資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (118 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
高齢者向け住宅(介護付きホーム)への移行を促すことが望ましい。
なお、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が介護ニーズの受け皿
としての役割を果たせるよう、市町村から提供される情報等に基づき、未届けの
有料老人ホームの届出促進(令和八年の社福法等改正による改正後の老人福祉法
の施行後においては、加えて、未登録の登録対象となる有料老人ホームの登録促
進)や指導監督の徹底を図るとともに、市町村と連携して介護サービス相談員の
積極的な活用等、その質の確保を図ることも重要である。
6 介護サービス情報の公表に関する事項
介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に介
護サービスを利用する機会を確保するため、法第五章第十節の規定による介護サ
ービス情報の公表に係る体制の整備をはじめとする介護サービス情報の公表に
関する事項を定めるよう努めるものとする。
その際、高齢者本人やその家族等が介護サービスを実際に利用し、又は利用し
ようとする際に、介護サービス情報の公表制度が認知されていることが重要であ
ることから、都道府県は、市町村を通じてパンフレットを配布する等、地域住民
等に対して幅広く継続的に普及啓発に取り組むことが重要である。
第十期においても、引き続き介護人材の確保が重要となる中、各事業所におけ
る雇用管理の取組を推進することが必要であり、現行の従業者等に関する情報公
表の仕組みについて、事業所が円滑に情報発信できるよう都道府県の積極的な取
組が重要である。
また、通所介護等の設備を利用して提供している法定外の宿泊サービスについ
て、サービスの質の担保の観点から、情報公表システムでの公表をすることが重
要である。
さらに、市町村による、地域包括支援センターと配食や見守り等の生活支援の
情報の公表に当たっては、地域の実情に応じて市町村と連携を図りながら必要な
支援を行うことが望ましい。
加えて、利用者の選択に資するという観点から、介護サービス事業者の財務状
況を公表することが重要である。
7 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
法第五章第十一節の規定による介護サービス事業者経営情報の調査及び分析
等に関する事項を定めるよう努めるものとする。
その際、地域において必要とされる介護サービスを確保するため、介護サービ
ス事業者経営情報に関するデータベースを活用し、都道府県区域内の介護サービ
ス事業所又は施設ごとの経営情報の把握に努めるとともに、例えば、各都道府県
が、全国の介護サービス事業者の経営状況と比較して、区域内の介護サービス事
業者の経営課題の分析等を行うなどの当該データベースの活用を行うことが望
ましい。
- 118 -
なお、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が介護ニーズの受け皿
としての役割を果たせるよう、市町村から提供される情報等に基づき、未届けの
有料老人ホームの届出促進や指導監督の徹底を図るとともに、市町村と連携して
介護サービス相談員の積極的な活用等、その質の確保を図ることも重要である。
7
介護サービス情報の公表に関する事項
介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に介
護サービスを利用する機会を確保するため、法第五章第十節の規定による介護サ
ービス情報の公表に係る体制の整備をはじめとする介護サービス情報の公表に
関する事項を定めるよう努めるものとする。
その際、高齢者本人やその家族等が介護サービスを実際に利用し、又は利用し
ようとする際に、介護サービス情報の公表制度が認知されていることが重要であ
ることから、都道府県は、市町村を通じてパンフレットを配布する等、地域住民
等に対して幅広く継続的に普及啓発に取り組むことが重要である。
第九期においても、引き続き介護人材の確保が重要となる中、各事業所におけ
る雇用管理の取組を推進することが必要であり、現行の従業者等に関する情報公
表の仕組みについて、事業所が円滑に情報発信できるよう都道府県の積極的な取
組が重要である。
また、通所介護等の設備を利用して提供している法定外の宿泊サービスについ
て、サービスの質の担保の観点から、情報公表システムでの公表をすること。
さらに、市町村が新たに公表することとなった、地域包括支援センターと配食
や見守り等の生活支援の情報の公表に当たっては、地域の実情に応じて市町村と
連携を図りながら必要な支援を行うことが望ましい。
加えて、利用者の選択に資するという観点から、財務状況を公表することが重
要である。
8 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
令和五年の健保法等改正による改正後の法第五章第十一節の規定による介護
サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する事項を定めるよう努めるも
のとする。
その際、地域において必要とされる介護サービスを確保するため、介護サービ
ス事業者経営情報に関するデータベースを活用し、都道府県区域内の介護サービ
ス事業所又は施設ごとの経営情報の把握に努めるとともに、例えば、各都道府県
が、全国の介護サービス事業者の経営状況と比較して、区域内の介護サービス事
業者の経営課題の分析等を行うなどの当該データベースの活用を行うことが望
ましい。