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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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所、老人クラブ、家政婦(夫)紹介所、商工会議所・商工会、民生委員等の多
様な主体を対象とした普及啓発のためのシンポジウムや研修会の開催、生活支
援・介護予防サービスを担う者のネットワーク化、好事例の発信等、広域的な
視点から市町村の取組を支援することが重要である。特に、介護人材確保のた
めのボランティアポイント、地域の支え合い・助け合い活動のための事務手続
き支援事業等の活用により、ボランティア活動及び就労的活動による高齢者の
社会参加の促進などの地域の実態や状況に応じた市町村の様々な取組の支援を
行うことも重要である。さらに、高齢者の生活に関わる官民の多様な主体によ
り構成されるプラットフォームを構築し、市町村や生活支援コーディネーター
等と多様な主体の活動をつなげるための支援を行うことが重要である。実施の
際、支援により多様な主体とのつながりが推進されているか確認しながら進め
ることも重要である。
また、総合事業のサービス・活動事業及び一般介護予防事業と生活支援・介
護予防サービスが連動を図りながら高齢者の日常生活を支えるためにも、総合
事業の基盤整備を推進する必要がある。課題を抱える市町村に対して伴走的な
支援を行うことが重要であり、中山間・人口減少地域は支援ニーズが高いこと
に留意しつつ進める必要がある。
なお、総合事業のサービス事業者が、市町村の圏域をまたがってサービス提
供を行う場合があることに鑑み、都道府県は、管内市町村が行った実施状況の
調査、分析、評価等を踏まえ、適宜、必要な広域的調整に関する助言を行うこ
とが望ましい。
(四)地域ケア会議の推進
第二の三の1の(四)に掲げる地域ケア会議の推進について、市町村への支援
策を定めることが重要である。具体的には、地域ケア会議の適切な運営にかか
る市町村職員の研修の実施、関係する職能団体との調整、構成員となる専門職
に対する地域ケア会議の趣旨等に関する説明会の実施、好事例の発信等、市町
村の取組を推進することが重要である。また、頼れる身寄りがいない高齢者等
の抱える課題を実効的に解決していくに当たっては、医療・介護・福祉等の分
野に限らず、法律等の多様な分野の専門家・関係者の支援が必要となる場合も
あることから、市町村がこれらの関係者の地域ケア会議への参画を促すこと等
が可能となるよう、都道府県において必要に応じて関係者の協働に係る支援を
行うことが望ましい。
(五)介護予防の推進
介護予防の推進に当たっては、都道府県の介護保険部局と衛生部局が連携し
ながら、広域的な立場から、市町村の介護予防の取組の評価、例えば都道府県
医師会等との連携を通じたリハビリテーション専門職等の広域調整、関係機関
間の調整、管内市町村の取組に係る情報収集・提供、介護予防の取組や保健事
業に従事する者の人材育成等の市町村への支援策を定めることが重要である。
(六)高齢者の居住安定に係る施策との連携

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視点から市町村の取組を支援することが重要である。特に、介護人材確保のた
めのボランティアポイント、地域の支え合い・助け合い活動のための事務手続
き支援事業等の活用により、ボランティア活動及び就労的活動による高齢者の
社会参加の促進などの地域の実態や状況に応じた市町村の様々な取組の支援
を行うことも重要である。

なお、総合事業のサービス事業者が、市町村の圏域をまたがってサービス提
供を行う場合があることに鑑み、都道府県は、管内市町村が行った実施状況の
調査、分析、評価等を踏まえ、適宜、必要な広域的調整に関する助言を行うこ
とが望ましい。
(四) 地域ケア会議の推進
第二の三の1の(四)に掲げる地域ケア会議の推進について、市町村への支援
策を定めることが重要である。具体的には、地域ケア会議の適切な運営にかか
る市町村職員の研修の実施、関係する職能団体との調整、構成員となる専門職
に対する地域ケア会議の趣旨等に関する説明会の実施、好事例の発信等、市町
村の取組を推進することが重要である。

(五)介護予防の推進
介護予防の推進に当たっては、都道府県の介護保険部局と衛生部局が連携し
ながら、広域的な立場から、市町村の介護予防の取組の評価、例えば都道府県
医師会等との連携を通じたリハビリテーション専門職等の広域調整、関係機関
間の調整、管内市町村の取組に係る情報収集・提供、介護予防の取組や保健事
業に従事する者の人材育成等の市町村への支援策を定めることが重要である。
(六)高齢者の居住安定に係る施策との連携