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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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ばならないものとされる保険料の算定の基礎となる介護給付等対象サービス
及び地域支援事業の量の見込み等について定めるものであることから、三年を
一期として作成する。
第十期市町村介護保険事業計画については、令和九年度から令和十一年度ま
でを期間として、令和八年度中に作成することが必要である。
(二)公表と地域包括ケアシステムの普及啓発
市町村は、市町村介護保険事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを都
道府県知事に提出すること。
また、介護保険制度の健全かつ円滑な運営を図るためには、国民の理解及び
協力を得ることが求められることから、市町村は、被保険者としての地域住民
に対し、介護保険事業に関する情報(介護保険制度の基本的理念を含む。)及
び施策の実施状況や目標の達成状況の情報の提供に努めることが重要である。
さらに、市町村介護保険事業計画を通じて構築する地域包括ケアシステム
は、地域住民、介護従事者、介護サービス事業者、民間企業、NPO、地域の
諸団体等により支えられるものであることから、様々な経路や手法により、そ
の地域の現状や特性、地域が目指す方向やそのための取組に対する理解が関係
者間で共有できるよう、当該計画及び各年度における当該計画の達成状況等の
公表方法を、国が提供する点検ツールによる結果を活用する等の工夫をしなが
ら、様々な経路や方法によりこれらの関係者による多様かつ積極的な取組を進
めるための普及啓発を図ることが重要である。
二 市町村介護保険事業計画の基本的記載事項

市町村介護保険事業計画において定めることとされた事項は、次に掲げる事項と
する。
なお、市町村介護保険事業計画を定めるにあたっては、「大都市部」、「中山間
・人口減少地域」、「一般市等」に応じて、地域によって高齢化の状況及びそれに
伴う介護需要も異なることから、各市町村は、「時間軸」「地域軸」の両視点を念
頭に置きながら、それぞれの地域が目指すべき方向性を明確にすることが不可欠で
あり、検討の前提となる地域の現状等について、別表一に掲げる指標を参考として、
きめ細かな把握・分析に努めること。
1 日常生活圏域

市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象
サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して、
各市町村の高齢化のピーク時までに目指すべき地域包括ケアシステムを構築する
区域を念頭において、例えば中学校区単位等、地域の実情に応じた日常生活圏域
を定めること。
また、市町村介護保険事業計画に定める日常生活圏域は、市町村計画(地域に

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ばならないものとされる保険料の算定の基礎となる介護給付等対象サービス
及び地域支援事業の量の見込み等について定めるものであることから、三年を
一期として作成する。
第九期市町村介護保険事業計画については、令和六年度から令和八年度まで
を期間として、令和五年度中に作成することが必要である。
(二) 公表と地域包括ケアシステムの普及啓発
市町村は、市町村介護保険事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを都
道府県知事に提出すること。
また、介護保険制度の健全かつ円滑な運営を図るためには、国民の理解及び
協力を得ることが求められることから、市町村は、被保険者としての地域住民
に対し、介護保険事業に関する情報(介護保険制度の基本的理念を含む。)及
び施策の実施状況や目標の達成状況の情報の提供に努めることが重要である。
さらに、市町村介護保険事業計画を通じて構築する地域包括ケアシステム
は、地域住民、介護従事者、介護サービス事業者、民間企業、NPO、地域の
諸団体等により支えられるものであることから、様々な経路や手法により、そ
の地域の現状や特性、地域が目指す方向やそのための取組に対する理解が関係
者間で共有できるよう、当該計画及び各年度における当該計画の達成状況等の
公表方法を、国が提供する点検ツールによる結果を活用する等の工夫をしなが
ら、様々な経路や方法によりこれらの関係者による多様かつ積極的な取組を進
めるための普及啓発を図ることが重要である。
市町村介護保険事業計画の基本的記載事項
市町村介護保険事業計画において定めることとされた事項は、次に掲げる事項と
する。



日常生活圏域
一の6を踏まえ、日常生活圏域の範囲、各日常生活圏域の状況等を定めること。



日常生活圏域の設定【再掲】
市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象
サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して、
各市町村の高齢化のピーク時までに目指すべき地域包括ケアシステムを構築す
る区域を念頭において、例えば中学校区単位等、地域の実情に応じた日常生活圏
域を定めること。
また、市町村介護保険事業計画に定める日常生活圏域は、市町村計画(地域に