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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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症疾患医療センターの機能と活用している認知症の人の数
(ロ) 初期集中支援チームの機能と活用している認知症の人の数
(ハ) 認知症サポート医の機能と活用している認知症の人の数
ハ 指定都市において、認知症疾患医療センターが担っている機能を果たすこと
ができているか、その他に必要となる機能がないか、活用している認知症の人
の数を確認する。その上で、必要としている機能を提供可能とするために、認
知症疾患医療センターの機能強化や、都道府県と協議して連携体制を構築に向
けた検討が必要である。
ニ 保健医療福祉の専門職に対し、認知症に関する新しい知見の提供や、共生社
会の実現を推進するための認知症基本法の理解の促進を図る。
(六)相談体制の整備等
個々の認知症の人や家族等の状況に応じた相談体制に加え、認知症の人や家族
等が互いに支え合い、交流が可能となるよう、認知症の人と家族等の参画を得な
がら、相談体制の整備に向けた取組について、現状を確認し、今後の姿を示し、
その姿の実現に必要となる取組の検討・実施を進める。
イ 地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む専門医療機関、居宅介
護支援事業所等における相談体制を整備する。
ロ 専門の公的相談機関の整備に加え、インフォーマルな形で開催されている認知
症カフェやピアサポート活動などの場も活用し、相談体制を整備する。
ハ 認知症基本法の趣旨を踏まえ、認知症ケアパスの作成・更新を行い、相談や社
会参加、医療・介護に関する情報を提供するとともに、相談を受けた際には、ア
セスメントを行い、確実につなぐ。
(七)認知症の予防等
希望に応じて、「新しい認知症観」に立った科学的知見に基づく予防に取り組
むことができるよう、認知症の人と家族等の参画を得ながら、認知症の予防等の
推進に向けた取組について、現状を確認し、今後の姿を示し、その姿の実現に必
要となる取組の検討・実施を進める。科学的知見の蓄積とともに、健康づくりや
介護予防に資する取組(通いの場等)、介護予防・日常生活支援総合事業の活性
を図る。
7 特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付
き高齢者向け住宅の入居定員総数及び要介護者等の入居状況
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付
き高齢者向け住宅の入居定員総数を記載するよう努めること。また、その記載に
当たって、令和八年の社福法等改正による改正後の老人福祉法の施行後において
は、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス
付き高齢者向け住宅であって登録制の対象となるものについては、当該有料老人
ホーム等の入居定員総数として記載すること。なお、これは特定施設入居者生活
介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅を総
量規制の対象とするものではないことに留意すること。
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付



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特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付
き高齢者向け住宅の入居定員総数
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付
き高齢者向け住宅の入居定員総数を記載するよう努めること。なお、これは特定
施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付き高齢
者向け住宅を総量規制の対象とするものではないことに留意すること。

特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付