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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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伴走型支援、認知症カフェの活動、介護支援専門員による仕事と介護の両立支
援等の取組や、ヤングケアラーを支援している関係機関と地域包括支援センタ
ーとの連携など、地域の実情を踏まえた家族介護者支援の強化について、具体
的な取組を市町村介護保険事業計画に定めることが重要である。
(新規)※(三)の一部を移行
(四)介護に取り組む家族等への支援の充実
加えて、介護離職の防止など、家族介護者の支援の充実のためには、地域包括
介護離職の防止など、家族介護者自身の生活・人生の質の向上に資する支援
支援センターの土日祝日の開所や、電話等による相談体制の拡充、地域に出向い
や家族の働き方の希望等に配慮した相談支援体制の充実のためには、育児と介
た相談会の実施のほか、認知症対応型共同生活介護などの地域拠点が行う伴走型
護を同時に行う者、ヤングケアラー、八〇五〇問題など複雑な課題を抱える家
支援、認知症カフェの活動、介護支援専門員による仕事と介護の両立支援等の取
族を含め、地域における家族介護者の実態・ニーズについて、適切に把握する
組や、ヤングケアラーを支援している関係機関と地域包括支援センターとの連携
ことが重要である。こうした家族介護者の実態・ニーズの把握に当たっては、
など、地域の実情を踏まえた家族介護者支援の強化について、具体的な取組を市
市町村内の家族介護者の状況について、必要に応じて庁内の関係部局とも連携
町村介護保険事業計画に定めることが重要である。
して調査等を行うことも有効である。その上で、地域包括支援センターの土日
祝日の開所や、電話やICT等の活用による相談体制の拡充、地域や企業に出
向いた相談会の実施のほか、認知症対応型共同生活介護などの地域拠点が行う
伴走型支援、認知症カフェの活動、ピアサポーターの育成や活動支援を含めた
家族介護者同士の交流機会の創出、企業や都道府県労働局等との連携やネット
ワークづくり、介護支援専門員による仕事と介護の両立支援等の取組、ヤング
ケアラーを支援している関係機関と地域包括支援センターとの連携など、地域
の実情を踏まえた家族介護者支援の強化について、具体的な取組を市町村介護
保険事業計画に定めるとともに、家族介護支援事業を始めとした各種事業を効
果的に活用していくことが重要である。
(四) 高齢者虐待防止対策の推進
(五)高齢者虐待防止対策の推進
市町村は、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者に対する虐待等の権利侵害を
市町村は、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者に対する虐待等の権利侵害を
防止して、高齢者の尊厳の保持と安全で安心できる生活環境や福祉サービス利
防止して、高齢者の尊厳の保持と安全で安心できる生活環境や福祉サービス利
用環境の構築を目指すため、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等
用環境の構築を目指すため、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等
による高齢者虐待の双方について、PDCAサイクルを活用し、計画的に高齢
による高齢者虐待の双方について、PDCAサイクルを活用し、計画的に高齢
者虐待防止対策に取り組むことが重要である。
者虐待防止(未然防止・悪化防止・再発防止)対策に取り組むことが重要であ
る。
計画策定に当たっては、高齢者虐待防止法に基づく調査結果等の既存指標
計画策定に当たっては、高齢者虐待防止法に基づく調査結果等の既存指標
(介護サービス相談員派遣事業の活動目標や体制整備項目等)を活用した上
(介護サービス相談員派遣事業の活動目標や体制整備項目等)を活用した上
で、地域ケア推進会議等の場を活用するなど幅広い関係者と協議し、重点的に
で、地域ケア推進会議等の場を活用するなど幅広い関係者と協議し、重点的に
取り組む目標値(評価指標)を市町村介護保険事業計画に定めるとともに、事
取り組む目標値(評価指標)を市町村介護保険事業計画に定めるとともに、事
後評価を行うことが有効である。
後評価を行うことが有効である。
また、養護者に該当しない者からの虐待防止やセルフ・ネグレクト等の権利
また、養護者に該当しない者からの虐待防止やセルフ・ネグレクト等の権利
侵害の防止についても高齢者の権利擁護業務として対応する必要があること
侵害の防止についても、地域支援事業における権利擁護事業や包括的相談支援
から、関係部署・機関等との連携体制強化を図ることも重要である。
・アウトリーチ等を通じた継続的支援の枠組みを活用して対応する必要がある
ことから、関係部署・機関等との連携体制強化を図ることも重要である。
(新規)※5(一)の一部を移行
(六)介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進
介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進については、国が示
介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進については、国が

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