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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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いくために有益な情報と考えられる地域包括支援センター及び配食や見守り等の
継続していくために有益な情報と考えられる地域包括支援センター及び配食や見
生活支援・介護予防サービスの情報について主体的に情報収集した上で、情報公表
守り等の生活支援・介護予防サービスの情報について主体的に情報収集した上で、
システムを活用する等、情報公表に努めることが重要である。あわせて、指定地域
情報公表システムを活用する等、情報公表に努めることが重要である。あわせて、
密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者が、必要な報告
指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者が、
の拒否等を行い、都道府県知事からその報告等を命ぜられたにもかかわらず、その
必要な報告の拒否等を行い、都道府県知事からその報告等を命ぜられたにもかか
命令に従わない場合、都道府県からの通知に基づいて、当該事業者の指定の取消し
わらず、その命令に従わない場合、都道府県からの通知に基づいて、当該事業者
又は効力の停止等適切な対応を行うことが重要である。
の指定の取消し又は効力の停止等適切な対応を行うことが重要である。
また、利用者のサービスの選択の指標として、同時に、介護人材の確保に向けた
また、利用者のサービスの選択の指標として、同時に、介護人材の確保に向け
取組の一環として、介護サービス情報の公表制度を活用し、離職率、勤務時間、シ
た取組の一環として、介護サービス情報の公表制度を活用し、離職率、勤務時間、
フト体制等といった介護従事者に関する情報の公表の推進に努めることが重要で
シフト体制等といった介護従事者に関する情報の公表の推進に努めることが重要
ある。
である。
加えて、利用者の選択に資するという観点から、介護サービス事業者の財務状況
加えて、利用者の選択に資するという観点から、介護サービス事業者の財務状
を公表することが重要である。
況を公表することが重要である。
十一 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
(四)介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
介護サービス事業者経営情報については、効率的かつ持続可能な介護サービス提
介護サービス事業者経営情報については、効率的かつ持続可能な介護サービス
供体制の構築に向けた政策の検討、物価上昇や新興感染症の影響等を踏まえた介護
提供体制の構築に向けた政策の検討、物価上昇や新興感染症の影響等を踏まえた
事業者への支援策の検討、分析結果をわかりやすく丁寧に情報提供することによる
介護事業者への支援策の検討、分析結果をわかりやすく丁寧に情報提供すること
介護の置かれている現状・実態に対する国民の理解の促進等のために、定期的に収
による介護の置かれている現状・実態に対する国民の理解の促進等のために、定
集及び把握することが重要であり、令和五年の健保法等改正では、介護サービス事
期的に収集及び把握することが重要であり、厚生労働省において、介護サービス
業者経営情報に関するデータベースを厚生労働大臣が整備することとされた。
事業者経営情報に関するデータベースを整備している。
都道府県においては、事業者から経営情報が適切に報告されるよう必要な対応を
都道府県においては、事業者から経営情報が適切に報告されるよう必要な対応
行うとともに、厚生労働省が運用する介護サービス事業者経営情報に関するデータ
を行うとともに、厚生労働省が運用する介護サービス事業者経営情報に関するデ
ベースを活用し、事業所又は施設ごとの収益、費用等の情報を把握しつつ、地域に
ータベースを活用し、事業所又は施設ごとの収益、費用等の情報を把握しつつ、
おいて必要とされる介護サービスの確保に向けた取組を行うよう努めることが重
地域において必要とされる介護サービスの確保に向けた取組を行うよう努めるこ
要である。
とが重要である。
また、市町村においては、指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防
また、市町村においては、指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予
サービスに係る事業者が、必要な報告をせず若しくは虚偽の報告を行った場合又は
防サービスに係る事業者が、必要な報告をせず若しくは虚偽の報告を行った場合
都道府県知事からその報告等を命ぜられたにもかかわらず、その命令に従わない場
又は都道府県知事からその報告等を命ぜられたにもかかわらず、その命令に従わ
合、都道府県からの通知に基づき、当該事業者の指定の取消し、効力の停止等適切
ない場合、都道府県からの通知に基づき、当該事業者の指定の取消し、効力の停
な対応を行うことが重要である。
止等適切な対応を行うことが重要である。
(五)災害・感染症対策に係る体制整備
十六 災害・感染症対策に係る体制整備【再掲】
近年の災害の発生状況や、南海トラフ地震等の切迫する災害リスク、感染症の
近年の災害の発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、市町村及
流行を踏まえ、市町村及び都道府県においては、指定福祉避難所をはじめ、災害
び都道府県においては、次の取組を行うことが重要である。
発生時に様々な応急対策活動の拠点として機能することが見込まれる介護施設等
について、平時から状況把握に努めるとともに、緊密に連携し、次の取組を行う
ことが重要である。
イ 介護事業所等と連携し、防災や感染症対策についての周知啓発、研修及び訓練
1 介護事業所等と連携し、防災や感染症対策についての周知啓発、研修及び訓練
を実施すること。
を実施すること。
2 関係部局と連携して、介護事業所等における災害や感染症の発生時に必要な物
ロ 関係部局と連携して、介護事業所等における災害や感染症の発生時に必要な物

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