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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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(一)市町村老人福祉計画との一体性
市町村老人福祉計画は、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定
のために必要な措置が講じられるよう、要介護者等に対する介護給付等対象サ
ービス及び介護予防事業の提供のほか、地域住民等による自主的活動等として
実施される介護予防の取組、認知症等の予防のためのサービスの提供、独り暮
らしの老人の生活の支援のためのサービスの提供等も含め、地域における老人
を対象とする福祉サービスの全般にわたる供給体制の確保に関する計画とし
て作成されるものである。
このため、市町村介護保険事業計画については、市町村老人福祉計画と一体
のものとして作成されなければならない。
(二)市町村計画との整合性
地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包
括ケアシステムを構築することを通じ、地域において医療・介護のサービスを
総合的に確保することが重要である。
このため、市町村介護保険事業計画については、市町村計画との整合性の確
保を図るものとすること。
(三)市町村地域福祉計画等との調和
介護給付等対象サービス及び地域支援事業等の公的なサービスと地域にお
ける様々な主体によるサービスを重層的に組み合わせることによって、要介護
者等の生活全般の課題を解決することが重要である。
特に、要介護者等や世帯が抱える課題は近年複雑化・複合化しており、要介
護者等の生活全般の課題を解決するためには、障害者その他の者の福祉に関す
る施策との有機的な連携を図ることが重要であるとともに、地域のあらゆる住
民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できるコミュニティを育成
し、公的な福祉サービスと協働して、助け合いながら暮らすことのできる地域
共生社会を実現することが必要である。
このため、市町村介護保険事業計画については、地域において様々な提供主
体によるサービスを実施、連携させる市町村地域福祉計画(社会福祉法第百七

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促進計画をいう。以下同じ。)、市町村障害福祉計画(障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障
害者総合支援法」という。)第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画を
いう。以下同じ。)、市町村健康増進計画(健康増進法(平成十四年法律第百三
号)第八条第二項に規定する市町村健康増進計画をいう。)、生涯活躍のまち形
成事業計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二十四第一項
に規定する生涯活躍のまち形成事業計画をいう。以下同じ。)その他の法律の規
定による計画であって、要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を
定めるものと調和が保たれたものとすること。
また、市町村介護保険事業計画においては、これらの計画との関係について盛
り込むことが重要である。
(一) 市町村老人福祉計画との一体性
市町村老人福祉計画は、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定
のために必要な措置が講じられるよう、要介護者等に対する介護給付等対象サ
ービス及び介護予防事業の提供のほか、地域住民等による自主的活動等として
実施される介護予防の取組、認知症等の予防のためのサービスの提供、独り暮
らしの老人の生活の支援のためのサービスの提供等も含め、地域における老人
を対象とする福祉サービスの全般にわたる供給体制の確保に関する計画とし
て作成されるものである。
このため、市町村介護保険事業計画については、市町村老人福祉計画と一体
のものとして作成されなければならない。
(二) 市町村計画との整合性
地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包
括ケアシステムを構築することを通じ、地域において医療・介護のサービスを
総合的に確保することが重要である。
このため、市町村介護保険事業計画については、市町村計画との整合性の確
保を図るものとすること。
(三) 市町村地域福祉計画等との調和
介護給付等対象サービス及び地域支援事業等の公的なサービスと地域にお
ける様々な主体によるサービスを重層的に組み合わせることによって、要介護
者等の生活全般の課題を解決することが重要である。
特に、要介護者等や世帯が抱える課題は近年複雑化・複合化しており、要介
護者等の生活全般の課題を解決するためには、障害者その他の者の福祉に関す
る施策との有機的な連携を図ることが重要であるとともに、地域のあらゆる住
民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できるコミュニティを育成
し、公的な福祉サービスと協働して、助け合いながら暮らすことのできる地域
共生社会を実現することが必要である。
このため、市町村介護保険事業計画については、地域において様々な提供主
体によるサービスを実施、連携させる市町村地域福祉計画と調和が保たれたも