資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (109 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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をいかに確保するかは、老齢期を含む生活の維持の観点に加え、地域共生社会
の実現の観点からも非常に重要な課題である。
また、住まいは地域包括ケアシステムの基礎となるものであるため、地域に
おいてそれぞれの生活のニーズにあった住まいが提供され、かつ、その中で生
活支援サービスを利用しながら個人の尊厳が確保された生活が実現されること
が、保健、医療、介護等のサービスが提供される前提となる。
このため、都道府県は、各市町村が把握している高齢者の住まいに関するニ
ーズや取組状況を取りまとめ、課題を分析するとともに、各地域の実情に応じ
た施策が進展するよう、市町村に対する適切な助言及び市町村の高齢者住まい
に関する取組の支援並びに広域的な取組の実施について、住宅担当部局と連携
して行うことが考えられる。その上で、持家や賃貸住宅の住宅改修支援に加え、
生活指導・相談、安否の確認、一時的な家事援助、緊急時対応等のサービスを
提供するシルバーハウジング・プロジェクトや加齢対応構造等を備えた公営住
宅、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅、その他の高齢者に対する賃貸住宅及
び老人ホームに関する供給目標等について、必要に応じて住宅担当部局や市町
村等と連携を図り定めることが重要である。
また、今後、生活困窮者や社会的に孤立する高齢者等多様な生活課題を抱え
る高齢者の増加が見込まれることから、養護老人ホームや軽費老人ホームにつ
いて、地域の実情に応じて、サービス量の見込みを定めることが重要である。
さらに、令和七年に施行された改正住宅セーフティネット法の趣旨を踏まえ、
都道府県居住支援協議会等の場も活用しながら、各市町村の施策の実施状況の
共有や連携を促し、市町村による生活に困難を抱えた高齢者等に対する住まい
の確保と生活の一体的な支援の取組に対する支援を行うことや、低廉な家賃の
住まいを活用した高齢者の居住の確保を図ることが重要である。具体的には、
市町村や住宅担当部局と連携し、好事例の収集や情報提供等を行うことなどが
考えられる。
2 介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図
るための事業に関する事項
(一)介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設の整
備に関する事項
今後の介護サービス基盤の整備を進めるに当たっては、住民にとって最も身
近な市町村が主体となって、在宅と施設のサービスの量の均衡を考慮しつつ、
日常生活圏域において必要となる介護サービス基盤全体の整備に関する目標
を立て、計画的に整備していくこととなる。
したがって、都道府県においては、その目標達成のための支援及び情報提供
並びに市町村が主体となって整備すべき施設等以外の広域的な施設等の整備
を行うことが重要である。
ただし、市町村による施設等の整備であっても、特別養護老人ホームの設置
の認可の申請があった場合、当該申請に係る特別養護老人ホームの所在地を含
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今後、独居の生活困窮者、高齢者等の増加が見込まれる中にあって、住まい
をいかに確保するかは、老齢期を含む生活の維持の観点に加え、地域共生社会
の実現の観点からも非常に重要な課題である。
また、住まいは地域包括ケアシステムの基礎となるものであるため、地域に
おいてそれぞれの生活のニーズにあった住まいが提供され、かつ、その中で生
活支援サービスを利用しながら個人の尊厳が確保された生活が実現されるこ
とが、保健、医療、介護等のサービスが提供される前提となる。
このため、都道府県は、各市町村が把握している高齢者の住まいに関するニ
ーズや取組状況を取りまとめ、課題を分析するとともに、各地域の実情に応じ
た施策が進展するよう、市町村に対する適切な助言及び市町村の高齢者住まい
に関する取組の支援並びに広域的な取組の実施について、住宅担当部局と連携
して行うことが考えられる。その上で、持家や賃貸住宅の住宅改修支援に加え、
生活指導・相談、安否の確認、一時的な家事援助、緊急時対応等のサービスを
提供するシルバーハウジング・プロジェクトや加齢対応構造等を備えた公営住
宅、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅、その他の高齢者に対する賃貸住宅及
び老人ホームに関する供給目標等について、必要に応じて住宅担当部局や市町
村等と連携を図り定めることが重要である。
また、今後、生活困窮者や社会的に孤立する高齢者等多様な生活課題を抱え
る高齢者の増加が見込まれることから、養護老人ホームや軽費老人ホームにつ
いて、地域の実情に応じて、サービス量の見込みを定めることが重要である。
さらに、都道府県居住支援協議会等の場も活用しながら、各市町村の施策の
実施状況の共有や連携を促し、市町村による生活に困難を抱えた高齢者等に対
する住まいの確保と生活の一体的な支援の取組に対する支援を行うことや、低
廉な家賃の住まいを活用した高齢者の居住の確保を図ることが重要である。具
体的には、市町村や住宅担当部局と連携し、好事例の収集や情報提供等を行う
ことなどが考えられる。
2
介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図
るための事業に関する事項
(一)介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設の整
備に関する事項
今後の介護サービス基盤の整備を進めるに当たっては、住民にとって最も身
近な市町村が主体となって、在宅と施設のサービスの量の均衡を考慮しつつ、
日常生活圏域において必要となる介護サービス基盤全体の整備に関する目標を
立て、計画的に整備していくこととなる。
したがって、都道府県においては、その目標達成のための支援及び情報提供
並びに市町村が主体となって整備すべき施設等以外の広域的な施設等の整備を
行うことが重要である。
ただし、市町村による施設等の整備であっても、特別養護老人ホームの設置
の認可の申請があった場合、当該申請に係る特別養護老人ホームの所在地を含