいう。)
ニ 都道府県健康増進計画(健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康
増進計画をいう。)
ホ 都道府県住生活基本計画(住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第
十七条第一項に規定する都道府県計画をいう。)
ヘ 都道府県地域防災計画(災害対策基本法第二条第一項第十号イに規定する
都道府県地域防災計画をいう。)
ト 都道府県行動計画(新型インフルエンザ等対策特別措置法第七条第一項に
規定する都道府県行動計画をいう。)
チ 福祉人材確保指針
リ 介護雇用管理改善計画
8 その他
(一)計画期間と作成の時期
都道府県介護保険事業支援計画は、三年を一期として作成する。
第十期都道府県介護保険事業支援計画については、令和九年度から令和十一
年度までを期間として、令和八年度中に作成することが必要である。

努めるものとする。
なお、認知症施策推進大綱の対象期間は令和元年から令和七年までの六年間
であり、令和四年は策定三年後の中間年であったことから、施策の進捗状況に
ついて中間評価が行われた。したがって、今後は、中間評価の結果も踏まえ、
認知症施策推進大綱の考え方を踏まえた施策を進めることが重要である。
また、令和五年通常国会で成立した共生社会の実現を推進するための認知症
基本法の施行に向けては、国が今後策定する認知症施策推進基本計画の内容を
踏まえて認知症施策を推進していく必要があることに留意すること。
(新規)

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その他
(一) 計画期間と作成の時期
都道府県介護保険事業支援計画は、三年を一期として作成する。
第九期都道府県介護保険事業支援計画については、令和六年度から令和八年
度までを期間として、令和五年度中に作成することが必要である。