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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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(一)市町村介護保険事業計画との整合性の確保
介護給付等対象サービスの量の見込み(介護給付又は予防給付に係る居宅サ
ービス等のうち、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス
を除いたものをいう。以下(一)において同じ。)については、市町村介護保険
事業計画における数値を老人福祉圏域ごとに集計して、この結果を更に都道府県
全域で集計した結果が、都道府県介護保険事業支援計画における数値と一致する
よう、都道府県は、市町村と調整することが重要である。
特に、市町村が市町村介護保険事業計画において掲げる介護給付等対象サー
ビスの見込量と、都道府県が医療計画において掲げる在宅医療の整備目標につい
て整合的なものとし、医療・介護の提供体制を一体的に整備していくための第一
の二の2の協議の場を設ける等、市町村介護保険事業計画との調和が保たれたも
のとすることが重要である。
(二)都道府県老人福祉計画との一体性
都道府県老人福祉計画は、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安
定のために必要な措置が講じられるよう、要介護者等に対する介護給付等対象
サービス及び介護予防事業の提供のほか、地域住民等による自主的活動等とし
て実施される介護予防の取組、認知症等の予防のためのサービスの提供、独り
暮らしの老人の生活の支援のためのサービスの提供等も含め、地域における老
人を対象とする福祉サービスの全般にわたる供給体制の確保に関する計画と
して作成されるものである。
このため、都道府県介護保険事業支援計画については、都道府県老人福祉計
画と一体のものとして作成されなければならない。
(三)都道府県計画との整合性
地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包
括ケアシステムを構築することを通じ、高度急性期から在宅医療・介護までの

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の安定確保に関する法律第四条第一項に規定する都道府県高齢者居住安定確保
計画をいう。以下同じ。)、都道府県賃貸住宅供給促進計画(住宅確保要配慮者
に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第五条第一項に規定する都道府県
賃貸住宅供給促進計画をいう。以下同じ。)、都道府県障害福祉計画、都道府県
医療費適正化計画(高齢者医療確保法第九条第一項に規定する都道府県医療費適
正化計画をいう。以下同じ。)、都道府県健康増進計画(健康増進法第八条第一
項に規定する都道府県健康増進計画をいう。以下同じ。)、都道府県住生活基本
計画(住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十七条第一項に規定する都
道府県計画をいう。以下同じ。)その他の法律の規定による計画であって、要介
護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれた
ものとすること。
また、都道府県介護保険事業支援計画においては、これらの計画との関係につ
いて盛り込むことが重要である。
5 市町村介護保険事業計画との整合性の確保【再掲】
介護給付等対象サービスの量の見込みについては、市町村介護保険事業計画に
おける数値を老人福祉圏域ごとに集計して、この結果を更に都道府県全域で集計
した結果が、都道府県介護保険事業支援計画における数値と一致するよう、都道
府県は、市町村と調整することが重要である。

特に、市町村が市町村介護保険事業計画において掲げる介護給付等対象サービ
スの見込量と、都道府県が医療計画において掲げる在宅医療の整備目標について
整合的なものとし、医療・介護の提供体制を一体的に整備していくための第一の
三の協議の場を設ける等、市町村介護保険事業計画との調和が保たれたものとす
ることが重要である。
(一) 都道府県老人福祉計画との一体性
都道府県老人福祉計画は、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安
定のために必要な措置が講じられるよう、要介護者等に対する介護給付等対象
サービス及び介護予防事業の提供のほか、地域住民等による自主的活動等とし
て実施される介護予防の取組、認知症等の予防のためのサービスの提供、独り
暮らしの老人の生活の支援のためのサービスの提供等も含め、地域における老
人を対象とする福祉サービスの全般にわたる供給体制の確保に関する計画と
して作成されるものである。
このため、都道府県介護保険事業支援計画については、都道府県老人福祉計
画と一体のものとして作成されなければならない。
(二) 都道府県計画との整合性
地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包
括ケアシステムを構築することを通じ、高度急性期から在宅医療・介護までの