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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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こうした観点から、平成二十九年の法改正では、市町村は、国から提供され
た介護レセプトや要介護認定情報のデータを分析した上で、その結果を勘案し
て、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めることが定められ、令和二年
の法改正では、これらのデータに、高齢者の状態や提供される具体的な介護サ
ービスの内容に関する情報が加えられるとともに、地域支援事業の実施に当た
り、関連データの活用を行うよう努めることが定められた。さらに、令和五年
の健保法等改正により、介護情報基盤の整備が地域支援事業に位置付けられて
おり、市町村においては、地域の実情に応じた介護保険事業計画の策定等への
活用が想定されている。今後、各市町村において、個人情報の取扱いにも配慮
しつつ関連データの活用促進を図るための環境整備を進めていくことが更に
求められる。
なお、認知症ケアパスを作成の上、市町村介護保険事業計画に反映すること
が求められることから、その作成過程において、認知症の人のサービス等の利
用状況や国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者のうち認知症を主
たる理由として入院している者の把握と分析を行うことが望ましい。
この場合においては、市町村介護保険事業計画作成時における介護給付等対
象サービスに係る課題の分析及び評価の結果を介護保険事業計画作成委員会
等の場において示すとともに、その意見を踏まえて、介護給付等対象サービス
の種類ごとの量の見込みを定めることが重要である。
また、第九期市町村介護保険事業計画及び市町村老人福祉計画(老人福祉法
第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画をいう。以下同じ。)の作
成又は推進に係る課題を分析し、かつ、評価して、その結果を第十期市町村介
護保険事業計画の作成に活用することが重要である。
(三) 調査の実施
市町村は、被保険者のサービスの利用に関する意向等を把握するとともに、
自らが定める区域ごとに被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他
の事情等、要介護者等の実態に関する調査(以下「各種調査等」という。)の
実施に努めるものとする。なお、その際は、特に、介護予防・日常生活圏域ニ
ーズ調査を活用することが重要である。
また、要介護状態等にある家族を介護するため離職すること(以下「介護離
職」という。)を防止する観点から、働きながら介護に取り組む家族等や、今
後の仕事と介護の両立に不安や悩みを持つ就業者の実情等の把握に努めるな
ど調査方法等の工夫を図ることが重要である。
この場合、調査の時期、方法等を示すとともに、広域連合等における複数の
市町村による共同実施については、その取組等を盛り込むよう努めるものとす
る。また、都道府県においては、管内市町村や広域連合等において各種調査等
の実施が円滑に進むよう、必要に応じて助言や広域的な支援等を行うことが重
要である。
さらに、これらの調査により定量的に把握された心身の状況が低下した被保
険者の状況や働きながら介護に取り組む家族の状況等を参考として、生活支援

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こうした観点から、平成二十九年の法改正では、市町村は、国から提供され
た介護レセプトや要介護認定情報のデータを分析した上で、その結果を勘案し
て、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めることが定められ、令和二年
の法改正では、これらのデータに、高齢者の状態や提供される具体的な介護サ
ービスの内容に関する情報が加えられるとともに、地域支援事業の実施に当た
り、関連データの活用を行うよう努めることが定められた。さらに、令和五年
の健保法等改正により、介護情報基盤の整備が地域支援事業に位置付けられて
おり、市町村においては、地域の実情に応じた介護保険事業計画の策定等への
活用が想定されている。今後、各市町村において、個人情報の取扱いにも配慮
しつつ関連データの活用促進を図るための環境整備を進めていくことが更に
求められる。
なお、認知症ケアパスを作成の上、市町村介護保険事業計画に反映すること
が求められることから、その作成過程において、認知症の人のサービス等の利
用状況や国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者のうち認知症を主
たる理由として入院している者の把握と分析を行うことが望ましい。
この場合においては、市町村介護保険事業計画作成時における介護給付等対
象サービスに係る課題の分析及び評価の結果を介護保険事業計画作成委員会
等の場において示すとともに、その意見を踏まえて、介護給付等対象サービス
の種類ごとの量の見込みを定めることが重要である。
また、第八期市町村介護保険事業計画及び市町村老人福祉計画(老人福祉法
第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画をいう。以下同じ。)の作
成又は推進に係る課題を分析し、かつ、評価して、その結果を第九期市町村介
護保険事業計画の作成に活用することが重要である。
(三) 調査の実施
市町村は、被保険者のサービスの利用に関する意向等を把握するとともに、
自らが定める区域ごとに被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他
の事情等、さ等の実態に関する調査(以下「各種調査等」という。)の実施に
努めるものとする。なお、その際は、特に、介護予防・日常生活圏域ニーズ調
査を活用することが重要である。
また、要介護状態等にある家族を介護するため離職すること(以下「介護離
職」という。)を防止する観点から、働きながら介護に取り組む家族等や、今
後の仕事と介護の両立に不安や悩みを持つ就業者の実情等の把握に努めるな
ど調査方法等の工夫を図ることが重要である。
この場合、調査の時期、方法等を示すとともに、広域連合等における複数の
市町村による共同実施については、その取組等を盛り込むよう努めるものとす
る。また、都道府県においては、管内市町村や広域連合等において各種調査等
の実施が円滑に進むよう、必要に応じて助言や広域的な支援等を行うことが重
要である。
さらに、これらの調査により定量的に把握された心身の状況が低下した被保
険者の状況や働きながら介護に取り組む家族の状況等を参考として、生活支援